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非訟事件手続法 新旧対照表 4

令和5年11月15日施行 刑事訴訟法等の一部を改正する法律(令和5年法律第28号)

新旧対照表について

改正後改正前
(過料の裁判の執行)
第百二十一条 〔略〕
 〔略〕
 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第七編第二章(第五百十一条及び第五百十三条第六項から第八項までを除く。)の規定は、過料の裁判の執行について準用する。この場合において、同条第一項中「者若しくは裁判の執行の対象となるもの」とあるのは「者」と、「裁判の執行の対象となるもの若しくは裁判」とあるのは「裁判」と読み替えるものとする。
 〔略〕
(過料の裁判の執行)
第百二十一条 〔略〕
 〔略〕
 刑事訴訟法(昭和二十三年法律第百三十一号)第五百七条の規定は、過料の裁判の執行について準用する。
 〔略〕