昭和16年3月3日施行 非訟事件手続法中改正法律(昭和16年法律第22号)
改正後 | 改正前 |
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第二編 民事非訟事件
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 離籍、隠居、廃家、子ノ懲戒、家督相続人及ヒ親族会ニ関スル事件
第七章 〔略〕
第八章 〔略〕
第九章 〔略〕
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第二編 民事非訟事件
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第三章 〔略〕
第四章 〔略〕
第五章 〔略〕
第六章 隠居、廃家、子ノ懲戒、家督相続人及ヒ親族会ニ関スル事件
第七章 〔略〕
第八章 〔略〕
第九章 〔略〕
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第六章 離籍、隠居、廃家、子ノ懲戒、家督相続人及ヒ親族会ニ関スル事件
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第六章 隠居、廃家、子ノ懲戒、家督相続人及ヒ親族会ニ関スル事件
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第八十九条ノ二 離籍ノ許可ハ離籍ヲ為サントスル戸主ノ住所地ノ区裁判所ノ管轄トス
2 裁判所ハ裁判ヲ為ス前離籍セラレントスル家族ヲ審訊スルコトヲ要ス
3 離籍ノ許可ヲ与ヘタル裁判ニ対シテハ前項ノ家族ニ限リ即時抗告ヲ為スコトヲ得抗告ハ執行停止ノ効力ヲ有ス
4 第七十八条ノ規定ハ前項ノ抗告ニ之ヲ準用ス
| (新設) |