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旧非訟事件手続法 新旧対照表 13

昭和24年6月1日施行 法務局及び地方法務局設置に伴う関係法律の整理等に関する法律(昭和24年法律第137号)

新旧対照表について

改正後改正前
第百十七条 法人ノ登記ニ付テハ法人ノ事務所所在地ノ法務局若クハ地方法務局又ハ其支局若クハ出張所カ管轄登記所トシテ之ヲ掌ル
第百十七条 法人ノ登記ニ付テハ法人ノ事務所所在地ノ司法事務局又ハ其出張所ヲ以テ管轄登記所トス
第百十八条 夫婦財産契約ノ登記ニ付テハ夫婦ト為ルヘキ者カ夫ノ氏ヲ称スルトキハ夫ト為ルヘキ者、妻ノ氏ヲ称スルトキハ妻ト為ルヘキ者ノ住所地ノ法務局若クハ地方法務局又ハ其支局若クハ出張所カ管轄登記所トシテ之ヲ掌ル
第百十八条 夫婦財産契約ノ登記ニ付テハ夫婦ト為ルヘキ者カ夫ノ氏ヲ称スルトキハ夫ト為ルヘキ者、妻ノ氏ヲ称スルトキハ妻ト為ルヘキ者ノ住所地ノ司法事務局又ハ其出張所ヲ以テ管轄登記所トス
第百二十五条 第百三十九条ノ二、第百四十一条乃至第百五十条、第百五十条ノ三乃至第百五十一条ノ六、第百五十四条乃至第百五十七条及ヒ第百七十七条ノ規定ハ本章ニ定メタル登記ニ之ヲ準用ス
2 〔略〕
第百二十五条 第百四十一条乃至第百五十条、第百五十条ノ三乃至第百五十一条ノ六、第百五十四条乃至第百五十七条及ヒ第百七十七条ノ規定ハ本章ニ定メタル登記ニ之ヲ準用ス
2 〔略〕