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旧非訟事件手続法 新旧対照表 8

昭和15年1月1日施行 非訟事件手続法中改正法律(昭和14年法律第79号)

新旧対照表について

改正後改正前
第三十七条 第百三十六条第一項、第百三十七条、第百三十八条、第百七十五条、第百七十六条及ヒ第百七十七条ノ規定ハ法人ノ清算人ニ之ヲ準用ス
第三十七条 第百三十六条乃至第百三十八条及ヒ第百七十五条乃至第百七十七条ノ規定ハ法人ノ清算人ニ之ヲ準用ス
第七十一条ノ三 裁判所ハ信託事務ノ監督ニ付キ必要ト認ムルトキハ財産目録並ニ信託事務ニ関スル帳簿及ヒ書類ノ提出ヲ命シ且信託事務ノ処理ニ付キ受託者其他ノ関係人ヲ審訊スルコトヲ得
2 〔略〕
第七十一条ノ三 裁判所ハ信託事務ノ監督ニ付キ必要ト認ムルトキハ財産目録及ヒ信託事務ニ関スル帳簿並ニ書類ノ提出ヲ命シ且信託事務ノ処理ニ付キ受託者其他ノ関係人ヲ審訊スルコトヲ得
2 〔略〕
第百十六条 遺言書ノ提出、開封及ヒ検認並ニ其告知ノ費用ハ相続財産ノ負担トス
第百十六条 遺言書ノ提出、開封並ニ検認及ヒ其告知ノ費用ハ相続財産ノ負担トス
   附 則    附 則
第二百六条 過料事件ハ他ノ法令ニ別段ノ定アル場合ヲ除ク外過料ニ処セラルヘキ者ノ住所地ノ地方裁判所ノ管轄トス
第二百六条 民法第八十四条、第千百七条及ヒ民法施行法第二十二条及ヒ商法第十八条第二項、第二百六十二条、第二百六十二条ノ二及ヒ商法施行法第十一条第二項、第二十七条、第三十九条第二項、第五十四条、第六十条第二項、第六十九条、第七十五条第三項、第八十七条及ヒ小切手法第七十一条ニ定メタル事件ハ過料ニ処セラルヘキ者ノ住所地ノ地方裁判所ノ管轄トス
第二百八条ノ二 裁判所ハ相当ト認ムルトキハ当事者ノ陳述ヲ聴カスシテ過料ノ裁判ヲ為スコトヲ得
2 当事者及ヒ検事ハ前項ノ裁判ノ告知ヲ受ケタル日ヨリ一週間内ニ異議ノ申立ヲ為スコトヲ得前項ノ裁判ハ異議ノ申立ニ依リテ其効力ヲ失フ
3 異議ノ申立アリタルトキハ裁判所ハ当事者ノ陳述ヲ聴キタル上更ニ裁判ヲ為スヘシ
(新設)