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非訟事件手続法 新旧対照表 2

令和5年2月20日施行 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)

新旧対照表について

改正後改正前
 第二編 非訟事件の手続の通則
  第一章 〔略〕
  第二章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
   第四節 〔略〕
   第五節 〔略〕
   第六節 〔略〕
    第一款 〔略〕
    第二款 〔略〕
   第七節 〔略〕
   第八節 〔略〕
   第九節 〔略〕
   第十節 当事者に対する住所、氏名等の秘匿(第四十二条の二)
  第三章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
   第四節 〔略〕
   第五節 〔略〕
  第四章 〔略〕
   第一節 〔略〕
    第一款 〔略〕
    第二款 〔略〕
    第三款 〔略〕
   第二節 〔略〕
  第五章 〔略〕
 第二編 非訟事件の手続の通則
  第一章 〔略〕
  第二章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
   第四節 〔略〕
   第五節 〔略〕
   第六節 〔略〕
    第一款 〔略〕
    第二款 〔略〕
   第七節 〔略〕
   第八節 〔略〕
   第九節 〔略〕
  第三章 〔略〕
   第一節 〔略〕
   第二節 〔略〕
   第三節 〔略〕
   第四節 〔略〕
   第五節 〔略〕
  第四章 〔略〕
   第一節 〔略〕
    第一款 〔略〕
    第二款 〔略〕
    第三款 〔略〕
   第二節 〔略〕
  第五章 〔略〕
第四十二条 非訟事件の手続における申立てその他の申述(次項及び次条において「申立て等」という。)については、民事訴訟法第百三十二条の十第一項から第五項までの規定(支払督促に関する部分を除く。)を準用する。
 〔略〕
第四十二条 非訟事件の手続における申立てその他の申述(次項において「申立て等」という。)については、民事訴訟法第百三十二条の十第一項から第五項までの規定(支払督促に関する部分を除く。)を準用する。
 〔略〕
    第十節 当事者に対する住所、氏名等の秘匿
(新設)
第四十二条の二 非訟事件の手続における申立て等については、民事訴訟法第百三十三条、第百三十三条の二第一項並びに第百三十三条の四第一項から第三項まで、第四項(第一号に係る部分に限る。)及び第五項から第七項までの規定を準用する。この場合において、同法第百三十三条第一項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人(非訟事件手続法第二十一条第五項に規定する利害関係参加人をいう。第百三十三条の四第一項、第二項及び第七項において同じ。)又はこれらの者以外の裁判を受ける者となるべき者(同法第十一条第一項第一号に規定する裁判を受ける者となるべき者をいう。)」と、同法第百三十三条の四第一項中「者は、訴訟記録等」とあるのは「当事者又は利害関係参加人は、非訟事件の記録」と、同条第二項中「当事者」とあるのは「当事者又は利害関係参加人」と、「訴訟記録等」とあるのは「非訟事件の記録」と、同条第七項中「当事者」とあるのは「当事者若しくは利害関係参加人」と読み替えるものとする。
(新設)