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非訟事件手続法 新旧対照表 1

令和2年4月1日施行 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45号)

新旧対照表について

改正後改正前
 第三編 民事非訟事件
  第一章 削除
  第二章 〔略〕
 第三編 民事非訟事件
  第一章 裁判上の代位に関する事件(第八十五条―第九十一条)
  第二章 〔略〕
   第一章 削除
   第一章 裁判上の代位に関する事件
第八十五条 削除
(裁判上の代位の許可の申立て)
第八十五条 債権者は、自己の債権の期限前に債務者の権利を行使しなければ、その債権を保全することができないとき、又はその債権を保全するのに困難を生ずるおそれがあるときは、民法(明治二十九年法律第八十九号)第四百二十三条第二項の規定による裁判上の代位の許可を申し立てることができる。
第八十六条 削除
(管轄裁判所)
第八十六条 前条の規定による申立てに係る事件は、債務者の普通裁判籍(民事訴訟法第四条第二項から第六項までに規定する普通裁判籍をいう。以下同じ。)の所在地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
第八十七条 削除
(申立書の記載事項)
第八十七条 第八十五条の許可の申立書には、第四十三条第二項各号に掲げる事項のほか、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 債務者及び裁判上の代位により行使しようとする権利の義務者
 申立人が保全しようとする債権及び裁判上の代位により行使しようとする権利の表示
 第四十三条第四項前段、第五項及び第六項の規定は、前項の申立書に同項各号に掲げる事項が記載されていない場合について準用する。
第八十八条 削除
(代位の許可等)
第八十八条 裁判所は、第八十五条の規定による申立てを理由があると認めるときは、担保を立てさせて、又は立てさせないで、裁判上の代位を許可することができる。
 前項の規定による許可の裁判は、債務者に告知しなければならない。
 前項の規定による告知を受けた債務者は、その代位に係る権利の処分をすることができない。
 第七十二条第二項及び第三項の規定は、第一項の規定により担保を立てる場合における供託及び担保について準用する。
第八十九条 削除
(即時抗告)
第八十九条 前条第一項の規定による許可の裁判に対しては、債務者に限り、即時抗告をすることができる。
第九十条 削除
(手続費用の負担の特則)
第九十条 第八十六条の事件の手続費用については、申立人及び債務者を当事者とみなして、民事訴訟法第六十一条の規定を準用する。
第九十一条 削除
(手続の公開等)
第九十一条 第三十条及び第四十条の規定は、第八十六条の事件の手続には、適用しない。
(共有物分割の証書の保存者の指定)
第九十二条 民法(明治二十九年法律第八十九号)第二百六十二条第三項の規定による証書の保存者の指定の事件は、共有物の分割がされた地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
 〔略〕
 〔略〕
(共有物分割の証書の保存者の指定)
第九十二条 民法第二百六十二条第三項の規定による証書の保存者の指定の事件は、共有物の分割がされた地を管轄する地方裁判所の管轄に属する。
 〔略〕
 〔略〕
(供託所の指定及び供託物の保管者の選任等)
第九十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 民法第六百五十八条第一項及び第二項、第六百五十九条から第六百六十一条まで並びに第六百六十四条の規定は、第二項の規定により選任し、又は第三項の規定により改任された保管者について準用する。
(供託所の指定及び供託物の保管者の選任等)
第九十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 民法第六百五十八条第一項、第六百五十九条から第六百六十一条まで及び第六百六十四条の規定は、第二項の規定により選任し、又は第三項の規定により改任された保管者について準用する。