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旧非訟事件手続法 新旧対照表 11

昭和23年1月1日施行 家事審判法施行法(昭和22年法律第153号)

新旧対照表について

改正後改正前
 第二編 民事非訟事件
  第一章 〔略〕
  第二章 削除
  第三章 〔略〕
  第四章 〔略〕
  第五章 〔略〕
  第六章 削除
  第七章 削除
  第八章 削除
  第九章 〔略〕
 第二編 民事非訟事件
  第一章 〔略〕
  第二章 財産ノ管理ニ関スル事件
  第三章 〔略〕
  第四章 〔略〕
  第五章 〔略〕
  第六章 離籍、隠居、廃家、子ノ懲戒、家督相続人及ヒ親族会ニ関スル事件
  第七章 相続ノ承認及ヒ抛棄ニ関スル事件
  第八章 遺言ノ確認及ヒ執行
  第九章 〔略〕
第二条 〔略〕
2 〔略〕
3 最後ノ住所ナキトキ又ハ其住所ノ知レサルトキハ財産ノ所在地又ハ最高裁判所ノ指定シタル地ノ裁判所ヲ以テ管轄裁判所トス相続開始地ノ裁判所カ管轄裁判所ナル場合ニ於テ相続カ外国ニ於テ開始シタルトキ亦同シ
第二条 〔略〕
2 〔略〕
3 最後ノ住所ナキトキ又ハ其住所ノ知レサルトキハ財産ノ所在地又ハ司法大臣ノ指定シタル地ノ裁判所ヲ以テ管轄裁判所トス相続開始地ノ裁判所カ管轄裁判所ナル場合ニ於テ相続カ外国ニ於テ開始シタルトキ亦同シ
第四条 管轄裁判所ノ指定ハ数個ノ裁判所ノ土地ノ管轄ニ付キ疑アルトキ之ヲ為ス
2 〔略〕
第四条 管轄裁判所ノ指定ハ裁判所構成法第十条第一号ニ掲ケタル場合ノ外数個ノ裁判所ノ土地ノ管轄ニ付キ疑アルトキ之ヲ為ス
2 〔略〕
第十七条 〔略〕
2 裁判ノ原本ニハ裁判官署名、捺印スヘシ但申立書又ハ調書ニ裁判ヲ記載シ裁判官之ニ署名、捺印シテ原本ニ代フルコトヲ得
3 〔略〕
第十七条 〔略〕
2 裁判ノ原本ニハ判事署名、捺印スヘシ但申立書又ハ調書ニ裁判ヲ記載シ判事之ニ署名、捺印シテ原本ニ代フルコトヲ得
3 〔略〕
第三十四条 民法第四十条ニ定メタル事件ハ法人ノ設立者カ死亡ノ時ニ有シタル住所地ノ地方裁判所ノ管轄トス
2 法人ノ設立者カ日本ニ住所ヲ有セサリシトキ又ハ其住所カ知レサルトキハ其死亡ノ時ノ居所地又ハ法人設立地ノ地方裁判所ノ管轄トス
第三十四条 民法第四十条ニ定メタル事件ハ法人ノ設立者カ死亡ノ時ニ有シタル住所地ノ区裁判所ノ管轄トス
2 法人ノ設立者カ日本ニ住所ヲ有セサリシトキ又ハ其住所カ知レサルトキハ其死亡ノ時ノ居所地又ハ法人設立地ノ区裁判所ノ管轄トス
第三十五条 仮理事又ハ特別代理人ノ選任ハ法人ノ主タル事務所所在地ノ地方裁判所ノ管轄トス
2 法人ノ解散及ヒ清算ノ監督ハ其主タル事務所所在地ノ地方裁判所ノ管轄トス
第三十五条 仮理事又ハ特別代理人ノ選任ハ法人ノ主タル事務所所在地ノ区裁判所ノ管轄トス
2 法人ノ解散及ヒ清算ノ監督ハ其主タル事務所所在地ノ区裁判所ノ管轄トス
   第二章 削除
   第二章 財産ノ管理ニ関スル事件
第三十八条 削除
第三十八条 不在者ノ財産ノ管理ニ関スル事件ハ其住所地ノ区裁判所ノ管轄トス
第三十九条 削除
第三十九条 裁判所ハ管理人ヲ選任シ又ハ改任スヘキ場合ニ於テハ利害関係人ノ意見ヲ聴クコトヲ得
第四十条 削除
第四十条 裁判所ハ何時ニテモ其選任シタル管理人ヲ改任スルコトヲ得
2 管理人ハ其任務ヲ辞セントスルトキハ裁判所ニ其旨ヲ届出ツヘシ此場合ニ於テハ裁判所ハ更ニ管理人ヲ選任スヘシ
(削る)
第四十条ノ二 管理人ノ選任又ハ改任ノ裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス
第四十一条 削除
第四十一条 裁判所ハ其選任シタル管理人ニ財産ノ状況ヲ報告シ且管理ノ計算ヲ為スヘキ旨ヲ命スルコトヲ得
2 民法第二十七条第二項ノ場合ニ於テハ裁判所ハ不在者カ置キタル管理人ニモ前項ノ手続ヲ命スルコトヲ得
3 前二項ノ命令ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス
第四十二条 削除
第四十二条 利害関係人ハ前条ノ報告及ヒ計算ニ関スル書類ノ閲覧ヲ申請シ又ハ手数料ヲ納付シテ其謄本ノ交付ヲ申請スルコトヲ得
2 検察官ハ前項ノ書類ヲ閲覧スルコトヲ得
第四十三条 削除
第四十三条 民法第六百四十四条、第六百四十六条、第六百四十七条及ヒ第六百五十条ノ規定ハ裁判所カ選任シタル管理人ニ之ヲ準用ス
第四十四条 削除
第四十四条 裁判所ハ管理人ヲシテ担保ヲ供セシメタル後其増減、変更又ハ免除ヲ命スルコトヲ得
第四十五条 削除
第四十五条 裁判所ハ管理人ノ不動産又ハ船舶ノ上ニ抵当権ヲ設定スヘキコトヲ命シタルトキハ其設定ノ登記ヲ嘱託スルコトヲ得
2 前項ノ嘱託ニハ抵当権ノ設定ヲ命シタル裁判ノ謄本ヲ添附スヘシ
3 前二項ノ規定ハ設定シタル抵当権ノ変更又ハ消滅ノ登記ニ之ヲ準用ス
第四十六条 削除
第四十六条 裁判所カ財産ノ封印ヲ命シタル場合ニ於テハ管轄区裁判所之ヲ為ス
2 利害関係人、管理人及ヒ検察官ハ封印ノ手続ニ立会フコトヲ得
第四十七条 削除
第四十七条 左ニ掲ケタル物ニハ封印ヲ為スヘカラス
 日用品
 封印ヲ為スニ適セサル物
 第三者ノ占有ニ属スル物但其提出ヲ拒マサルトキハ此限ニ在ラス
第四十八条 削除
第四十八条 封印ニハ判事ノ職印ヲ用ユヘシ
2 民事訴訟法第五百三十六条ノ規定ハ封印ノ手続ニ之ヲ準用ス
第四十九条 削除
第四十九条 裁判所ハ封印ヲ為シタルトキハ財産ノ保管者ヲ選任スヘシ
2 第四十条、第四十条ノ二、民法第六百五十八条第一項、第六百五十九条乃至第六百六十一条及ヒ第六百六十四条ノ規定ハ裁判所カ選任シタル保管者ニ之ヲ準用ス但民法第六百六十条ノ通知ハ之ヲ検察官ニ為スコトヲ要ス
第五十条 削除
第五十条 封印ヲ為シタルトキハ書記ハ直チニ調書ヲ作ルヘシ
2 調書ニハ左ノ事項ヲ記載シ判事、書記及ヒ立会人之ニ署名、捺印スヘシ
 封印ヲ命シタル裁判ノ表示
 封印ノ手続ヲ為シタル場所、年月日及ヒ其事由
 申立人ノ氏名、住所
 封印ヲ為シタル物件、家屋又ハ倉庫
 封印ヲ為ササリシ物件ノ概略及ヒ其事由
3 調書ハ二通ヲ作リ其一通ハ之ヲ裁判所ニ保存シ其一通ハ之ヲ保管者ニ交付シテ受領証ヲ取置クヘシ
第五十一条 削除
第五十一条 裁判所ハ利害関係人、管理人又ハ検察官ノ請求ニ因リ民法第二十五条第二項及ヒ本法第五十九条以外ノ場合ニ於テモ封印ノ除去ヲ命スルコトヲ得
2 第四十六条、第五十条第一項及ヒ民事訴訟法第五百三十六条ノ規定ハ封印ノ除去ニ之ヲ準用ス
3 保管者ハ封印ノ除去ニ立会フコトヲ得
第五十二条 削除
第五十二条 裁判所ハ予メ封印ヲ除去スヘキ期日ヲ定メ申立人、利害関係人、保管者、管理人及ヒ検察官ニ之ヲ告知スヘシ
2 利害関係人、管理人及ヒ検察官ハ前項ノ期日前ニ裁判所ニ異議ヲ申立ツルコトヲ得但民法第二十五条第二項及ヒ本法第五十九条ノ場合ハ此限ニ在ラス
3 異議ノ裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス
第五十三条 削除
第五十三条 異議ノ申立アリタルトキハ其申立ノ取下又ハ却下ノ後ニ非サレハ封印ヲ除去スルコトヲ得ス
2 封印ヲ除去シタルトキハ直チニ書記又ハ公証人ヲシテ財産ノ目録ヲ調製セシムヘシ但民法第二十五条第二項及ヒ本法第五十九条ノ場合ニ於テ立会人カ之ヲ調製セサルコトニ同意シタルトキハ此限ニ在ラス
第五十四条 削除
第五十四条 封印ノ除去ノ調書ニハ左ノ事項ヲ記載シ判事、書記及ヒ立会人之ニ署名、捺印スヘシ
 封印ノ除去ヲ命シタル裁判ノ表示
 封印ノ除去ヲ為シタル場所、年月日及ヒ其事由
 申立人ノ氏名、住所
 異議ノ申立ナカリシコト又ハ其申立ノ取下若クハ却下アリタルコト
 財産ノ目録ヲ調製セシメ又ハ之ヲ調製セシメサリシコト
 封印ノ状況及ヒ異状アルトキハ其事由
2 調書ハ裁判所ニ之ヲ保存スヘシ
第五十五条 削除
第五十五条 管理人カ調製スヘキ財産ノ目録ニハ左ノ事項ヲ記載シ管理人及ヒ立会人之ニ署名、捺印スヘシ
 調製ノ場所、年月日及ヒ其事由
 申立人ノ氏名、住所
 不動産ノ表示
 動産ノ種類及ヒ数量
 債権及ヒ債務ノ表示
 帳簿、証書其他ノ書類
2 財産ノ目録ハ二通ヲ調製シ其一通ハ管理人之ヲ保管シ其一通ハ之ヲ裁判所ニ提出スヘシ
3 第四十六条第二項ノ規定ハ財産ノ目録ノ調製ニ之ヲ準用ス
第五十六条 削除
第五十六条 民法第二十七条第一項及ヒ第二項ノ場合ニ於テ裁判所ハ公証人ヲシテ財産ノ目録ヲ調製セシムヘキ旨ヲ管理人ニ命スルコトヲ得管理人カ調製シタル目録ヲ不充分ト認メタルトキ亦同シ
2 前項ノ命令ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス
3 前条ノ規定ハ本条第一項又ハ第五十三条第二項ノ規定ニ依リテ書記又ハ公証人カ財産ノ目録ヲ調製スヘキ場合ニ之ヲ準用ス
第五十七条 削除
第五十七条 利害関係人ハ財産ノ目録ノ閲覧ヲ申請シ又ハ手数料ヲ納付シテ其謄本ノ交付ヲ申請スルコトヲ得
2 検察官ハ財産ノ目録ヲ閲覧スルコトヲ得
第五十八条 削除
第五十八条 裁判所ハ不在者ノ財産ヲ売却セシムヘキ場合ニ於テハ競売法ノ規定ニ依リテ之ヲ売却スヘキコトヲ命スヘシ
第五十九条 削除
第五十九条 本人カ自ラ其財産ヲ管理スルコトヲ得ルニ至リタルトキ又ハ其死亡カ分明ト為リ若クハ失踪ノ宣告アリタルトキハ裁判所ハ本人、利害関係人又ハ検察官ノ請求ニ因リ其命シタル処分ヲ取消スヘシ
第六十条 削除
第六十条 利害関係人ハ不在者ノ財産ノ管理若クハ保存ニ付キ処分ヲ命シ、其処分ヲ取消シ又ハ管理人ニ其権限ヲ超ユル行為ヲ為スコトヲ許可シタル裁判ニ対シテ抗告ヲ為スコトヲ得
2 不在者カ置キタル管理人ハ其改任ヲ命シタル裁判ニ対シテ即時抗告ヲ為スコトヲ得抗告ノ期間ハ管理人カ裁判ノ告知ヲ受ケタル日ヨリ之ヲ起算ス
第六十一条 削除
第六十一条 裁判所カ職権ヲ以テ裁判ヲ為シ又ハ申請ニ相当スル裁判ヲ為シタル場合ニ於テハ裁判前ノ手続及ヒ裁判ノ告知ノ費用ハ不在者ノ財産ノ負担トス裁判所ノ命シタル処分ニ付キ必要ナル費用亦同シ
第六十二条 削除
第六十二条 裁判所カ抗告人ノ申立ニ相当スル裁判ヲ為シタル場合ニ於テハ抗告手続ノ費用及ヒ抗告人ノ負担ニ帰シタル前審ノ費用ハ不在者ノ財産ノ負担トス
第六十三条 削除
第六十三条 民法第八百九十二条第二項乃至第四項ノ財産ノ管理ニ関スル事件ハ子ノ住所地ノ区裁判所ノ管轄トス
2 第三者カ数人ノ子ニ財産ヲ与ヘタル場合ニ於テ其住所カ異ナルトキハ年少ノ子ノ住所地ノ区裁判所ノ管轄トス
第六十四条 削除
第六十四条 第三者カ被後見人ニ与ヘタル財産ノ管理ニ関スル事件ハ被後見人ノ住所地ノ区裁判所ノ管轄トス
第六十五条 削除
第六十五条 民法第千二十一条第二項、第三項及ヒ第千五十二条ノ相続財産ノ管理又ハ保存ニ関スル事件ハ相続開始地ノ区裁判所ノ管轄トス
第六十六条 削除
第六十六条 民法第九百七十八条ノ遺産ノ管理ニ関スル事件ハ相続人ノ廃除又ハ其取消ノ請求ニ付キ第一審ニ於テ訴ヲ受ケタル裁判所ノ管轄トス
第六十七条 削除
第六十七条 民法第千四十三条ノ相続財産ノ管理ニ関スル事件ハ財産分離ノ請求ニ付キ第一審ニ於テ訴ヲ受ケタル裁判所ノ管轄トス
第六十八条 削除
第六十八条 第三十九条乃至第六十二条ノ規定ハ前五条ニ掲ケタル事件ニ之ヲ準用ス
第六十九条 削除
第六十九条 民法第千五十二条第二項ノ公告ニハ左ノ事項ヲ記載スヘシ
 申立人ノ氏名、住所
 被相続人ノ氏名、身分、職業及ヒ最後ノ住所
 被相続人ノ出生及ヒ死亡ノ場所並ニ其年月日
 管理人ノ氏名、住所
第七十条 削除
第七十条 民法第千五十八条ノ公告ニハ左ノ事項ヲ記載スヘシ
 前条第一号乃至第三号ニ掲ケタル事項
 相続人ハ一定ノ期間内ニ其権利ヲ主張スヘキ旨ノ催告
第七十一条 削除
第七十一条 民事訴訟法第七百六十六条ニ定メタル公告ノ方法ハ前二条ノ公告ニ之ヲ準用ス
第七十一条ノ二 信託法第八条第一項第三項、第二十二条第一項但書、第二十三条、第四十一条、第四十六条乃至第四十八条及ヒ第五十八条ニ定メタル事件ハ受託者ノ住所地ノ地方裁判所、同法第四十九条第一項第四項ニ定メタル事件ハ前受託者ノ住所地ノ地方裁判所ノ管轄トシ受託者又ハ前受託者数人アル場合ニ於テハ其一人ノ住所地ノ地方裁判所ノ管轄トス
2 信託法第四十九条第二項ニ定メタル事件ハ遺言者ノ最後ノ住所地ノ地方裁判所ノ管轄トス
第七十一条ノ二 信託法第八条第一項第三項、第二十二条第一項但書、第二十三条、第四十一条、第四十六条乃至第四十八条及ヒ第五十八条ニ定メタル事件ハ受託者ノ住所地ノ区裁判所、同法第四十九条第一項第四項ニ定メタル事件ハ前受託者ノ住所地ノ区裁判所ノ管轄トシ受託者又ハ前受託者数人アル場合ニ於テハ其一人ノ住所地ノ区裁判所ノ管轄トス
2 信託法第四十九条第二項ニ定メタル事件ハ遺言者ノ最後ノ住所地ノ区裁判所ノ管轄トス
第七十一条ノ四 〔略〕
2 信託管理人又ハ信託財産ノ管理人ハ其任務ヲ辞セントスルトキハ裁判所ニ其旨ヲ届出ツヘシ此ノ場合ニ於テハ裁判所ハ更ニ管理人ヲ選任スヘシ
第七十一条ノ四 〔略〕
第七十一条ノ五 裁判所ハ信託管理人又ハ信託財産ノ管理人ヲ選任シ又ハ改任スヘキ場合ニ於テハ利害関係人ノ意見ヲ聴クコトヲ得
2 信託管理人又ハ信託財産ノ管理人ノ選任又ハ改任ノ裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス
第七十一条ノ五 第三十九条、第四十条第二項及ヒ第四十条ノ二ノ規定ハ信託管理人又ハ信託財産ノ管理人ノ選任又ハ改任ニ付キ之ヲ準用ス
2 第四十三条ノ規定ハ裁判所カ選任シタル信託管理人又ハ信託財産ノ管理人ニ之ヲ準用ス
第七十一条ノ六 民法第六百四十四条、第六百四十六条、第六百四十七条及ヒ第六百五十条ノ規定ハ裁判所カ選任シタル信託管理人又ハ信託財産ノ管理人ニ之ヲ準用ス
(新設)
第七十一条ノ七 〔略〕
第七十一条ノ六 〔略〕
第七十三条 裁判上ノ代位ハ債務者カ普通裁判籍ヲ有スル地ノ地方裁判所ノ管轄トス
第七十三条 裁判上ノ代位ハ債務者カ普通裁判籍ヲ有スル地ノ区裁判所ノ管轄トス
第八十条 民法第二百六十二条第三項ノ証書保存者ノ指定ハ共有物ノ分割アリタル地ノ地方裁判所ノ管轄トス
2 〔略〕
3 〔略〕
第八十条 民法第二百六十二条第三項ノ証書保存者ノ指定ハ共有物ノ分割アリタル地ノ区裁判所ノ管轄トス
2 〔略〕
3 〔略〕
第八十一条 民法第四百九十五条第二項ノ供託所ノ指定及ヒ供託物保管者ノ選任ハ債務履行地ノ地方裁判所ノ管轄トス
2 〔略〕
3 〔略〕
第八十一条 民法第四百九十五条第二項ノ供託所ノ指定及ヒ供託物保管者ノ選任ハ債務履行地ノ区裁判所ノ管轄トス
2 〔略〕
3 〔略〕
第八十二条 第七十一条ノ四、第七十一条ノ五第二項並ニ民法第六百五十八条第一項、第六百五十九条乃至第六百六十一条及ヒ第六百六十四条ノ規定ハ前条ノ保管者ニ之ヲ準用ス但民法第六百六十条ノ通知ハ弁済者ニ之ヲ為スコトヲ要ス
第八十二条 第四十条、第四十条ノ二、民法第六百五十八条第一項、第六百五十九条乃至第六百六十一条及ヒ第六百六十四条ノ規定ハ前条ノ保管者ニ之ヲ準用ス但民法第六百六十条ノ通知ハ弁済者ニ之ヲ為スコトヲ要ス
第八十四条 民法第五百八十二条ノ鑑定人ノ選任、呼出及ヒ訊問ハ不動産所在地ノ地方裁判所ノ管轄トス
2 〔略〕
第八十四条 民法第五百八十二条ノ鑑定人ノ選任、呼出及ヒ訊問ハ不動産所在地ノ区裁判所ノ管轄トス
2 〔略〕
第八十五条 削除
第八十五条 民法第千三十二条第二項、第千三十四条、及ヒ第千百三十二条第二項ノ鑑定人ノ選任呼出及ヒ訊問ハ相続開始地ノ区裁判所ノ管轄トス
第八十六条 削除
第八十六条 民法第千四十七条及ヒ第千五十条ノ場合ニ於ケル鑑定人ノ選任、呼出及ヒ訊問ハ第六十七条ニ定メタル裁判所ノ管轄トス
第八十七条 削除
第八十七条 民法第千三十二条第二項、第千三十四条、第千四十七条及ヒ第千五十条ノ場合ニ於ケル鑑定人ノ選任ニ関スル費用ハ相続財産ノ負担トス
(削る)
   第六章 離籍、隠居、廃家、子ノ懲戒、家督相続人及ヒ親族会ニ関スル事件
(削る)
第八十九条ノ二 離籍ノ許可ハ離籍ヲ為サントスル戸主ノ住所地ノ区裁判所ノ管轄トス
2 裁判所ハ裁判ヲ為ス前離籍セラレントスル家族ヲ審訊スルコトヲ要ス
3 離籍ノ許可ヲ与ヘタル裁判ニ対シテハ前項ノ家族ニ限リ即時抗告ヲ為スコトヲ得抗告ハ執行停止ノ効力ヲ有ス
4 第七十八条ノ規定ハ前項ノ抗告ニ之ヲ準用ス
第九十条 削除
第九十条 隠居ノ許可ハ隠居ヲ為サントスル戸主ノ住所地ノ区裁判所ノ管轄トス
2 許可ノ申請ニハ法定ノ推定家督相続人ヲ表示シ又ハ家督相続人タルヘキコトヲ承認シタル者ヲ表示シ且其者ヲシテ署名、捺印セシムヘシ
3 隠居ノ許可ヲ与ヘタル裁判ニ対シテハ抗告ヲ為スコトヲ得ス
第九十一条 削除
第九十一条 廃家ノ許可ハ廃家セントスル戸主ノ住所地ノ区裁判所ノ管轄トス
2 利害関係人及ヒ検察官ハ前項ノ許可ヲ与ヘタル裁判ニ対シテ抗告ヲ為スコトヲ得
3 第七十八条ノ規定ハ前項ノ抗告ニ之ヲ準用ス
第九十二条 削除
第九十二条 子ノ懲戒ニ関スル事件ハ子ノ住所地ノ区裁判所ノ管轄トス
2 検察官ハ前項ノ許可ヲ与ヘタル裁判ニ対シテ抗告ヲ為スコトヲ得
3 第七十八条ノ規定ハ前項ノ抗告ニ之ヲ準用ス
第九十三条 削除
第九十三条 民法第九百七十八条ノ戸主権ノ行使ニ付キ必要ナル処分ハ第六十六条ニ定メタル裁判所ノ管轄トス
第九十四条 削除
第九十四条 家督相続人ノ選定ニ関スル許可ハ相続開始地ノ区裁判所ノ管轄トス
2 裁判所カ申請ニ相当スル裁判ヲ為シタル場合ニ於テハ其手続ノ費用ハ相続財産ノ負担トス
第九十五条 削除
第九十五条 親族及ヒ検察官ハ前条ノ許可ヲ与ヘタル裁判ニ対シテ抗告ヲ為スコトヲ得
2 第六十二条ノ規定ハ前項ノ抗告ニ之ヲ準用ス
第九十六条 削除
第九十六条 無能力者ノ為メニ設クヘキ親族会ニ関スル事件ハ其者ノ住所地ノ区裁判所ノ管轄トス
2 裁判所カ申請ニ相当スル裁判ヲ為シタル場合ニ於テハ其手続ノ費用ハ無能力者ノ負担トス
第九十七条 削除
第九十七条 家督相続人ノ選定ノ為メニ開クヘキ親族会ニ関スル事件ハ相続開始地ノ区裁判所ノ管轄トス
2 裁判所カ申請ニ相当スル裁判ヲ為シタル場合ニ於テハ其手続ノ費用ハ相続財産ノ負担トス
第九十八条 削除
第九十八条 前二条ニ掲ケサル事件ノ為メニ開クヘキ親族会ニ関シテハ事件ノ本人ノ住所地ノ区裁判所ヲ以テ管轄裁判所トス
2 裁判所カ申請ニ相当スル裁判ヲ為シタル場合ニ於テハ其手続ノ費用ハ事件ノ本人ノ負担トス
第九十九条 削除
第九十九条 裁判所ハ親族会員又ハ其補欠員ノ選定ニ付キ申請人又ハ民法第九百四十四条ニ掲ケタル者ヲシテ会員タルニ適当ナル者ヲ指名セシムルコトヲ得
第百条 削除
第百条 親族会員タルコトヲ辞セントスル者ハ裁判所ニ其申請ヲ為スヘシ
2 前項ノ申請ニ相当スル裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス
第百一条 削除
第百一条 親族会ノ招集又ハ親族会員ノ辞任ノ申請ヲ却下シタル裁判ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
2 民法第九百四十四条ニ掲ケタル者ハ親族会員タルコトヲ得サル者ノ選任ニ対シテ抗告ヲ為スコトヲ得
3 第六十二条ノ規定ハ前二項ノ抗告ニ之ヲ準用ス
第百二条 削除
第百二条 親族会員其他民法第九百四十四条ニ掲ケタル者ハ親族会ノ決議ニ代ハルヘキ裁判ニ対シテ抗告ヲ為スコトヲ得
2 前項ノ裁判ノ申請ヲ却下シタル裁判ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
3 第六十二条ノ規定ハ前二項ノ抗告ニ之ヲ準用ス
(削る)
   第七章 相続ノ承認及ヒ抛棄ニ関スル事件
第百三条 削除
第百三条 民法第千十七条第一項但書ニ定メタル期間ノ伸長ハ相続開始地ノ区裁判所ノ管轄トス
第百四条 削除
第百四条 相続ノ限定承認又ハ抛棄ノ申述ハ相続開始地ノ区裁判所ノ管轄トス
第百五条 削除
第百五条 相続ノ限定承認又ハ抛棄ノ申述ニハ第九条第一号、第二号、第四号及ヒ第五号ニ掲ケタル事項ノ外左ノ事項ヲ記載シテ申述人又ハ代理人之ニ署名、捺印スヘシ
 被相続人ノ氏名及ヒ最後ノ住所
 相続ノ限定承認又ハ抛棄ヲ為ス旨
第百六条 削除
第百六条 期間ノ伸長ノ申請又ハ相続ノ限定承認若クハ抛棄ノ申述ヲ却下シタル裁判ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
(削る)
   第八章 遺言ノ確認及ヒ執行
第百七条 削除
第百七条 遺言執行者ノ選任及ヒ解任ハ相続開始地ノ区裁判所ノ管轄トス
2 裁判所ニ於テ選任シタル遺言執行者カ其任務ヲ辞セントスルトキ又ハ其就職ヲ拒マントスルトキハ相続開始地ノ区裁判所ニ其申立ヲ為スヘシ
3 裁判所カ前二項ニ掲ケタル事件ニ付キ申立ニ相当スル裁判ヲ為シタル場合ニ於テハ其手続ノ費用ハ相続財産ノ負担トス
第百八条 削除
第百八条 遺言執行者ヲ選任シタル裁判又ハ其任務ヲ辞シ若クハ就職ヲ拒ムコトヲ許可シタル裁判ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス
2 遺言執行者ノ選任若クハ解任ノ申請又ハ其任務ヲ辞シ若クハ就職ヲ拒ム申立ヲ却下シタル裁判ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
3 遺言執行者ハ其解任ヲ命シタル裁判ニ対シテ即時抗告ヲ為スコトヲ得抗告ノ期間ハ遺言執行者カ裁判ノ告知ヲ受ケタル日ヨリ之ヲ起算ス
4 第六十二条ノ規定ハ前二項ノ抗告ニ之ヲ準用ス
第百九条 削除
第百九条 民法第千七十六条及ヒ第千八十一条但書ニ定メタル遺言ノ確認ハ遺言者ノ住所地又ハ相続開始地ノ区裁判所ノ管轄トス
2 手続ノ費用ハ遺言者又ハ相続財産ノ負担トス
第百十条 削除
第百十条 遺言ノ確認ノ申請ヲ却下シタル裁判ニ対シテハ即時抗告ヲ為スコトヲ得
2 利害関係人及ヒ検察官ハ遺言ノ確認ニ対シテ即時抗告ヲ為スコトヲ得抗告ノ期間ハ確認ノ申請人カ裁判ノ告知ヲ受ケタル日ヨリ之ヲ起算ス
3 前条第二項ノ規定ハ前二項ノ抗告ニ之ヲ適用ス
第百十一条 削除
第百十一条 遺言書ノ検認ハ相続開始地ノ区裁判所ノ管轄トス
第百十二条 削除
第百十二条 遺言書ノ検認ハ公証人カ記載シタルモノヲ除ク外遺言ノ方式ニ関スル総テノ事実ヲ調査シテ之ヲ為ス
第百十三条 削除
第百十三条 封印アル遺言書ノ開封ニ付テハ予メ其期日ヲ定メテ相続人ヲ呼出スヘシ
第百十四条 削除
第百十四条 遺言書ノ提出、開封及ヒ検認ニ付テハ調書ヲ作ルヘシ
2 調書ニハ左ノ事項ヲ記載シ判事、書記及ヒ立会人之ニ署名、捺印スヘシ
 提出者ノ氏名、住所
 提出、開封及ヒ検認ノ年月日
 立会人ノ氏名、住所
 訊問シタル証人、鑑定人、相続人其他ノ利害関係人ノ氏名、住所及ヒ其陳述
 事実調査ノ結果
第百十五条 削除
第百十五条 裁判所ハ遺言書ノ開封及ヒ検認ヲ為シタルトキハ出頭セサリシ相続人其他遺言ノ旨趣ニ関係アル者ニ其旨ヲ告知スヘシ
2 前項ニ掲ケタル者ハ裁判所ノ許可ヲ得テ前条ノ調書ヲ閲覧スルコトヲ得
第百十六条 削除
第百十六条 遺言書ノ提出、開封及ヒ検認並ニ其告知ノ費用ハ相続財産ノ負担トス
   第六章 削除
   第七章 削除
   第八章 削除
   第九章 法人及ヒ夫婦財産契約ノ登記
   第九章 法人及ヒ夫婦財産契約ノ登記
第百十七条 法人ノ登記ニ付テハ法人ノ事務所所在地ノ司法事務局又ハ其出張所ヲ以テ管轄登記所トス
第百十七条 法人ノ登記ニ付テハ法人ノ事務所所在地ノ区裁判所又ハ其出張所ヲ以テ管轄登記所トス
第百十八条 夫婦財産契約ノ登記ニ付テハ夫婦ト為ルヘキ者カ夫ノ氏ヲ称スルトキハ夫ト為ルヘキ者、妻ノ氏ヲ称スルトキハ妻ト為ルヘキ者ノ住所地ノ司法事務局又ハ其出張所ヲ以テ管轄登記所トス
第百十八条 夫婦財産契約ノ登記ニ付テハ夫ト為ルヘキ者ノ住所地ノ区裁判所又ハ其出張所ヲ以テ管轄登記所トス
2 夫ト為ルヘキ者カ入夫又ハ壻養子ナルトキハ妻ト為ルヘキ者ノ住所地ノ区裁判所又ハ其出張所ヲ以テ管轄登記所トス
第百二十三条 〔略〕
2 申請書ニハ夫婦財産契約書又ハ管理者ノ変更若クハ共有財産ノ分割ニ関スル審判ノ謄本又ハ之ニ関スル契約書ヲ添附スルコトヲ要ス
第百二十三条 〔略〕
2 申請書ニハ夫婦財産契約書又ハ管理者ノ変更若クハ共有財産ノ分割ヲ許可シタル判決ノ謄本又ハ之ニ関スル契約書ヲ添附スルコトヲ要ス