昭和45年7月27日施行 民事訴訟手続に関する条約等の実施に伴う民事訴訟手続の特例等に関する法律(昭和45年法律第115号)
改正後 | 改正前 |
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第二十二条 当事者カ其責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リ即時抗告ノ期間ヲ遵守スルコト能ハサル場合ニ於テハ其事由ノ止ミタル後一週間内ニ限リ懈怠シタル行為ノ追完ヲ為スコトヲ得外国ニ在ル当事者ニ付テハ此期間ハ之ヲ二月トス
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第二十二条 当事者カ其責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リ即時抗告ノ期間ヲ遵守スルコト能ハサル場合ニ於テハ其事由ノ止ミタル後一週間内ニ限リ懈怠シタル行為ノ追完ヲ為スコトヲ得
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