昭和26年7月1日施行 非訟事件手続法の一部を改正する法律(昭和26年法律第213号)
改正後 | 改正前 |
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第二十六条 裁判前ノ手続及ヒ裁判ノ告知ノ費用ハ特ニ其負担者ヲ定メタル場合ヲ除ク外事件ノ申立人ノ負担トス但検察官又ハ法務総裁カ申立ヲ為シタル場合ニ於テハ国庫ノ負担トス
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第二十六条 裁判前ノ手続及ヒ裁判ノ告知ノ費用ハ特ニ其負担者ヲ定メタル場合ヲ除ク外事件ノ申立人ノ負担トス但検察官カ申立ヲ為シタル場合ニ於テハ国庫ノ負担トス
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第百二十四条 第百十七条、第二百二条及ビ第二百四条ノ規定ハ日本ニ事務所ヲ設ケタル外国法人ノ登記ニ之ヲ準用ス
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第百二十四条 第百十七条、第二百二条乃至第二百四条ノ規定ハ日本ニ事務所ヲ設ケタル外国法人ノ登記ニ之ヲ準用ス
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第百二十五条 第百三十九条ノ二、第百四十二条乃至第百五十条、第百五十条ノ三乃至第百五十一条ノ六、第百五十四条乃至第百五十七条及ヒ第百七十七条ノ規定ハ本章ニ定メタル登記ニ之ヲ準用ス
2 〔略〕
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第百二十五条 第百三十九条ノ二、第百四十一条乃至第百五十条、第百五十条ノ三乃至第百五十一条ノ六、第百五十四条乃至第百五十七条及ヒ第百七十七条ノ規定ハ本章ニ定メタル登記ニ之ヲ準用ス
2 〔略〕
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