昭和22年5月3日施行 検察庁法(昭和22年法律第61号)
改正後 | 改正前 |
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第十五条 検察官ハ事件ニ付キ意見ヲ述ヘ審問ヲ為ス場合ニ於テハ之ニ立会フコトヲ得
2 事件及ヒ審問期日ハ検察官ニ之ヲ通知スヘシ
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第十五条 検事ハ事件ニ付キ意見ヲ述ヘ審問ヲ為ス場合ニ於テハ之ニ立会フコトヲ得
2 事件及ヒ審問期日ハ検事ニ之ヲ通知スヘシ
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第十六条 裁判所其他ノ官庁、検察官及ヒ公吏ハ其職務上検察官ノ請求ニ因リテ裁判ヲ為スヘキ場合カ生シタルコトヲ知リタルトキハ之ヲ管轄裁判所ニ対応スル検察庁ノ検察官ニ通知スヘシ
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第十六条 裁判所其他ノ官庁、検事及ヒ公吏ハ其職務上検事ノ請求ニ因リテ裁判ヲ為スヘキ場合カ生シタルコトヲ知リタルトキハ之ヲ管轄裁判所ノ検事ニ通知スヘシ
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第二十六条 裁判前ノ手続及ヒ裁判ノ告知ノ費用ハ特ニ其負担者ヲ定メタル場合ヲ除ク外事件ノ申立人ノ負担トス但検察官カ申立ヲ為シタル場合ニ於テハ国庫ノ負担トス
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第二十六条 裁判前ノ手続及ヒ裁判ノ告知ノ費用ハ特ニ其負担者ヲ定メタル場合ヲ除ク外事件ノ申立人ノ負担トス但検事カ申立ヲ為シタル場合ニ於テハ国庫ノ負担トス
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第四十二条 〔略〕
2 検察官ハ前項ノ書類ヲ閲覧スルコトヲ得
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第四十二条 〔略〕
2 検事ハ前項ノ書類ヲ閲覧スルコトヲ得
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第四十六条 〔略〕
2 利害関係人、管理人及ヒ検察官ハ封印ノ手続ニ立会フコトヲ得
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第四十六条 〔略〕
2 利害関係人、管理人及ヒ検事ハ封印ノ手続ニ立会フコトヲ得
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第四十九条 〔略〕
2 第四十条、第四十条ノ二、民法第六百五十八条第一項、第六百五十九条乃至第六百六十一条及ヒ第六百六十四条ノ規定ハ裁判所カ選任シタル保管者ニ之ヲ準用ス但民法第六百六十条ノ通知ハ之ヲ検察官ニ為スコトヲ要ス
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第四十九条 〔略〕
2 第四十条、第四十条ノ二、民法第六百五十八条第一項、第六百五十九条乃至第六百六十一条及ヒ第六百六十四条ノ規定ハ裁判所カ選任シタル保管者ニ之ヲ準用ス但民法第六百六十条ノ通知ハ之ヲ検事ニ為スコトヲ要ス
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第五十一条 裁判所ハ利害関係人、管理人又ハ検察官ノ請求ニ因リ民法第二十五条第二項及ヒ本法第五十九条以外ノ場合ニ於テモ封印ノ除去ヲ命スルコトヲ得
2 〔略〕
3 〔略〕
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第五十一条 裁判所ハ利害関係人、管理人又ハ検事ノ請求ニ因リ民法第二十五条第二項及ヒ本法第五十九条以外ノ場合ニ於テモ封印ノ除去ヲ命スルコトヲ得
2 〔略〕
3 〔略〕
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第五十二条 裁判所ハ予メ封印ヲ除去スヘキ期日ヲ定メ申立人、利害関係人、保管者、管理人及ヒ検察官ニ之ヲ告知スヘシ
2 利害関係人、管理人及ヒ検察官ハ前項ノ期日前ニ裁判所ニ異議ヲ申立ツルコトヲ得但民法第二十五条第二項及ヒ本法第五十九条ノ場合ハ此限ニ在ラス
3 〔略〕
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第五十二条 裁判所ハ予メ封印ヲ除去スヘキ期日ヲ定メ申立人、利害関係人、保管者、管理人及ヒ検事ニ之ヲ告知スヘシ
2 利害関係人、管理人及ヒ検事ハ前項ノ期日前ニ裁判所ニ異議ヲ申立ツルコトヲ得但民法第二十五条第二項及ヒ本法第五十九条ノ場合ハ此限ニ在ラス
3 〔略〕
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第五十七条 〔略〕
2 検察官ハ財産ノ目録ヲ閲覧スルコトヲ得
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第五十七条 〔略〕
2 検事ハ財産ノ目録ヲ閲覧スルコトヲ得
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第五十九条 本人カ自ラ其財産ヲ管理スルコトヲ得ルニ至リタルトキ又ハ其死亡カ分明ト為リ若クハ失踪ノ宣告アリタルトキハ裁判所ハ本人、利害関係人又ハ検察官ノ請求ニ因リ其命シタル処分ヲ取消スヘシ
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第五十九条 本人カ自ラ其財産ヲ管理スルコトヲ得ルニ至リタルトキ又ハ其死亡カ分明ト為リ若クハ失踪ノ宣告アリタルトキハ裁判所ハ本人、利害関係人又ハ検事ノ請求ニ因リ其命シタル処分ヲ取消スヘシ
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第九十一条 〔略〕
2 利害関係人及ヒ検察官ハ前項ノ許可ヲ与ヘタル裁判ニ対シテ抗告ヲ為スコトヲ得
3 〔略〕
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第九十一条 〔略〕
2 利害関係人及ヒ検事ハ前項ノ許可ヲ与ヘタル裁判ニ対シテ抗告ヲ為スコトヲ得
3 〔略〕
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第九十二条 〔略〕
2 検察官ハ前項ノ許可ヲ与ヘタル裁判ニ対シテ抗告ヲ為スコトヲ得
3 〔略〕
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第九十二条 〔略〕
2 検事ハ前項ノ許可ヲ与ヘタル裁判ニ対シテ抗告ヲ為スコトヲ得
3 〔略〕
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第九十五条 親族及ヒ検察官ハ前条ノ許可ヲ与ヘタル裁判ニ対シテ抗告ヲ為スコトヲ得
2 〔略〕
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第九十五条 親族及ヒ検事ハ前条ノ許可ヲ与ヘタル裁判ニ対シテ抗告ヲ為スコトヲ得
2 〔略〕
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第百十条 〔略〕
2 利害関係人及ヒ検察官ハ遺言ノ確認ニ対シテ即時抗告ヲ為スコトヲ得抗告ノ期間ハ確認ノ申請人カ裁判ノ告知ヲ受ケタル日ヨリ之ヲ起算ス
3 〔略〕
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第百十条 〔略〕
2 利害関係人及ヒ検事ハ遺言ノ確認ニ対シテ即時抗告ヲ為スコトヲ得抗告ノ期間ハ確認ノ申請人カ裁判ノ告知ヲ受ケタル日ヨリ之ヲ起算ス
3 〔略〕
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附 則 | 附 則 |
第二百七条 〔略〕
2 裁判所ハ裁判ヲ為ス前当事者ノ陳述ヲ聴キ検察官ノ意見ヲ求ムヘシ
3 当事者及ヒ検察官ハ過料ノ裁判ニ対シテ即時抗告ヲ為スコトヲ得抗告ハ執行停止ノ効力ヲ有ス
4 〔略〕
5 〔略〕
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第二百七条 〔略〕
2 裁判所ハ裁判ヲ為ス前当事者ノ陳述ヲ聴キ検事ノ意見ヲ求ムヘシ
3 当事者及ヒ検事ハ過料ノ裁判ニ対シテ即時抗告ヲ為スコトヲ得抗告ハ執行停止ノ効力ヲ有ス
4 〔略〕
5 〔略〕
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第二百八条 過料ノ裁判ハ検察官ノ命令ヲ以テ之ヲ執行ス此命令ハ執行力ヲ有スル債務名義ト同一ノ効力ヲ有ス
2 〔略〕
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第二百八条 過料ノ裁判ハ検事ノ命令ヲ以テ之ヲ執行ス此命令ハ執行力ヲ有スル債務名義ト同一ノ効力ヲ有ス
2 〔略〕
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第二百八条ノ二 〔略〕
2 当事者及ヒ検察官ハ前項ノ裁判ノ告知ヲ受ケタル日ヨリ一週間内ニ異議ノ申立ヲ為スコトヲ得前項ノ裁判ハ異議ノ申立ニ依リテ其効力ヲ失フ
3 〔略〕
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第二百八条ノ二 〔略〕
2 当事者及ヒ検事ハ前項ノ裁判ノ告知ヲ受ケタル日ヨリ一週間内ニ異議ノ申立ヲ為スコトヲ得前項ノ裁判ハ異議ノ申立ニ依リテ其効力ヲ失フ
3 〔略〕
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