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旧非訟事件手続法 新旧対照表 5

昭和3年1月1日施行 非訟事件手続法中改正法律(昭和2年法律第33号)

新旧対照表について

改正後改正前
第三十七条ノ二 第百二十九条ノ三及ヒ第百二十九条ノ四ノ規定ハ裁判所カ法人ノ清算人又ハ第三十六条ノ規定ニ依リ検査ヲ為スヘキ者ヲ選任シタル場合ニ之ヲ準用ス
(新設)
第七十一条ノ六 第百二十八条、第百二十九条ノ三及ヒ第百二十九条ノ四ノ規定ハ信託法第四十一条第二項ノ規定ニ依リテ裁判所カ選任シタル検査役ニ付キ之ヲ準用ス
第七十一条ノ六 第百二十八条ノ規定ハ信託法第四十一条第二項ノ規定ニ依リテ裁判所カ選任シタル検査役ニ付キ之ヲ準用ス