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非訟事件手続法 新旧対照表 7

施行日未定 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第53号)

新旧対照表について

改正後改正前
 第二編 非訟事件の手続の通則
  第一章 〔略〕
  第二章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
   第四節 〔略〕
   第五節 〔略〕
   第六節 〔略〕
    第一款 〔略〕
    第二款 〔略〕
   第七節 〔略〕
   第八節 〔略〕
   第九節 〔略〕
   第十節 〔略〕
  第三章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
   第四節 〔略〕
   第五節 裁判によらない非訟事件の終了(第六十三条―第六十五条の二
  第四章 〔略〕
   第一節 〔略〕
    第一款 〔略〕
    第二款 〔略〕
    第三款 〔略〕
   第二節 〔略〕
  第五章 〔略〕
 第二編 非訟事件の手続の通則
  第一章 〔略〕
  第二章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
   第四節 〔略〕
   第五節 〔略〕
   第六節 〔略〕
    第一款 〔略〕
    第二款 〔略〕
   第七節 〔略〕
   第八節 〔略〕
   第九節 〔略〕
   第十節 〔略〕
  第三章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
   第四節 〔略〕
   第五節 裁判によらない非訟事件の終了(第六十三条―第六十五条
  第四章 〔略〕
   第一節 〔略〕
    第一款 〔略〕
    第二款 〔略〕
    第三款 〔略〕
   第二節 〔略〕
  第五章 〔略〕
(手続費用に関する民事訴訟法の準用等)
第二十八条 民事訴訟法第六十七条から第七十四条までの規定(同法第七十一条第八項(同法第七十二条後段及び第七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)は、手続費用の負担について準用する。この場合において、同法第七十三条第一項中「補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議の取下げ」とあるのは「非訟事件手続法第二十条第一項若しくは第二十一条第一項の規定による参加の申出の取下げ又は同条第二項の規定による参加の許可の申立ての取下げ」と、同条第二項中「第六十一条から第六十六条まで及び」とあるのは「非訟事件手続法第二十八条第一項において準用する」と、「第八項まで」とあるのは「第七項まで」と、「訴訟が」とあるのは「事件が」と読み替えるものとする。
 〔略〕
(手続費用に関する民事訴訟法の準用等)
第二十八条 民事訴訟法第六十七条から第七十四条までの規定(同法第七十一条第二項(同法第七十二条後段において準用する場合を含む。)及び第八項(同法第七十二条後段及び第七十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定を除く。)は、手続費用の負担について準用する。この場合において、同法第七十三条第一項中「補助参加の申出の取下げ又は補助参加についての異議の取下げ」とあるのは「非訟事件手続法第二十条第一項若しくは第二十一条第一項の規定による参加の申出の取下げ又は同条第二項の規定による参加の許可の申立ての取下げ」と、同条第二項中「第六十一条から第六十六条まで及び」とあるのは「非訟事件手続法第二十八条第一項において準用する」と、「ついて、同条第二項の規定は前項の申立てについて」とあるのは「ついて」と、「第八項まで」とあるのは「第七項まで」と、「準用する。この場合において、同条第二項中「訴訟費用の負担の裁判が確定した」とあるのは、「訴訟が完結した」と読み替えるものとする」とあるのは「準用する」と読み替えるものとする。
 〔略〕
(電子調書の作成等)
第三十一条 裁判所書記官は、非訟事件の手続の期日について、最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。ただし、証拠調べの期日以外の期日については、裁判長においてその必要がないと認めるときは、その経過の要領を裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイル(第三十二条の二第二項及び第三項並びに第三十二条の三第一項を除き、以下単に「ファイル」という。)に記録することをもって、これに代えることができる。
 裁判所書記官は、非訟事件の手続について、電子調書を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
(調書の作成等)
第三十一条 裁判所書記官は、非訟事件の手続の期日について、調書を作成しなければならない。ただし、証拠調べの期日以外の期日については、裁判長においてその必要がないと認めるときは、その経過の要領を記録上明らかにすることをもって、これに代えることができる。
(電子調書の更正)
第三十一条の二 前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所書記官は、申立てにより又は職権で、いつでも更正することができる。
 前項の規定による更正の処分は、最高裁判所規則で定めるところにより、その旨をファイルに記録してしなければならない。
 第一項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分は、相当と認める方法で告知することによって、その効力を生ずる。
 第一項の規定による更正の処分又は同項の申立てを却下する処分に対する異議の申立ては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内にしなければならない。
(新設)
(非電磁的事件記録の閲覧等)
第三十二条 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、非電磁的事件記録(非訟事件の記録中次条第一項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。以下この条及び第百十二条第一項において同じ。)の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
 前項の規定は、非電磁的事件記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。第五項において「録音テープ等」という。)に関しては、適用しない。この場合において、当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。
 〔略〕
 〔略〕
 当事者は、非電磁的事件記録中当該当事者が提出した書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)又は録音テープ等については、第一項及び第二項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、その閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製を請求することができる。次条第四項第二号又は第三号に掲げる事項について第四十二条の二において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十三条の二第五項の規定によりその内容を書面に出力し、又はこれを他の記録媒体に記録する措置を講じた場合の当該書面又は当該記録媒体についても、同様とする。
 非電磁的事件記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、非電磁的事件記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(記録の閲覧等)
第三十二条 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、非訟事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は非訟事件に関する事項の証明書の交付(第百十二条において「記録の閲覧等」という。)を請求することができる。
 前項の規定は、非訟事件の記録中の録音テープ又はビデオテープ(これらに準ずる方法により一定の事項を記録した物を含む。)に関しては、適用しない。この場合において、当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、これらの物の複製を請求することができる。
 〔略〕
 〔略〕
 裁判書の正本、謄本若しくは抄本又は非訟事件に関する事項の証明書については、当事者は、第一項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、その交付を請求することができる。裁判を受ける者が当該裁判があった後に請求する場合も、同様とする。
 非訟事件の記録の閲覧、謄写及び複製の請求は、非訟事件の記録の保存又は裁判所の執務に支障があるときは、することができない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(電磁的事件記録の閲覧等)
第三十二条の二 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録(非訟事件の記録中この法律その他の法令の規定によりファイルに記録された事項に係る部分をいう。以下この条及び第百十二条第一項において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下この条及び次条第一項において同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
 当事者又は利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
 電磁的事件記録中次に掲げる事項に係る部分については、当事者は、前三項の規定にかかわらず、裁判所の許可を得ないで、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録の閲覧等(第一項の規定による閲覧、第二項の規定による複写及び前項の規定による書面の交付又は電磁的記録の提供をいう。次項において同じ。)を請求することができる。電磁的事件記録中第一号に掲げる事項に係る部分については、裁判を受ける者が当該裁判があった後に請求する場合も、同様とする。
 電子裁判書(第五十七条第一項(この法律の他の規定において準用する場合を含む。)に規定する電子裁判書であって、同条第三項(この法律の他の規定において準用する場合を含む。)の規定によりファイルに記録されたものをいう。)に記録されている事項
 当該当事者がこの法律その他の法令の規定により最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してファイルに記録した事項
 当該当事者が提出した書面等又は記録媒体に記載され、又は記録された事項を裁判所書記官が第四十二条第一項において読み替えて準用する民事訴訟法第百三十二条の十二第一項の規定又は第四十二条第二項において読み替えて準用する同法第百三十二条の十三の規定によりファイルに記録した場合における当該事項
 前条第三項、第四項及び第七項から第九項までの規定は電磁的事件記録の閲覧等の許可の申立てについて、同条第六項の規定は電磁的事件記録の閲覧及び複写について、それぞれ準用する。
(新設)
(非訟事件に関する事項の証明)
第三十二条の三 当事者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、非訟事件に関する事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。裁判を受ける者が当該裁判があった後に請求する場合も、同様とする。
 利害関係を疎明した第三者は、裁判所の許可を得て、前項の規定による請求をすることができる。
 第三十二条第四項の規定は、利害関係を疎明した第三者から前項の規定による許可の申立てがあった場合について準用する。
(新設)
(専門委員)
第三十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 民事訴訟法第九十二条の二第二項の規定は第一項の規定による書面による意見の陳述について、同法第九十二条の五の規定は第一項の規定により非訟事件の手続に関与させる専門委員の指定及び任免等について、それぞれ準用する。この場合において、同法第九十二条の二第二項中「前項」とあり、及び同法第九十二条の五第二項中「第九十二条の二」とあるのは、「非訟事件手続法第三十三条第一項」と読み替えるものとする。
 〔略〕
(専門委員)
第三十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 民事訴訟法第九十二条の五の規定は、第一項の規定により非訟事件の手続に関与させる専門委員の指定及び任免等について準用する。この場合において、同条第二項中「第九十二条の二」とあるのは、「非訟事件手続法第三十三条第一項」と読み替えるものとする。
 〔略〕
(期日及び期間)
第三十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 民事訴訟法第九十四条から第九十七条までの規定は、非訟事件の手続の期日及び期間について準用する。
(期日及び期間)
第三十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によってする。
 民事訴訟法第九十四条第三項及び第九十五条から第九十七条までの規定は、非訟事件の手続の期日及び期間について準用する。この場合において、同項中「第一項各号に規定する方法」とあるのは、「呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知」と読み替えるものとする。
(送達及び手続の中止)
第三十八条 送達及び非訟事件の手続の中止については、民事訴訟法第一編第五章第四節及び第百三十条から第百三十二条まで(同条第一項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百九条の四第一項中「第百三十二条の十一第一項各号」とあるのは「非訟事件手続法第四十二条第一項において読み替えて準用する第百三十二条の十一第一項各号」と、同法第百十三条中「その訴訟の目的である請求又は防御の方法」とあるのは「裁判を求める事項」と読み替えるものとする。
(送達及び手続の中止)
第三十八条 送達及び非訟事件の手続の中止については、民事訴訟法第一編第五章第四節(第百条第二項、第三款及び第百十一条を除く。)及び第百三十条から第百三十二条まで(同条第一項を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百十二条第一項本文中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と、同項ただし書中「前条の規定による措置を開始した」とあるのは「当該掲示を始めた」と、同法第百十三条中「書類又は電磁的記録」とあるのは「書類」と、「その訴訟の目的である請求又は防御の方法」とあるのは「裁判を求める事項」と、「記載又は記録」とあるのは「記載」と、「第百十一条の規定による措置を開始した」とあるのは「裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた」と読み替えるものとする。
 前項において準用する民事訴訟法第百十条第一項の規定による公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
第四十二条 非訟事件の手続における申立てその他の申述(次項及び次条において「申立て等」という。)については、民事訴訟法第百三十二条の十、第百三十二条の十一及び第百三十二条の十二(第一項第一号に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同法第百三十二条の十第五項及び第六項並びに第百三十二条の十二第二項及び第三項中「送達」とあるのは「送達又は送付」と、同法第百三十二条の十一第一項第一号中「第五十四条第一項ただし書」とあるのは「非訟事件手続法第二十二条第一項ただし書」と、同項第二号中「第二条」とあるのは「第九条において準用する同法第二条」と、同法第百三十二条の十二第一項第三号中「当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに第百三十三条の二第二項の申立てがされた」とあるのは「非訟事件手続法第四十二条の二において読み替えて準用する第百三十三条第一項の決定があった」と、「申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定」とあるのは「決定」と、「同項に規定する秘匿事項記載部分」とあるのは「秘匿事項(同項に規定する申立て等をする者又はその法定代理人の住所等又は氏名等をいう。以下この号において同じ。)又は秘匿事項を推知することができる事項」と読み替えるものとする。
 非訟事件の手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等(申立て等が書面等により行われたときにおける当該書面等を除く。)又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項のファイルへの記録については、民事訴訟法第百三十二条の十三(第一号及び第三号に係る部分を除く。)の規定を準用する。この場合において、同条第四号中「第百三十三条の三第一項の規定による」とあるのは「非訟事件手続法第四十二条の二において読み替えて準用する第百三十三条第一項の」と、「当該決定に係る」とあるのは「当該」と、「及び電磁的記録を記録した」とあるのは「又は当該」と、「事項」とあるのは「秘匿事項(同項に規定する申立て等をする者又はその法定代理人の住所等又は氏名等をいう。以下この号において同じ。)又は秘匿事項を推知することができる事項」と読み替えるものとする。
第四十二条 非訟事件の手続における申立てその他の申述(以下この条及び次条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によって認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもってするものとされているものであって、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下この項及び第三項において同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。
 前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもってするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもってされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
 第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
 第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
 第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
 第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による非訟事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもってするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
第四十二条の二 非訟事件の手続における申立て等については、民事訴訟法第百三十三条、第百三十三条の二第一項、第五項及び第六項並びに第百三十三条の四第一項から第三項まで、第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項から第七項までの規定を準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第百三十三条第一項当事者当事者若しくは利害関係参加人(非訟事件手続法第二十一条第五項に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)又はこれらの者以外の裁判を受ける者となるべき者(同法第十一条第一項第一号に規定する裁判を受ける者となるべき者をいう。)
第百三十三条第二項次条第二項次条第五項
第百三十三条第三項訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)非訟事件の記録
訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等非訟事件の記録の閲覧等(非電磁的事件記録(非訟事件手続法第三十二条第一項に規定する非電磁的事件記録をいう。)の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付若しくは複製又は電磁的事件記録(同法第三十二条の二第一項に規定する電磁的事件記録をいう。次条第五項及び第六項において同じ。)の閲覧若しくは複写若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供
第百三十三条の二第一項訴訟記録等の閲覧等非訟事件の記録の閲覧等
第百三十三条の二第五項第二項の申立て前条第一項の決定
電磁的訴訟記録等(電磁的訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録中ファイル記録事項に係る部分をいう。以下この項及び次項において同じ。)中当該秘匿事項記載部分電磁的事件記録中秘匿事項又は秘匿事項を推知することができる事項が記録された部分(以下この条において「秘匿事項記載部分」という。)
を電磁的訴訟記録等を電磁的事件記録
第百三十三条の二第六項電磁的訴訟記録等電磁的事件記録
第二項の申立てを却下する裁判が確定したとき、又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したとき同項の決定を取り消す裁判が確定したときその他裁判所が当該措置を講ずる必要がなくなったと認めたとき
第百三十三条の四第一項者は、訴訟記録等当事者又は利害関係参加人は、非訟事件の記録
第百三十三条の四第二項当事者当事者又は利害関係参加人
訴訟記録等の存する非訟事件の記録の存する
訴訟記録等の閲覧等非訟事件の記録の閲覧等
第百三十三条の四第七項当事者当事者若しくは利害関係参加人
第四十二条の二 非訟事件の手続における申立て等については、民事訴訟法第百三十三条、第百三十三条の二第一項並びに第百三十三条の四第一項から第三項まで、第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項から第七項までの規定を準用する。この場合において、同法第百三十三条第一項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人(非訟事件手続法第二十一条第五項に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)又はこれらの者以外の裁判を受ける者となるべき者(同法第十一条第一項第一号に規定する裁判を受ける者となるべき者をいう。)」と、同条第三項中「訴訟記録等(訴訟記録又は第百三十二条の四第一項の処分の申立てに係る事件の記録をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「非訟事件の記録」と、「について訴訟記録等の閲覧等(訴訟記録の閲覧等、非電磁的証拠収集処分記録の閲覧等又は電磁的証拠収集処分記録の閲覧等をいう。以下この章において同じ。)」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の二第一項中「に係る訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「の閲覧若しくは謄写又はその謄本若しくは抄本の交付」と、同法第百三十三条の四第一項中「者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者又は利害関係参加人は、非訟事件の記録」と、同条第二項中「当事者」とあるのは「当事者又は利害関係参加人」と、「訴訟記録等の存する」とあるのは「非訟事件の記録の存する」と、「訴訟記録等の閲覧等」とあるのは「閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又はその複製」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人」と読み替えるものとする。
(証拠調べ)
第五十三条 非訟事件の手続における証拠調べについては、民事訴訟法第二編第四章第一節から第六節までの規定(同法第百七十九条、第百八十二条、第百八十七条から第百八十九条まで、第二百七条第二項、第二百八条、第二百二十四条(同法第二百二十九条第二項、第二百三十一条の三第一項及び第二百三十二条第一項において準用する場合を含む。)及び第二百二十九条第四項の規定を除く。)を準用する。
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(証拠調べ)
第五十三条 非訟事件の手続における証拠調べについては、民事訴訟法第二編第四章第一節から第六節までの規定(同法第百七十九条、第百八十二条、第百八十五条第三項、第百八十七条から第百八十九条まで、第二百五条第二項、第二百七条第二項、第二百八条、第二百十五条第二項、第二百二十四条(同法第二百二十九条第二項、第二百三十一条の三第一項及び第二百三十二条第一項において準用する場合を含む。)、第二百二十七条第二項(同法第二百三十一条の三第一項において準用する場合を含む。)、第二百二十九条第四項及び第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、同法第二百五条第三項中「事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項」とあり、及び同法第二百十五条第四項中「事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項」とあるのは「事項」と、同法第二百三十一条の二第二項中「方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法」とあるのは「方法」と、同法第二百三十一条の三第二項中「若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する」とあるのは「又は送付する」と読み替えるものとする。
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(終局決定の方式及び電子裁判書
第五十七条 終局決定は、電子裁判書(最高裁判所規則で定めるところにより、非訟事件における裁判の内容を裁判所が記録した電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成してしなければならない。ただし、即時抗告をすることができない決定については、最高裁判所規則で定めるところにより、主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記録した電磁的記録(第三項において「電子裁判書に代わる電磁的記録」という。)を作成し、又は電子調書に主文を記録することをもって、電子裁判書の作成に代えることができる。
 終局決定の電子裁判書には、次に掲げる事項を記録しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 裁判所は、第一項の規定により電子裁判書又は電子裁判書に代わる電磁的記録を作成したときは、最高裁判所規則で定めるところにより、これらをファイルに記録しなければならない。
(終局決定の方式及び裁判書
第五十七条 終局決定は、裁判書を作成してしなければならない。ただし、即時抗告をすることができない決定については、非訟事件の申立書又は調書に主文を記載することをもって、裁判書の作成に代えることができる。
 終局決定の裁判書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
(更正決定)
第五十八条 〔略〕
 更正決定は、最高裁判所規則で定めるところにより、電子裁判書を作成してしなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(更正決定)
第五十八条 〔略〕
 更正決定は、裁判書を作成してしなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(中間決定)
第六十一条 〔略〕
 中間決定は、最高裁判所規則で定めるところにより、電子裁判書を作成してしなければならない。
(中間決定)
第六十一条 〔略〕
 中間決定は、裁判書を作成してしなければならない。
(非訟事件の申立ての取下げ)
第六十三条 〔略〕
 民事訴訟法第二百六十一条第三項及び第四項並びに第二百六十二条第一項の規定は、前項の規定による申立ての取下げについて準用する。この場合において、同法第二百六十一条第四項中「口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)」とあるのは、「非訟事件の手続の期日」と読み替えるものとする。
(非訟事件の申立ての取下げ)
第六十三条 〔略〕
 民事訴訟法第二百六十一条第三項及び第四項並びに第二百六十二条第一項の規定は、前項の規定による申立ての取下げについて準用する。この場合において、同法第二百六十一条第四項中「口頭弁論、弁論準備手続又は和解の期日(以下この章において「口頭弁論等の期日」という。)」とあるのは「非訟事件の手続の期日」と、「電子調書」とあるのは「調書」と、「記録しなければ」とあるのは「記載しなければ」と読み替えるものとする。
(和解)
第六十五条 〔略〕
 裁判所書記官が、和解について電子調書を作成し、これをファイルに記録したときは、その記録は、確定した終局決定と同一の効力を有する。
 前項の規定によりファイルに記録された電子調書は、当事者に送付しなければならない。
(和解)
第六十五条 〔略〕
 和解を調書に記載したときは、その記載は、確定した終局決定と同一の効力を有する。
(和解に係る電子調書の更正決定)
第六十五条の二 前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書につきその内容に計算違い、誤記その他これらに類する明白な誤りがあるときは、裁判所は、申立てにより又は職権で、いつでも更正決定をすることができる。
 更正決定は、最高裁判所規則で定めるところにより、電子裁判書を作成してしなければならない。
 更正決定に対しては、即時抗告をすることができる。
 第一項の申立てを不適法として却下した決定に対しては、即時抗告をすることができる。
(新設)
(即時抗告の提起の方式等)
第六十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第四十三条第四項から第七項までの規定は、抗告状が第二項の規定に違反する場合及び民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い即時抗告の提起の手数料を納付しない場合について準用する。
(即時抗告の提起の方式等)
第六十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第四十三条第四項から第六項までの規定は、抗告状が第二項の規定に違反する場合及び民事訴訟費用等に関する法律の規定に従い即時抗告の提起の手数料を納付しない場合について準用する。
(再抗告)
第七十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 終局決定にこの法律又は他の法令で記録すべきものと定められた理由若しくはその要旨を付せず、又は理由若しくはその要旨に食い違いがあること。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(再抗告)
第七十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 終局決定にこの法律又は他の法令で記載すべきものと定められた理由若しくはその要旨を付せず、又は理由若しくはその要旨に食い違いがあること。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(管轄裁判所)
第百条 公示催告手続(公示催告によって当該公示催告に係る権利につき失権の効力を生じさせるための一連の手続をいう。以下この章において同じ。)に係る事件(第百十二条第一項において「公示催告事件」という。)は、公示催告に係る権利を有する者の普通裁判籍の所在地又は当該公示催告に係る権利の目的物の所在地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。ただし、当該権利が登記又は登録に係るものであるときは、登記又は登録をすべき地を管轄する簡易裁判所もこれを管轄する。
(管轄裁判所)
第百条 公示催告手続(公示催告によって当該公示催告に係る権利につき失権の効力を生じさせるための一連の手続をいう。以下この章において同じ。)に係る事件(第百十二条において「公示催告事件」という。)は、公示催告に係る権利を有する者の普通裁判籍の所在地又は当該公示催告に係る権利の目的物の所在地を管轄する簡易裁判所の管轄に属する。ただし、当該権利が登記又は登録に係るものであるときは、登記又は登録をすべき地を管轄する簡易裁判所もこれを管轄する。
(公示催告についての公告)
第百二条 公示催告についての公告は、前条に規定する公示催告の内容について、次の各号に掲げるいずれかの措置をとり、かつ、官報に掲載する方法によってする。
 裁判所の掲示場に掲示すること。
 裁判所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置くこと。
 〔略〕
(公示催告についての公告)
第百二条 公示催告についての公告は、前条に規定する公示催告の内容を、裁判所の掲示場に掲示し、かつ、官報に掲載する方法によってする。
 〔略〕
(事件の記録の閲覧等)
第百十二条 第三十二条第一項及び第二項、同条第三項及び第四項(これらの規定を第三十二条の二第五項において準用する場合を含む。)並びに第三十二条の二第一項から第三項までの規定にかかわらず、申立人及び権利の届出をした者又は権利を争う旨の申述をした者その他の利害関係人は、裁判所書記官に対し、公示催告事件又は除権決定の取消しの申立てに係る事件の非電磁的事件記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付若しくは複製又は電磁的事件記録の閲覧若しくは複写若しくはその内容の全部若しくは一部を証明した書面の交付若しくは電磁的記録の提供を請求することができる。
 前項に規定する利害関係人は、第三十二条の三第二項及び第三項の規定にかかわらず、同条第一項の規定による請求をすることができる。
(事件の記録の閲覧等)
第百十二条 第三十二条第一項から第四項までの規定にかかわらず、申立人及び権利の届出をした者又は権利を争う旨の申述をした者その他の利害関係人は、裁判所書記官に対し、公示催告事件又は除権決定の取消しの申立てに係る事件の記録の閲覧等又は記録の複製を請求することができる。