昭和4年10月1日施行 非訟事件手続法中改正法律(大正15年法律第67号)
改正後 | 改正前 |
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第四条 〔略〕
2 管轄裁判所ノ指定ハ関係アル裁判所ニ共通スル直近上級裁判所申立ニ因リ決定ヲ以テ之ヲ為ス此決定ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス
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第四条 〔略〕
2 民事訴訟法第二十八条ノ規定ハ前項ノ場合ニ之ヲ準用ス
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第七条 民事訴訟法第八十条ノ規定ハ前条第一項ノ場合ニ之ヲ準用ス但私文書ニ認証ヲ受クヘキ旨ノ命令ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス
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第七条 民事訴訟法第六十四条ノ規定ハ前条第一項ノ場合ニ之ヲ準用ス但裁判所ハ職権ヲ以テ私署証書ニ認証ヲ受クヘキ旨ヲ命スルコトヲ得此命令ニ対シテハ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス
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第八条 民事訴訟法第百五十条ノ規定ハ申立及ヒ陳述ニ之ヲ準用ス
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第八条 申立及ヒ陳述ハ書面又ハ口頭ヲ以テ之ヲ為スコトヲ得
2 民事訴訟法第百三十五条ノ規定ハ口頭ノ申立及ヒ陳述ニ之ヲ準用ス
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第二十二条 当事者カ其責ニ帰スヘカラサル事由ニ因リ即時抗告ノ期間ヲ遵守スルコト能ハサル場合ニ於テハ其事由ノ止ミタル後一週間内ニ限リ懈怠シタル行為ノ追完ヲ為スコトヲ得
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第二十二条 即時抗告ノ期間ハ裁判ノ告知ノ日ヨリ之ヲ起算ス
2 民事訴訟法第百七十四条乃至第百七十六条ノ規定ハ即時抗告ノ期間ヲ懈怠シタル場合ニ之ヲ準用ス
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第二十四条 削除
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第二十四条 抗告裁判所ノ裁判ニ対シテハ法律ニ違背シタル裁判ナルコトヲ理由トスルトキニ限リ抗告ヲ為スコトヲ得
2 民事訴訟法第四百三十五条、第四百三十六条及ヒ第四百五十三条ノ規定ハ前項ノ抗告ニ之ヲ準用ス
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第二十五条 抗告ニハ特ニ定メタルモノヲ除ク外民事訴訟法ノ抗告ニ関スル規定ヲ準用ス
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第二十五条 抗告ニハ前五条ニ定メタルモノヲ除ク外民事訴訟法ノ抗告ニ関スル規定ヲ準用ス
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第二十九条 民事訴訟法第九十三条ノ規定ハ共同ニテ費用ヲ負担スヘキ者数人アル場合ニ之ヲ準用ス
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第二十九条 民事訴訟法第八十条第一項ノ規定ハ共同ニテ費用ヲ負担スヘキ者数人アル場合ニ之ヲ準用ス
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第三十条 費用ノ裁判ニ対シテハ其負担ヲ命セラレタル者ニ限リ不服ヲ申立ツルコトヲ得但独立シテ不服ヲ申立ツルコトヲ得ス
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第三十条 費用ノ裁判ニ対シテハ其負担ヲ命セラレタル者ニ限リ不服ヲ申立ツルコトヲ得
2 民事訴訟法第八十二条第一項ノ規定ハ前項ノ申立ニ之ヲ準用ス
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第七十八条 抗告手続ノ費用及ヒ抗告人ノ負担ニ帰シタル前審ノ費用ニ付テハ申請人及ヒ抗告人ヲ当事者ト看做シ民事訴訟法第八十九条ノ規定ニ従ヒテ其負担者ヲ定ム
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第七十八条 抗告手続ノ費用及ヒ抗告人ノ負担ニ帰シタル前審ノ費用ニ付テハ申請人及ヒ抗告人ヲ当事者ト看做シ民事訴訟法第七十二条第一項ノ規定ニ従ヒテ其負担者ヲ定ム
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