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民事執行法 新旧対照表 35

施行日未定 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第53号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 総則(第一条―第二十一条
 第二章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
   第一款 〔略〕
    第一目 〔略〕
    第二目 〔略〕
    第三目 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
    第一目 〔略〕
    第二目 〔略〕
   第五款 〔略〕
  第三節 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
 第五章 〔略〕
 附則
目次
 第一章 総則(第一条―第二十一条の二
 第二章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
   第一款 〔略〕
    第一目 〔略〕
    第二目 〔略〕
    第三目 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
    第一目 〔略〕
    第二目 〔略〕
   第五款 〔略〕
  第三節 〔略〕
 第三章 〔略〕
 第四章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
 第五章 〔略〕
 附則
(削る)
(期日の呼出しの特例)
第十五条の二 民事執行の手続における期日の呼出しは、呼出状の送達、当該事件について出頭した者に対する期日の告知その他相当と認める方法によつてする。
 呼出状の送達及び当該事件について出頭した者に対する期日の告知以外の方法による期日の呼出しをしたときは、期日に出頭しない者に対し、法律上の制裁その他期日の不遵守による不利益を帰することができない。ただし、その者が期日の呼出しを受けた旨を記載した書面を提出したときは、この限りでない。
(送達の特例)
第十六条 民事執行の手続について、執行裁判所に対し申立て、申出若しくは届出をし、又は執行裁判所から文書若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)の送達を受けた者は、書類の送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を執行裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
 〔略〕
 第一項前段の規定による届出をしない者(前項において準用する民事訴訟法第百四条第三項に規定する者を除く。)に対する書類の送達は、事件の記録に表れたその者の住所、居所、営業所又は事務所においてする。
 前項の規定による送達をすべき場合において、第二十条において準用する民事訴訟法第百六条の規定により送達をすることができないとき(第二十条において準用する同法第百九条の二の規定により送達をすることができるときを除く。)は、裁判所書記官は、同項の住所、居所、営業所又は事務所に宛てて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるものに付して発送することができる。この場合においては、民事訴訟法第百七条第二項及び第三項の規定を準用する。
(送達の特例)
第十六条 民事執行の手続について、執行裁判所に対し申立て、申出若しくは届出をし、又は執行裁判所から文書の送達を受けた者は、送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を執行裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
 〔略〕
 第一項前段の規定による届出をしない者(前項において準用する民事訴訟法第百四条第三項に規定する者を除く。)に対する送達は、事件の記録に表れたその者の住所、居所、営業所又は事務所においてする。
 前項の規定による送達をすべき場合において、第二十条において準用する民事訴訟法第百六条の規定により送達をすることができないときは、裁判所書記官は、同項の住所、居所、営業所又は事務所に宛てて、書類を書留郵便又は民間事業者による信書の送達に関する法律(平成十四年法律第九十九号)第二条第六項に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項に規定する特定信書便事業者の提供する同条第二項に規定する信書便の役務のうち書留郵便に準ずるものとして最高裁判所規則で定めるものに付して発送することができる。この場合においては、民事訴訟法第百七条第二項及び第三項の規定を準用する。
 民事執行の手続における公示送達は、裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨を裁判所の掲示場に掲示してする。
(非電磁的事件記録の閲覧等)
第十七条 執行裁判所の行う民事執行について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、非電磁的事件記録(事件の記録中次条第一項に規定する電磁的事件記録を除いた部分をいう。)の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付を請求することができる。
 民事訴訟法第九十一条第四項及び第五項の規定は、前項の規定による請求について準用する。
(民事執行の事件の記録の閲覧等)
第十七条 執行裁判所の行う民事執行について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
(電磁的事件記録の閲覧等)
第十七条の二 執行裁判所の行う民事執行について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録(事件の記録中この法律その他の法令の規定により裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)に備えられたファイルに記録された事項に係る部分をいう。以下この条において同じ。)の内容を最高裁判所規則で定める方法により表示したものの閲覧を請求することができる。
 執行裁判所の行う民事執行について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、電磁的事件記録に記録されている事項について、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機と手続の相手方の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。以下同じ。)を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法による複写を請求することができる。
 執行裁判所の行う民事執行について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、電磁的事件記録に記録されている事項の全部若しくは一部を記載した書面であつて裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを交付し、又は当該事項の全部若しくは一部を記録した電磁的記録であつて裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該電磁的記録の内容が電磁的事件記録に記録されている事項と同一であることを証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
 民事訴訟法第九十一条第五項の規定は、第一項及び第二項の規定による請求について準用する。
(新設)
(事件に関する事項の証明)
第十七条の三 執行裁判所の行う民事執行について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、最高裁判所規則で定めるところにより、事件に関する事項を記載した書面であつて裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であつて裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供することを請求することができる。
(新設)
(裁判所に対する電子情報処理組織による申立て等)
第十九条の二 民事執行の手続における申立てその他の申述(以下この条から第十九条の六までにおいて「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。以下同じ。)をもつてするものとされているものであつて、裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用して当該書面等に記載すべき事項をファイルに記録する方法により行うことができる。
 民事訴訟法第百三十二条の十第二項から第六項までの規定は、前項の方法による申立て等について準用する。この場合において、同条第五項及び第六項中「送達」とあるのは、「送達又は送付」と読み替えるものとする。
(電子情報処理組織による申立て等)
第十九条の二 民事執行の手続における申立てその他の申述(以下この条において「申立て等」という。)のうち、当該申立て等に関するこの法律その他の法令の規定により書面等(書面、書類、文書、謄本、抄本、正本、副本、複本その他文字、図形等人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物をいう。次項及び第四項において同じ。)をもつてするものとされているものであつて、最高裁判所の定める裁判所に対してするもの(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対してするものを含む。)については、当該法令の規定にかかわらず、最高裁判所規則で定めるところにより、電子情報処理組織(裁判所の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。以下同じ。)と申立て等をする者の使用に係る電子計算機とを電気通信回線で接続した電子情報処理組織をいう。)を用いてすることができる。
 前項の規定によりされた申立て等については、当該申立て等を書面等をもつてするものとして規定した申立て等に関する法令の規定に規定する書面等をもつてされたものとみなして、当該申立て等に関する法令の規定を適用する。
 第一項の規定によりされた申立て等は、同項の裁判所の使用に係る電子計算機に備えられたファイルへの記録がされた時に、当該裁判所に到達したものとみなす。
 第一項の場合において、当該申立て等に関する他の法令の規定により署名等(署名、記名、押印その他氏名又は名称を書面等に記載することをいう。以下この項において同じ。)をすることとされているものについては、当該申立て等をする者は、当該法令の規定にかかわらず、当該署名等に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、氏名又は名称を明らかにする措置を講じなければならない。
 第一項の規定によりされた申立て等が第三項に規定するファイルに記録されたときは、第一項の裁判所は、当該ファイルに記録された情報の内容を書面に出力しなければならない。
 第一項の規定によりされた申立て等に係るこの法律その他の法令の規定による事件の記録の閲覧若しくは謄写又はその正本、謄本若しくは抄本の交付は、前項の書面をもつてするものとする。当該申立て等に係る書類の送達又は送付も、同様とする。
(裁判所に対する電子情報処理組織による申立て等の特例)
第十九条の三 次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事件について、裁判所に対する申立て等(当該裁判所の裁判長、受命裁判官、受託裁判官又は裁判所書記官に対するものを含む。次条において同じ。)をするときは、前条第一項の方法により、これを行わなければならない。ただし、口頭ですることができる申立て等について、口頭でするときは、この限りでない。
 代理人のうち委任を受けたもの(第十三条第一項又は民事訴訟法第五十四条第一項ただし書の許可を得て代理人となつたものを除く。) 当該委任を受けた事件
 国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律(昭和二十二年法律第百九十四号)第二条、第五条第一項、第六条第二項、第六条の二第四項若しくは第五項、第六条の三第四項若しくは第五項又は第七条第三項の規定(これらの規定を同法第九条において準用する場合を含む。)による指定を受けた者 当該指定の対象となつた事件
 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第百五十三条第一項の規定による委任を受けた職員 当該委任を受けた事件
 民事訴訟法第百三十二条の十一第二項の規定は前項各号に掲げる者について、同条第三項の規定は前項本文の申立て等について、それぞれ準用する。
(裁判書)
第十九条の三 民事執行の手続に関する裁判の裁判書を作成する場合には、当該裁判書には、当該裁判に係る主文、当事者及び法定代理人並びに裁判所を記載しなければならない。
 前項の裁判書を送達する場合には、当該送達は、当該裁判書の正本によつてする。
(書面等による申立て等)
第十九条の四 民事執行の手続において、裁判所に対する申立て等が書面等により行われたとき(前条第一項の規定に違反して行われたときを除く。)は、裁判所書記官は、当該書面等に記載された事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。
 当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに第二十条において準用する民事訴訟法第九十二条第一項の申立て(同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。以下この号において同じ。)がされた場合において、当該書面等に記載された営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項に規定する営業秘密をいう。以下この号及び次条第一項第一号において同じ。)がその手続の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該第二十条において準用する民事訴訟法第九十二条第一項の申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等に記載された営業秘密
 書面等により第二十条において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項の規定による届出があつた場合 当該書面等に記載された事項
 当該申立て等に係る書面等について、当該申立て等とともに第二十条において準用する民事訴訟法第百三十三条の二第二項の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該同項の申立てが却下されたとき又は当該同項の申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等に記載された同項に規定する秘匿事項記載部分
 民事訴訟法第百三十二条の十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定により書面等に記載された事項がファイルに記録された場合における当該書面等による裁判所に対する申立て等に係る送達又は送付について準用する。
(新設)
(書面等に記録された事項のファイルへの記録等)
第十九条の五 裁判所書記官は、前条第一項に規定する申立て等に係る書面等のほか、民事執行の手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき裁判所に提出された書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項(次の各号に掲げる場合における当該各号に定める事項を除く。)をファイルに記録しなければならない。ただし、当該事項をファイルに記録することにつき困難な事情があるときは、この限りでない。
 当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに第二十条において準用する民事訴訟法第九十二条第一項の申立て(同項第二号に掲げる事由があることを理由とするものに限る。)がされた場合において、当該書面等若しくは当該記録媒体に記載され、若しくは記録された営業秘密がその手続の追行の目的以外の目的で使用され、又は当該営業秘密が開示されることにより、当該営業秘密に基づく当事者の事業活動に支障を生ずるおそれがあり、これを防止するため裁判所が特に必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された営業秘密
 当該記録媒体を提出する方法により第二十条において準用する民事訴訟法第百三十三条第二項の規定による届出があつた場合 当該記録媒体に記録された事項
 当該書面等又は当該記録媒体について、これらの提出とともに第二十条において準用する民事訴訟法第百三十三条の二第二項の申立てがされた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該申立てが却下されたとき又は当該申立てに係る決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該書面等又は当該記録媒体に記載され、又は記録された同項に規定する秘匿事項記載部分
 第二十条において準用する民事訴訟法第百三十三条の三第一項の規定による決定があつた場合において、裁判所が必要があると認めるとき(当該決定を取り消す裁判が確定したときを除く。) 当該決定に係る書面等及び電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録された事項
 民事訴訟法第百三十二条の十二第二項及び第三項の規定は、前項の規定により書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体に記載され、又は記録されている事項がファイルに記録された場合における当該書面等又は当該記録媒体に記録された電磁的記録に係る送達又は送付について準用する。
(新設)
(執行官に対する申立て等)
第十九条の六 第十九条の二から第十九条の四までの規定は執行官に対する申立て等について、前条の規定は民事執行の手続においてこの法律その他の法令の規定に基づき執行官に提出された書面等又は電磁的記録を記録した記録媒体について、それぞれ準用する。この場合において、第十九条の二第一項、第十九条の四及び前条中「ファイル」とあるのは「執行官の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)に備えられたファイル」と、第十九条の三第一項第一号中「第十三条第一項又は民事訴訟法第五十四条第一項ただし書の許可を得て代理人となつたものを除く」とあるのは「弁護士に限る」と読み替えるものとする。
(新設)
(民事訴訟法の準用)
第二十条 特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定を準用する。この場合において、同法第百九条の四第一項中「第百三十二条の十一第一項各号」とあるのは、「民事執行法第十九条の三第一項各号(同法第十九条の六において読み替えて準用する場合を含む。)」と読み替えるものとする。
(民事訴訟法の準用)
第二十条 特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項並びに第二百三十二条の二の規定を除く。)を準用する。この場合において、別表第一の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
(削る)
(家庭裁判所における執行関係訴訟手続に関する特例)
第二十一条の二 第二十四条又は第三十三条から第三十五条までの訴えに係る事件であつて、家庭裁判所の管轄に属するものに関する手続(以下この条において「家庭裁判所における執行関係訴訟手続」という。)については、民事訴訟法第七十一条第二項、第九十一条の二、第九十二条第九項及び第十項、第九十二条の二第二項、第九十四条、第百条第二項、第一編第五章第四節第三款、第百十一条、第百三十二条の六第三項、第一編第七章、第百三十三条の二第五項及び第六項、第百三十三条の三第二項、第百五十一条第三項、第百六十条第二項、第百六十一条第三項第三号、第百八十五条第三項、第二百五条第二項、第二百十五条第二項、第二百二十七条第二項、第二百三十二条の二、第二百五十三条第二項、第二百六十七条第二項並びに第七編の規定は、適用しない。
 家庭裁判所における執行関係訴訟手続における民事訴訟法の規定の適用については、別表第二の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
 第十五条の二、第十六条第五項及び第十九条の二の規定は、家庭裁判所における執行関係訴訟手続について準用する。
(債務名義)
第二十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
三の二 〔略〕
三の三 〔略〕
 〔略〕
四の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
六の二 〔略〕
六の三 確定した執行等認可決定のある仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第五十条に規定する暫定保全措置命令
六の四 〔略〕
六の五 〔略〕
 〔略〕
(債務名義)
第二十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
三の二 〔略〕
三の三 〔略〕
 〔略〕
四の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
六の二 〔略〕
六の三 確定した執行等認可決定のある仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第四十八条に規定する暫定保全措置命令
六の四 〔略〕
六の五 〔略〕
 〔略〕
(期限の到来又は担保の提供に係る場合の強制執行)
第三十条 〔略〕
 担保を立てることを強制執行の実施の条件とする債務名義による強制執行は、債権者が担保を立てたことを証する文書又は電磁的記録を提出したときに限り、開始することができる。
(期限の到来又は担保の提供に係る場合の強制執行)
第三十条 〔略〕
 担保を立てることを強制執行の実施の条件とする債務名義による強制執行は、債権者が担保を立てたことを証する文書を提出したときに限り、開始することができる。
(強制執行の停止)
第三十九条 強制執行は、次に掲げる文書又は電磁的記録の提出があつたときは、停止しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 強制執行をしない旨又はその申立てを取り下げる旨を記載した裁判上の和解又は調停の調書の正本又は電子調書の記録事項証明書
四の二 強制執行をしない旨又はその申立てを取り下げる旨を記載した裁判上の和解と同一の効力を有する労働審判の審判書若しくは電子審判書(労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第二十条第三項に規定する電子審判書をいう。)又はこれらの作成に代えて口頭で告知する方法により行われた労働審判の主文及び理由の要旨を記載し、若しくは記録した調書若しくは電子調書の正本又は記録事項証明書
 強制執行を免れるための担保を立てたことを証する文書又は電磁的記録
 〔略〕
 〔略〕
 債権者が、債務名義の成立後に、弁済を受け、又は弁済の猶予を承諾した旨を記載し、又は記録した文書又は電磁的記録
 前項第八号に掲げる文書又は電磁的記録のうち弁済を受けた旨を記載し、又は記録した文書又は電磁的記録の提出による強制執行の停止は、四週間に限るものとする。
 第一項第八号に掲げる文書又は電磁的記録のうち弁済の猶予を承諾した旨を記載し、又は記録した文書又は電磁的記録の提出による強制執行の停止は、二回に限り、かつ、通じて六月を超えることができない。
 第一項の規定により同項第三号に掲げる文書(記録事項証明書を除く。)を提出すべき場合には、強制執行の停止の申立てをしようとする者は、当該文書の提出に代えて、最高裁判所規則で定めるところにより、同号の事由が生じた事件を特定するために必要な情報として最高裁判所規則で定めるものを提供することができる。この場合において、当該者は、当該文書を提出したものとみなす。
(強制執行の停止)
第三十九条 強制執行は、次に掲げる文書の提出があつたときは、停止しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 強制執行をしない旨又はその申立てを取り下げる旨を記載した裁判上の和解の調書の正本又は電子調書(民事訴訟法第百六十条第一項に規定する電子調書をいう。第百六十七条の二第一項第四号において同じ。)の記録事項証明書
四の二 強制執行をしない旨又はその申立てを取り下げる旨を記載した調停の調書又は労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第二十一条第四項の規定により裁判上の和解と同一の効力を有する労働審判の審判書若しくは同法第二十条第七項の調書の正本
 強制執行を免れるための担保を立てたことを証する文書
 〔略〕
 〔略〕
 債権者が、債務名義の成立後に、弁済を受け、又は弁済の猶予を承諾した旨を記載した文書
 前項第八号に掲げる文書のうち弁済を受けた旨を記載した文書の提出による強制執行の停止は、四週間に限るものとする。
 第一項第八号に掲げる文書のうち弁済の猶予を承諾した旨を記載した文書の提出による強制執行の停止は、二回に限り、かつ、通じて六月を超えることができない。
(執行処分の取消し)
第四十条 前条第一項第一号から第六号までに掲げる文書又は電磁的記録が提出されたときは、執行裁判所又は執行官は、既にした執行処分をも取り消さなければならない。
 〔略〕
(執行処分の取消し)
第四十条 前条第一項第一号から第六号までに掲げる文書が提出されたときは、執行裁判所又は執行官は、既にした執行処分をも取り消さなければならない。
 〔略〕
(執行費用の負担)
第四十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第一項の規定により債務者が負担すべき執行費用(第二項の規定により取り立てられたものを除く。次項及び第七項において同じ。)及び前項の規定により債権者が返還すべき金銭の額は、申立てにより、執行裁判所の裁判所書記官が定める。
 前項の申立ては、次の各号に掲げる額の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める日から十年以内にしなければならない。
 前項に規定する執行費用の額 強制執行の手続の終了の日
 前項に規定する返還すべき金銭の額 第三項に規定する裁判又は判決が確定した日
 第四項の申立てについての裁判所書記官の処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、執行裁判所に異議を申し立てることができる。
 執行裁判所は、第四項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、同項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。
 第六項の規定による異議の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
 第四項の規定による裁判所書記官の処分は、確定しなければその効力を生じない。
10 民事訴訟法第七十四条第一項の規定は、第四項の規定による裁判所書記官の処分について準用する。この場合においては、第六項、第八項及び前項並びに同条第三項の規定を準用する。
(執行費用の負担)
第四十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第一項の規定により債務者が負担すべき執行費用で第二項の規定により取り立てられたもの以外のもの及び前項の規定により債権者が返還すべき金銭の額は、申立てにより、執行裁判所の裁判所書記官が定める。
 前項の申立てについての裁判所書記官の処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、執行裁判所に異議を申し立てることができる。
 執行裁判所は、第四項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、同項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。
 第五項の規定による異議の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
 第四項の規定による裁判所書記官の処分は、確定しなければその効力を生じない。
 民事訴訟法第七十四条第一項の規定は、第四項の規定による裁判所書記官の処分について準用する。この場合においては、第五項、第七項及び前項並びに同条第三項の規定を準用する。
(差押えの登記の嘱託等)
第四十八条 〔略〕
 登記官は、前項の規定による嘱託に基づいて差押えの登記をしたときは、その旨及び最高裁判所規則で定める事項を執行裁判所に通知しなければならない。
(差押えの登記の嘱託等)
第四十八条 〔略〕
 登記官は、前項の規定による嘱託に基づいて差押えの登記をしたときは、その登記事項証明書を執行裁判所に送付しなければならない。
(開始決定及び配当要求の終期の公告等)
第四十九条 強制競売の開始決定に係る差押えの効力が生じた場合(その開始決定前に強制競売又は競売の開始決定がある場合を除く。)においては、裁判所書記官は、電子物件明細書(第六十二条第二項に規定する電子物件明細書をいう。)の作成までの手続に要する期間を考慮して、配当要求の終期を定めなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(開始決定及び配当要求の終期の公告等)
第四十九条 強制競売の開始決定に係る差押えの効力が生じた場合(その開始決定前に強制競売又は競売の開始決定がある場合を除く。)においては、裁判所書記官は、物件明細書の作成までの手続に要する期間を考慮して、配当要求の終期を定めなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(配当要求)
第五十一条 第二十五条の規定により強制執行を実施することができる債務名義の正本(以下「執行力のある債務名義の正本」という。)を有する債権者、強制競売の開始決定に係る差押えの登記後に登記された仮差押債権者、登記(仮登記を除く。)がされた一般の先取特権を有する債権者及び第百八十一条第一項第二号に掲げる文書又は電磁的記録により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、配当要求をすることができる。
 〔略〕
(配当要求)
第五十一条 第二十五条の規定により強制執行を実施することができる債務名義の正本(以下「執行力のある債務名義の正本」という。)を有する債権者、強制競売の開始決定に係る差押えの登記後に登記された仮差押債権者及び第百八十一条第一項各号に掲げる文書により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、配当要求をすることができる。
 〔略〕
(電子物件明細書)
第六十二条 裁判所書記官は、不動産の売却をするには、最高裁判所規則で定めるところにより、あらかじめ次に掲げる事項を記録した電磁的記録を作成し、これをファイルに記録しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 裁判所書記官は、電子物件明細書(前項の規定によりファイルに記録された電磁的記録をいう。以下この項及び第七十一条第七号において同じ。)に記録されている事項を出力することにより作成した書面を執行裁判所に備え置いて一般の閲覧に供する措置、当該事項を裁判所に設置した電子計算機の映像面に表示したものの閲覧をすることができる状態に置く措置又は不特定多数の者が当該電子物件明細書の内容の提供を受けることができるものとして最高裁判所規則で定める措置を講じなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(物件明細書)
第六十二条 裁判所書記官は、次に掲げる事項を記載した物件明細書を作成しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 裁判所書記官は、前項の物件明細書の写しを執行裁判所に備え置いて一般の閲覧に供し、又は不特定多数の者が当該物件明細書の内容の提供を受けることができるものとして最高裁判所規則で定める措置を講じなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(売却の方法及び公告)
第六十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項の場合において、裁判所書記官は、売却を実施させる旨の処分と同時に、第七十条第一項の規定により意見を陳述すべき期間及び第六十九条第一項の決定をする日を指定しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(売却の方法及び公告)
第六十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前項の場合においては、第二十条において準用する民事訴訟法第九十三条第一項の規定にかかわらず、売却決定期日は、裁判所書記官が、売却を実施させる旨の処分と同時に指定する。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(売却決定)
第六十九条 執行裁判所は、売却の許可又は不許可の決定をしなければならない。
 前項の決定は、最高裁判所規則で定めるところにより、電子決定書(第二十条において準用する民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十二条第一項の規定により作成される電磁的記録をいう。第百九十条第一項第三号において同じ。)を作成してしなければならない。
(売却決定期日)
第六十九条 執行裁判所は、売却決定期日を開き、売却の許可又は不許可を言い渡さなければならない。
(売却の許可又は不許可に関する意見の陳述)
第七十条 不動産の売却の許可又は不許可に関し利害関係を有する者は、次条各号に掲げる事由で自己の権利に影響のあるものについて、意見を陳述することができる。
 前項の規定による意見の陳述は、第六十四条第四項の規定により指定された期間内に、書面でしなければならない。
(売却の許可又は不許可に関する意見の陳述)
第七十条 不動産の売却の許可又は不許可に関し利害関係を有する者は、次条各号に掲げる事由で自己の権利に影響のあるものについて、売却決定期日において意見を陳述することができる。
(売却不許可事由)
第七十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 売却基準価額若しくは一括売却の決定、電子物件明細書の作成又はこれらの手続に重大な誤りがあること。
 〔略〕
(売却不許可事由)
第七十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 売却基準価額若しくは一括売却の決定、物件明細書の作成又はこれらの手続に重大な誤りがあること。
 〔略〕
(売却の実施の終了後に執行停止の裁判等の提出があつた場合の措置)
第七十二条 売却の実施の終了から売却の許可又は不許可の決定までの間に第三十九条第一項第七号に掲げる文書の提出があつた場合には、執行裁判所は、他の事由により売却不許可決定をするときを除き、売却の許可又は不許可の決定をすることができない。この場合においては、最高価買受申出人又は次順位買受申出人は、執行裁判所に対し、買受けの申出を取り消すことができる。
 売却の許可又は不許可の決定後に前項に規定する文書の提出があつた場合には、その売却許可決定が取り消され、若しくは効力を失つたとき、又はその売却不許可決定が確定したときに限り、第三十九条の規定を適用する。
 売却の実施の終了後に第三十九条第一項第八号に掲げる文書又は電磁的記録の提出があつた場合には、その売却に係る売却許可決定が取り消され、若しくは効力を失つたとき、又はその売却に係る売却不許可決定が確定したときに限り、同条の規定を適用する。
(売却の実施の終了後に執行停止の裁判等の提出があつた場合の措置)
第七十二条 売却の実施の終了から売却決定期日の終了までの間に第三十九条第一項第七号に掲げる文書の提出があつた場合には、執行裁判所は、他の事由により売却不許可決定をするときを除き、売却決定期日を開くことができない。この場合においては、最高価買受申出人又は次順位買受申出人は、執行裁判所に対し、買受けの申出を取り消すことができる。
 売却決定期日の終了後に前項に規定する文書の提出があつた場合には、その期日にされた売却許可決定が取り消され、若しくは効力を失つたとき、又はその期日にされた売却不許可決定が確定したときに限り、第三十九条の規定を適用する。
 売却の実施の終了後に第三十九条第一項第八号に掲げる文書の提出があつた場合には、その売却に係る売却許可決定が取り消され、若しくは効力を失つたとき、又はその売却に係る売却不許可決定が確定したときに限り、同条の規定を適用する。
(売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告)
第七十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告についての第十条第二項の規定の適用については、同項中「裁判の告知を受けた日」とあるのは、「売却の許可又は不許可の決定の日」とする。
 抗告裁判所は、必要があると認めるときは、抗告人の相手方を定めることができる。
 売却の許可又は不許可の決定は、確定しなければその効力を生じない。
(売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告)
第七十四条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 抗告裁判所は、必要があると認めるときは、抗告人の相手方を定めることができる。
 売却の許可又は不許可の決定は、確定しなければその効力を生じない。
(買受けの申出後の強制競売の申立ての取下げ等)
第七十六条 〔略〕
 前項の規定は、買受けの申出があつた後に第三十九条第一項第四号から第五号までに掲げる文書又は電磁的記録を提出する場合について準用する。
(買受けの申出後の強制競売の申立ての取下げ等)
第七十六条 〔略〕
 前項の規定は、買受けの申出があつた後に第三十九条第一項第四号から第五号までに掲げる文書を提出する場合について準用する。
(代金の納付)
第七十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 買受人は、売却代金から配当又は弁済を受けるべき債権者であるときは、売却許可決定が確定するまでに執行裁判所に申し出て、配当又は弁済を受けるべき額を差し引いて代金を納付することができる。この場合において、代金は、異議申出期間(第八十五条の二第一項に規定する異議申出期間をいう。次項において同じ。)が満了する日までに納付し、又は配当期日(第八十五条の三第一項に規定する配当期日をいう。次項及び第八十五条第一項において同じ。)若しくは弁済金の交付の日に納付しなければならない。
 前項の場合において、買受人の受けるべき配当の額について異議の申出があつたときは、買受人は、異議申出期間が満了する日又は配当期日から一週間以内に、異議に係る部分に相当する金銭を納付しなければならない。
 裁判所書記官は、特に必要があると認めるときは、第一項の期限を変更することができる。
 第一項又は前項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、執行裁判所に異議を申し立てることができる。
 第十条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による異議の申立てがあつた場合について準用する。
(代金の納付)
第七十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 買受人は、売却代金から配当又は弁済を受けるべき債権者であるときは、売却許可決定が確定するまでに執行裁判所に申し出て、配当又は弁済を受けるべき額を差し引いて代金を配当期日又は弁済金の交付の日に納付することができる。ただし、配当期日において、買受人の受けるべき配当の額について異議の申出があつたときは、買受人は、当該配当期日から一週間以内に、異議に係る部分に相当する金銭を納付しなければならない。
 裁判所書記官は、特に必要があると認めるときは、第一項の期限を変更することができる。
 第一項又は前項の規定による裁判所書記官の処分に対しては、執行裁判所に異議を申し立てることができる。
 第十条第六項前段及び第九項の規定は、前項の規定による異議の申立てがあつた場合について準用する。
(売却代金の配当等の実施)
第八十四条 執行裁判所は、代金の納付があつた場合には、次項に規定する場合を除き、電子配当表(次条第三項に規定する電子配当表であつて、同条第五項の規定によりファイルに記録されたものをいう。)に基づいて配当を実施しなければならない。
 債権者が一人である場合又は債権者が二人以上であつて売却代金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる場合には、執行裁判所は、最高裁判所規則で定めるところにより、売却代金の電子交付計算書(執行裁判所が、最高裁判所規則で定めるところにより、弁済金及び剰余金を交付するために、売却代金の額、各債権者の債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに弁済金の交付の順位及び額を記録して作成する電磁的記録をいう。次項において同じ。)を作成して、債権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付する。
 執行裁判所は、前項の規定により電子交付計算書を作成した場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
 代金の納付後に第三十九条第一項第一号から第六号までに掲げる文書又は電磁的記録の提出があつた場合において、他に売却代金の配当又は弁済金の交付(以下「配当等」という。)を受けるべき債権者があるときは、執行裁判所は、その債権者のために配当等を実施しなければならない。
 代金の納付後に第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書又は電磁的記録の提出があつた場合においても、執行裁判所は、配当等を実施しなければならない。
(売却代金の配当等の実施)
第八十四条 執行裁判所は、代金の納付があつた場合には、次項に規定する場合を除き、配当表に基づいて配当を実施しなければならない。
 債権者が一人である場合又は債権者が二人以上であつて売却代金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができる場合には、執行裁判所は、売却代金の交付計算書を作成して、債権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付する。
 代金の納付後に第三十九条第一項第一号から第六号までに掲げる文書の提出があつた場合において、他に売却代金の配当又は弁済金の交付(以下「配当等」という。)を受けるべき債権者があるときは、執行裁判所は、その債権者のために配当等を実施しなければならない。
 代金の納付後に第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書の提出があつた場合においても、執行裁判所は、配当等を実施しなければならない。
(電子配当表の作成)
第八十五条 執行裁判所は、第八十七条第一項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。ただし、配当の順位及び額については、全ての債権者間に合意が成立し、執行裁判所に対しその旨の届出があつた場合又は配当期日において全ての債権者間に合意が成立した場合は、この限りでない。
 〔略〕
 第一項の規定により同項本文に規定する事項(同項ただし書に規定する場合には、配当の順位及び額を除く。次条第一項において同じ。)が定められたときは、裁判所書記官は、最高裁判所規則で定めるところにより、電子配当表(裁判所書記官が、最高裁判所規則で定めるところにより、配当を実施するために次項に規定する事項を記録して作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)を作成しなければならない。
 電子配当表には、売却代金の額及び第一項本文に規定する事項についての執行裁判所の定めの内容(同項ただし書に規定する場合にあつては、配当の順位及び額については、その合意の内容)を記録しなければならない。
 裁判所書記官は、第三項の規定により電子配当表を作成した場合には、最高裁判所規則で定めるところにより、これをファイルに記録しなければならない。
(配当表の作成)
第八十五条 執行裁判所は、配当期日において、第八十七条第一項各号に掲げる各債権者について、その債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに配当の順位及び額を定める。ただし、配当の順位及び額については、配当期日においてすべての債権者間に合意が成立した場合は、この限りでない。
 〔略〕
 配当期日には、第一項に規定する債権者及び債務者を呼び出さなければならない。
 執行裁判所は、配当期日において、第一項本文に規定する事項を定めるため必要があると認めるときは、出頭した債権者及び債務者を審尋し、かつ、即時に取り調べることができる書証又は電磁的記録に記録された情報の内容の取調べをすることができる。
 第一項の規定により同項本文に規定する事項(同項ただし書に規定する場合には、配当の順位及び額を除く。)が定められたときは、裁判所書記官は、配当期日において、配当表を作成しなければならない。
 配当表には、売却代金の額及び第一項本文に規定する事項についての執行裁判所の定めの内容(同項ただし書に規定する場合にあつては、配当の順位及び額については、その合意の内容)を記載しなければならない。
 第十六条第三項及び第四項の規定は、第一項に規定する債権者(同条第一項前段に規定する者を除く。)に対する呼出状の送達について準用する。
(異議申出期間の指定)
第八十五条の二 執行裁判所は、前条第一項の規定により同項本文に規定する事項を定めたときは、第八十九条第一項の規定による異議の申出をすべき期間(以下「異議申出期間」という。)を指定しなければならない。
 執行裁判所は、前項の規定による異議申出期間の指定をした場合には、当該指定の裁判及び前条第三項の規定により作成された電子配当表(同条第五項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次条第四項を除き、以下同じ。)を前条第一項に規定する債権者及び債務者に送付しなければならない。
(新設)
(配当期日)
第八十五条の三 執行裁判所は、必要があると認めるときは、第八十九条第一項の規定による異議の申出をすべき期日(以下「配当期日」という。)を指定することができる。この場合には、前条第一項の規定にかかわらず、異議申出期間を指定することを要しない。
 配当期日には、第八十五条第一項に規定する債権者及び債務者を呼び出さなければならない。
 第十六条第三項及び第四項の規定は、前項の債権者(同条第一項前段に規定する者を除く。)の呼出しに係る電子呼出状(第二十条において準用する民事訴訟法第九十四条第一項第一号に規定する電子呼出状をいう。)の送達について準用する。
 第一項の規定により配当期日が指定された場合には、第八十五条第一項の規定による同項本文に規定する事項の定め、同項ただし書の届出並びに同条第三項及び第四項の規定による電子配当表の作成は、当該配当期日においてしなければならない。
 執行裁判所は、配当期日において、第八十五条第一項本文に規定する事項を定めるため必要があると認めるときは、出頭した債権者及び債務者を審尋し、かつ、即時に取り調べることができる書証又は電磁的記録に記録された情報の内容の取調べをすることができる。
(新設)
(配当異議の申出)
第八十九条 電子配当表に記録された各債権者の債権又は配当の額について不服のある債権者及び債務者は、異議の申出(以下「配当異議の申出」という。)をすることができる。
 〔略〕
 第一項の規定による配当異議の申出は、第八十五条の二第一項の規定により指定された異議申出期間内に、書面でしなければならない。ただし、第八十五条の三第一項の規定により配当期日が指定された場合には、当該配当期日において書面又は口頭でしなければならない。
(配当異議の申出)
第八十九条 配当表に記載された各債権者の債権又は配当の額について不服のある債権者及び債務者は、配当期日において、異議の申出(以下「配当異議の申出」という。)をすることができる。
 〔略〕
(配当異議の訴え等)
第九十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第一項の訴えの判決においては、電子配当表を変更し、又は新たな電子配当表の調製のために、電子配当表を取り消さなければならない。
 〔略〕
 配当異議の申出をした債権者又は債務者が、異議申出期間の満了の日又は配当期日(知れていない抵当証券の所持人に対する配当異議の申出にあつては、その所持人を知つた日)から一週間以内(買受人が第七十八条第五項の規定により金銭を納付すべき場合にあつては、二週間以内)に、執行裁判所に対し、第一項の訴えを提起したことの証明をしないとき、又は前項の訴えを提起したことの証明及びその訴えに係る執行停止の裁判の正本若しくは記録事項証明書の提出をしないときは、配当異議の申出は、取り下げたものとみなす。
(配当異議の訴え等)
第九十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第一項の訴えの判決においては、配当表を変更し、又は新たな配当表の調製のために、配当表を取り消さなければならない。
 〔略〕
 配当異議の申出をした債権者又は債務者が、配当期日(知れていない抵当証券の所持人に対する配当異議の申出にあつては、その所持人を知つた日)から一週間以内(買受人が第七十八条第四項ただし書の規定により金銭を納付すべき場合にあつては、二週間以内)に、執行裁判所に対し、第一項の訴えを提起したことの証明をしないとき、又は前項の訴えを提起したことの証明及びその訴えに係る執行停止の裁判の正本若しくは記録事項証明書の提出をしないときは、配当異議の申出は、取り下げたものとみなす。
(配当等の額の供託)
第九十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 その債権に係る先取特権、質権又は抵当権(以下この項において「先取特権等」という。)の実行を一時禁止する裁判の正本又は記録事項証明書が提出されているとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(配当等の額の供託)
第九十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 その債権に係る先取特権、質権又は抵当権(以下この項において「先取特権等」という。)の実行を一時禁止する裁判の正本が提出されているとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(権利確定等に伴う配当等の実施)
第九十二条 〔略〕
 前項の規定により配当を実施すべき場合において、前条第一項第一号から第五号までに掲げる事由による供託に係る債権者若しくは同項第六号に掲げる事由による供託に係る仮差押債権者若しくは執行を停止された差押債権者に対して配当を実施することができなくなつたとき、又は同項第七号に掲げる事由による供託に係る債権者が債務者の提起した配当異議の訴えにおいて敗訴したときは、執行裁判所は、配当異議の申出をしなかつた債権者のためにも電子配当表を変更しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(権利確定等に伴う配当等の実施)
第九十二条 〔略〕
 前項の規定により配当を実施すべき場合において、前条第一項第一号から第五号までに掲げる事由による供託に係る債権者若しくは同項第六号に掲げる事由による供託に係る仮差押債権者若しくは執行を停止された差押債権者に対して配当を実施することができなくなつたとき、又は同項第七号に掲げる事由による供託に係る債権者が債務者の提起した配当異議の訴えにおいて敗訴したときは、執行裁判所は、配当異議の申出をしなかつた債権者のためにも配当表を変更しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(強制管理の停止)
第百四条 第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書又は電磁的記録の提出があつた場合においては、強制管理は、配当等の手続を除き、その時の態様で継続することができる。この場合においては、管理人は、配当等に充てるべき金銭を供託し、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
 〔略〕
(強制管理の停止)
第百四条 第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書の提出があつた場合においては、強制管理は、配当等の手続を除き、その時の態様で継続することができる。この場合においては、管理人は、配当等に充てるべき金銭を供託し、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
 〔略〕
(配当要求)
第百五条 執行力のある債務名義の正本を有する債権者、登記(仮登記を除く。)がされた一般の先取特権を有する債権者及び第百八十一条第一項第二号に掲げる文書又は電磁的記録により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、執行裁判所に対し、配当要求をすることができる。
 〔略〕
(配当要求)
第百五条 執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び第百八十一条第一項各号に掲げる文書により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、執行裁判所に対し、配当要求をすることができる。
 〔略〕
(強制競売の規定の準用)
第百十一条 第四十六条第一項、第四十七条第二項、第六項本文及び第七項、第四十八条、第五十三条、第五十四条、第八十四条第四項及び第五項、第八十七条第二項及び第三項並びに第八十八条の規定は強制管理について、第八十四条第一項から第三項まで、第八十五条から第八十六条まで及び第八十九条から第九十二条までの規定は第百九条の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、第八十四条第四項及び第五項中「代金の納付後」とあるのは、「第百七条第一項の期間の経過後」と読み替えるものとする。
(強制競売の規定の準用)
第百十一条 第四十六条第一項、第四十七条第二項、第六項本文及び第七項、第四十八条、第五十三条、第五十四条、第八十四条第三項及び第四項、第八十七条第二項及び第三項並びに第八十八条の規定は強制管理について、第八十四条第一項及び第二項、第八十五条から第八十六条まで及び第八十九条から第九十二条までの規定は第百九条の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、第八十四条第三項及び第四項中「代金の納付後」とあるのは、「第百七条第一項の期間の経過後」と読み替えるものとする。
(船舶執行の申立て前の船舶国籍証書等の引渡命令)
第百十五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 執行官は、船舶国籍証書等の引渡しを受けた日から五日以内に債権者が船舶執行の申立てをしたことを証する文書又は電磁的記録を提出しないときは、その船舶国籍証書等を債務者に返還しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(船舶執行の申立て前の船舶国籍証書等の引渡命令)
第百十五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 執行官は、船舶国籍証書等の引渡しを受けた日から五日以内に債権者が船舶執行の申立てをしたことを証する文書を提出しないときは、その船舶国籍証書等を債務者に返還しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(保証の提供による強制競売の手続の取消し)
第百十七条 差押債権者の債権について、第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書又は電磁的記録が提出されている場合において、債務者が差押債権者及び保証の提供の時(配当要求の終期後にあつては、その終期)までに配当要求をした債権者の債権及び執行費用の総額に相当する保証を買受けの申出前に提供したときは、執行裁判所は、申立てにより、配当等の手続を除き、強制競売の手続を取り消さなければならない。
 前項に規定する文書又は電磁的記録の提出による執行停止がその効力を失つたときは、執行裁判所は、同項の規定により提供された保証について、同項の債権者のために配当等を実施しなければならない。この場合において、執行裁判所は、保証の提供として供託された有価証券を取り戻すことができる。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(保証の提供による強制競売の手続の取消し)
第百十七条 差押債権者の債権について、第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書が提出されている場合において、債務者が差押債権者及び保証の提供の時(配当要求の終期後にあつては、その終期)までに配当要求をした債権者の債権及び執行費用の総額に相当する保証を買受けの申出前に提供したときは、執行裁判所は、申立てにより、配当等の手続を除き、強制競売の手続を取り消さなければならない。
 前項に規定する文書の提出による執行停止がその効力を失つたときは、執行裁判所は、同項の規定により提供された保証について、同項の債権者のために配当等を実施しなければならない。この場合において、執行裁判所は、保証の提供として供託された有価証券を取り戻すことができる。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(不動産に対する強制競売の規定の準用)
第百二十一条 前款第二目(第四十五条第一項、第四十六条第二項、第四十八条、第五十四条、第五十五条第一項第二号、第五十六条、第六十四条の二、第六十五条の二、第六十八条の四、第七十一条第五号、第八十一条及び第八十二条を除く。)の規定は船舶執行について、第四十八条、第五十四条及び第八十二条の規定は船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶に対する強制執行について、それぞれ準用する。この場合において、第五十一条第一項中「第百八十一条第一項第二号に掲げる文書」とあるのは「文書」と、「により一般の先取特権」とあるのは「により先取特権」と読み替えるものとする。
(不動産に対する強制競売の規定の準用)
第百二十一条 前款第二目(第四十五条第一項、第四十六条第二項、第四十八条、第五十四条、第五十五条第一項第二号、第五十六条、第六十四条の二、第六十五条の二、第六十八条の四、第七十一条第五号、第八十一条及び第八十二条を除く。)の規定は船舶執行について、第四十八条、第五十四条及び第八十二条の規定は船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶に対する強制執行について、それぞれ準用する。この場合において、第五十一条第一項中「第百八十一条第一項各号に掲げる文書」とあるのは「文書」と、「一般の先取特権」とあるのは「先取特権」と読み替えるものとする。
(先取特権者等の配当要求)
第百三十三条 先取特権又は質権を有する者は、その権利を証する文書又は電磁的記録を提出して、配当要求をすることができる。
(先取特権者等の配当要求)
第百三十三条 先取特権又は質権を有する者は、その権利を証する文書を提出して、配当要求をすることができる。
(執行停止中の売却)
第百三十七条 第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書又は電磁的記録の提出があつた場合において、差押物について著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、又はその保管のために不相応な費用を要するときは、執行官は、その差押物を売却することができる。
 〔略〕
(執行停止中の売却)
第百三十七条 第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書の提出があつた場合において、差押物について著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、又はその保管のために不相応な費用を要するときは、執行官は、その差押物を売却することができる。
 〔略〕
(執行官による配当等の実施)
第百三十九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第八十四条第四項及び第五項並びに第八十八条の規定は、第一項又は第二項の規定により配当等を実施する場合について準用する。
(執行官による配当等の実施)
第百三十九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第八十四条第三項及び第四項並びに第八十八条の規定は、第一項又は第二項の規定により配当等を実施する場合について準用する。
(執行官の供託)
第百四十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 その債権に係る先取特権又は質権の実行を一時禁止する裁判の正本又は記録事項証明書が提出されているとき。
 〔略〕
(執行官の供託)
第百四十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 その債権に係る先取特権又は質権の実行を一時禁止する裁判の正本が提出されているとき。
 〔略〕
(差押命令)
第百四十五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 執行裁判所は、債務者に対する差押命令の送達をすることができない場合には、差押債権者に対し、相当の期間を定め、その期間内に債務者の住所、居所その他差押命令について書類の送達をすべき場所の申出(第二十条において準用する民事訴訟法第百十条第一項各号に掲げる場合にあつては、公示送達の申立て。次項において同じ。)をすべきことを命ずることができる。
 〔略〕
(差押命令)
第百四十五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 執行裁判所は、債務者に対する差押命令の送達をすることができない場合には、差押債権者に対し、相当の期間を定め、その期間内に債務者の住所、居所その他差押命令の送達をすべき場所の申出(第二十条において準用する民事訴訟法第百十条第一項各号に掲げる場合にあつては、公示送達の申立て。次項において同じ。)をすべきことを命ずることができる。
 〔略〕
(配当要求)
第百五十四条 執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び文書又は電磁的記録により先取特権を有することを証明した債権者は、配当要求をすることができる。
 前項の配当要求があつたときは、その旨を記録した裁判所書記官により作成された電磁的記録(ファイルに記録されたものに限る。)は、第三債務者に送達しなければならない。
 〔略〕
(配当要求)
第百五十四条 執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び文書により先取特権を有することを証明した債権者は、配当要求をすることができる。
 前項の配当要求があつたときは、その旨を記載した文書は、第三債務者に送達しなければならない。
 〔略〕
(第三債務者の供託)
第百五十六条 〔略〕
 第三債務者は、次条第一項に規定する訴えの訴状の送達を受ける時までに、差押えに係る金銭債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令、差押処分又は仮差押命令の送達を受けたときはその債権の全額に相当する金銭を、配当要求があつた旨を記録した裁判所書記官により作成された電磁的記録(ファイルに記録されたものに限る。)の送達を受けたときは差し押さえられた部分に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(第三債務者の供託)
第百五十六条 〔略〕
 第三債務者は、次条第一項に規定する訴えの訴状の送達を受ける時までに、差押えに係る金銭債権のうち差し押さえられていない部分を超えて発せられた差押命令、差押処分又は仮差押命令の送達を受けたときはその債権の全額に相当する金銭を、配当要求があつた旨を記載した文書の送達を受けたときは差し押さえられた部分に相当する金銭を債務の履行地の供託所に供託しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(転付命令)
第百五十九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 転付命令が発せられた後に第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書又は電磁的記録を提出したことを理由として執行抗告がされたときは、抗告裁判所は、他の理由により転付命令を取り消す場合を除き、執行抗告についての裁判を留保しなければならない。
(転付命令)
第百五十九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 転付命令が発せられた後に第三十九条第一項第七号又は第八号に掲げる文書を提出したことを理由として執行抗告がされたときは、抗告裁判所は、他の理由により転付命令を取り消す場合を除き、執行抗告についての裁判を留保しなければならない。
(譲渡命令等)
第百六十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第百五十九条第二項及び第三項並びに前条の規定は譲渡命令について、第百五十九条第七項の規定は譲渡命令に対する執行抗告について、第六十五条及び第六十八条の規定は売却命令に基づく執行官の売却について、第百五十九条第二項の規定は管理命令について、第八十四条第四項及び第五項、第八十八条、第九十四条第二項、第九十五条第一項、第三項及び第四項、第九十八条から第百四条まで並びに第百六条から第百十条までの規定は管理命令に基づく管理について、それぞれ準用する。この場合において、第八十四条第四項及び第五項中「代金の納付後」とあるのは、「第百六十一条第七項において準用する第百七条第一項の期間の経過後」と読み替えるものとする。
(譲渡命令等)
第百六十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第百五十九条第二項及び第三項並びに前条の規定は譲渡命令について、第百五十九条第七項の規定は譲渡命令に対する執行抗告について、第六十五条及び第六十八条の規定は売却命令に基づく執行官の売却について、第百五十九条第二項の規定は管理命令について、第八十四条第三項及び第四項、第八十八条、第九十四条第二項、第九十五条第一項、第三項及び第四項、第九十八条から第百四条まで並びに第百六条から第百十条までの規定は管理命令に基づく管理について、それぞれ準用する。この場合において、第八十四条第三項及び第四項中「代金の納付後」とあるのは、「第百六十一条第七項において準用する第百七条第一項の期間の経過後」と読み替えるものとする。
(移転登記等の嘱託)
第百六十四条 〔略〕
 前項の規定による嘱託をする場合(次項に規定する場合を除く。)においては、嘱託書に、転付命令若しくは譲渡命令の記録事項証明書又は売却命令に基づく売却について執行官が作成した電磁的記録であつてファイルに記録されたものの記録事項証明書を添付しなければならない。
 第一項の規定による嘱託をする場合において、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条第二項(他の法令において準用する場合を含む。)において準用する同法第十八条の規定による嘱託をするときは、その嘱託情報と併せて転付命令若しくは譲渡命令があつたことを証する情報又は売却命令に基づく売却について執行官が作成した電磁的記録であつてファイルに記録されたものの内容を証する情報を提供しなければならない。
 〔略〕
 第百五十条の規定により登記等がされた場合において、差し押さえられた債権について支払又は供託があつたことを証する文書又は電磁的記録が提出されたときは、裁判所書記官は、申立てにより、その登記等の抹消を嘱託しなければならない。債権執行の申立てが取り下げられたとき、又は差押命令の取消決定が確定したときも、同様とする。
 〔略〕
(移転登記等の嘱託)
第百六十四条 〔略〕
 前項の規定による嘱託をする場合(次項に規定する場合を除く。)においては、嘱託書に、転付命令若しくは譲渡命令の正本又は売却命令に基づく売却について執行官が作成した文書の謄本を添付しなければならない。
 第一項の規定による嘱託をする場合において、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条第二項(他の法令において準用する場合を含む。)において準用する同法第十八条の規定による嘱託をするときは、その嘱託情報と併せて転付命令若しくは譲渡命令があつたことを証する情報又は売却命令に基づく売却について執行官が作成した文書の内容を証する情報を提供しなければならない。
 〔略〕
 第百五十条の規定により登記等がされた場合において、差し押さえられた債権について支払又は供託があつたことを証する文書が提出されたときは、裁判所書記官は、申立てにより、その登記等のまつを嘱託しなければならない。債権執行の申立てが取り下げられたとき、又は差押命令の取消決定が確定したときも、同様とする。
 〔略〕
(配当要求)
第百六十七条の九 執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び文書又は電磁的記録により先取特権を有することを証明した債権者は、裁判所書記官に対し、配当要求をすることができる。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(配当要求)
第百六十七条の九 執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び文書により先取特権を有することを証明した債権者は、裁判所書記官に対し、配当要求をすることができる。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(配当等のための移行等)
第百六十七条の十一 〔略〕
 〔略〕
 第一項に規定する供託がされた場合において、債権者が一人であるとき、又は債権者が二人以上であつて供託金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができるときは、裁判所書記官は、供託金の電子交付計算書(裁判所書記官が、最高裁判所規則で定めるところにより、弁済金及び剰余金を交付するために、供託金の額、各債権者の債権の元本及び利息その他の附帯の債権の額、執行費用の額並びに弁済金の交付の順位及び額を記録して作成する電磁的記録をいう。)をファイルに記録して、債権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付する。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第八十四条第四項及び第五項、第八十八条、第九十一条(第一項第六号及び第七号を除く。)、第九十二条第一項及び第三項から第七項まで並びに第百六十六条第三項の規定は第三項の規定により裁判所書記官が実施する弁済金の交付の手続について、前条第三項の規定は第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による決定について、同条第六項の規定は第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による決定が効力を生じた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第百六十六条第三項中「差押命令」とあるのは、「差押処分」と読み替えるものとする。
(配当等のための移行等)
第百六十七条の十一 〔略〕
 〔略〕
 第一項に規定する供託がされた場合において、債権者が一人であるとき、又は債権者が二人以上であつて供託金で各債権者の債権及び執行費用の全部を弁済することができるときは、裁判所書記官は、供託金の交付計算書を作成して、債権者に弁済金を交付し、剰余金を債務者に交付する。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第八十四条第三項及び第四項、第八十八条、第九十一条(第一項第六号及び第七号を除く。)、第九十二条第一項及び第三項から第七項まで並びに第百六十六条第三項の規定は第三項の規定により裁判所書記官が実施する弁済金の交付の手続について、前条第三項の規定は第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による決定について、同条第六項の規定は第一項、第二項、第四項又は第五項の規定による決定が効力を生じた場合について、それぞれ準用する。この場合において、第百六十六条第三項中「差押命令」とあるのは、「差押処分」と読み替えるものとする。
(総則規定の適用関係)
第百六十七条の十三 少額訴訟債権執行についての第一章及び第二章第一節の規定の適用については、第十三条第一項中「執行裁判所でする手続」とあるのは「第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行の手続」と、第十六条第一項中「執行裁判所」とあるのは「裁判所書記官」と、第十七条第一項、第十七条の二第一項から第三項まで及び第十七条の三中「執行裁判所の行う民事執行」とあるのは「第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行」と、第四十条第一項中「執行裁判所又は執行官」とあるのは「裁判所書記官」と、第四十二条第四項中「執行裁判所の裁判所書記官」とあるのは「裁判所書記官」とする。
(総則規定の適用関係)
第百六十七条の十三 少額訴訟債権執行についての第一章及び第二章第一節の規定の適用については、第十三条第一項中「執行裁判所でする手続」とあるのは「第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行の手続」と、第十六条第一項中「執行裁判所」とあるのは「裁判所書記官」と、第十七条中「執行裁判所の行う民事執行」とあるのは「第百六十七条の二第二項に規定する少額訴訟債権執行」と、第四十条第一項中「執行裁判所又は執行官」とあるのは「裁判所書記官」と、第四十二条第四項中「執行裁判所の裁判所書記官」とあるのは「裁判所書記官」とする。
(扶養義務等に係る債権に基づく財産開示手続等の申立ての特例)
第百六十七条の十七 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 財産開示事件の記録中前項において準用する第二百八条第一項の情報の提供に関する部分についての第十七条第一項の規定、同条第二項において準用する民事訴訟法第九十一条第四項の規定並びに第十七条の二第一項から第三項まで及び第十七条の三の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
 〔略〕
 〔略〕
 債務者の財産について一般の先取特権(民法第三百六条第三号に係るものに限る。)を有することを証する文書又は電磁的記録を提出した債権者
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(扶養義務等に係る債権に基づく財産開示手続等の申立ての特例)
第百六十七条の十七 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 財産開示事件の記録中前項において準用する第二百八条第一項の情報の提供に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
 〔略〕
 〔略〕
 債務者の財産について一般の先取特権(民法第三百六条第三号に係るものに限る。)を有することを証する文書を提出した債権者
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(意思表示の擬制)
第百七十七条 〔略〕
 債務者の意思表示が反対給付との引換えに係る場合においては、執行文は、債権者が反対給付又はその提供のあつたことを証する文書又は電磁的記録を提出したときに限り、付与することができる。
 債務者の意思表示が債務者の証明すべき事実のないことに係る場合において、執行文の付与の申立てがあつたときは、裁判所書記官は、債務者に対し一定の期間を定めてその事実を証明する文書又は電磁的記録を提出すべき旨を催告し、債務者がその期間内にその文書又は電磁的記録を提出しないときに限り、執行文を付与することができる。
(意思表示の擬制)
第百七十七条 〔略〕
 債務者の意思表示が反対給付との引換えに係る場合においては、執行文は、債権者が反対給付又はその提供のあつたことを証する文書を提出したときに限り、付与することができる。
 債務者の意思表示が債務者の証明すべき事実のないことに係る場合において、執行文の付与の申立てがあつたときは、裁判所書記官は、債務者に対し一定の期間を定めてその事実を証明する文書を提出すべき旨を催告し、債務者がその期間内にその文書を提出しないときに限り、執行文を付与することができる。
(不動産担保権の実行の開始)
第百八十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 担保権について承継があつた後不動産担保権の実行の申立てをする場合には、相続その他の一般承継にあつてはその承継を証する文書又は電磁的記録を、その他の承継にあつてはその承継を証する裁判の謄本その他の公文書(電磁的記録をもつて作成されている場合における当該電磁的記録を含む。)を提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(不動産担保権の実行の開始)
第百八十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 担保権について承継があつた後不動産担保権の実行の申立てをする場合には、相続その他の一般承継にあつてはその承継を証する文書を、その他の承継にあつてはその承継を証する裁判の謄本その他の公文書を提出しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(担保不動産競売の開始決定前の保全処分等)
第百八十七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第一項の規定による申立てをするには、同項の不動産について担保権の登記(仮登記を除く。)がされている場合を除き、担保不動産競売の申立てをする場合において第百八十一条第一項(第一号を除く。)、第二項若しくは第三項の規定により提出すべき文書を提示し、又はこれらの規定により提出すべき電磁的記録を提出しなければならない。
 執行裁判所は、申立人が第一項の保全処分を命ずる決定の告知を受けた日から三月以内に同項の担保不動産競売の申立てをしたことを証する文書又は電磁的記録を提出しないときは、被申立人又は同項の不動産の所有者の申立てにより、その決定を取り消さなければならない。
 〔略〕
(担保不動産競売の開始決定前の保全処分等)
第百八十七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第一項の規定による申立てをするには、担保不動産競売の申立てをする場合において第百八十一条第一項から第三項までの規定により提出すべき文書を提示しなければならない。
 執行裁判所は、申立人が第一項の保全処分を命ずる決定の告知を受けた日から三月以内に同項の担保不動産競売の申立てをしたことを証する文書を提出しないときは、被申立人又は同項の不動産の所有者の申立てにより、その決定を取り消さなければならない。
 〔略〕
(動産競売の要件)
第百九十条 〔略〕
 〔略〕
 債権者が執行官に対し当該動産の占有者が差押えを承諾することを証する文書又は電磁的記録を提出した場合
 債権者が執行官に対し次項の許可の決定書の謄本又は電子決定書(第二十条において準用する民事訴訟法第百二十二条において準用する同法第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)の記録事項証明書を提出し、かつ、第百九十二条において準用する第百二十三条第二項の規定による捜索に先立つて又はこれと同時に当該許可の決定が債務者に送達された場合
 執行裁判所は、担保権の存在を証する文書又は電磁的記録を提出した債権者の申立てがあつたときは、当該担保権についての動産競売の開始を許可することができる。ただし、当該動産が第百二十三条第二項に規定する場所又は容器にない場合は、この限りでない。
 〔略〕
 〔略〕
(動産競売の要件)
第百九十条 〔略〕
 〔略〕
 債権者が執行官に対し当該動産の占有者が差押えを承諾することを証する文書を提出した場合
 債権者が執行官に対し次項の許可の決定書の謄本を提出し、かつ、第百九十二条において準用する第百二十三条第二項の規定による捜索に先立つて又はこれと同時に当該許可の決定が債務者に送達された場合
 執行裁判所は、担保権の存在を証する文書を提出した債権者の申立てがあつたときは、当該担保権についての動産競売の開始を許可することができる。ただし、当該動産が第百二十三条第二項に規定する場所又は容器にない場合は、この限りでない。
 〔略〕
 〔略〕
(債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等)
第百九十三条 〔略〕
 前章第二節第四款第一目(第百四十六条第二項、第百五十二条及び第百五十三条を除く。)及び第百八十二条から第百八十四条までの規定は前項に規定する担保権の実行及び行使について、第百四十六条第二項、第百五十二条及び第百五十三条の規定は前項に規定する一般の先取特権の実行及び行使について、第百六十七条の十七の規定は債務者の財産について一般の先取特権(民法第三百六条第三号に係るものに限る。)を有することを証する文書又は電磁的記録を提出した債権者が第百九十七条第二項の申立て又は第二百六条第二項の申立てをした場合について、それぞれ準用する。
 〔略〕
(債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等)
第百九十三条 〔略〕
 前章第二節第四款第一目(第百四十六条第二項、第百五十二条及び第百五十三条を除く。)及び第百八十二条から第百八十四条までの規定は前項に規定する担保権の実行及び行使について、第百四十六条第二項、第百五十二条及び第百五十三条の規定は前項に規定する一般の先取特権の実行及び行使について、第百六十七条の十七の規定は債務者の財産について一般の先取特権(民法第三百六条第三号に係るものに限る。)を有することを証する文書を提出した債権者が第百九十七条第二項の申立て又は第二百六条第二項の申立てをした場合について、それぞれ準用する。
 〔略〕
(実施決定)
第百九十七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当するときは、債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書又は電磁的記録を提出した債権者の申立てにより、当該債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第一項又は第二項の決定がされたときは、当該決定(同項の決定にあつては、当該決定及び同項の文書の写し又は同項の電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録)を債務者に送達しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(実施決定)
第百九十七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 執行裁判所は、次の各号のいずれかに該当するときは、債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者の申立てにより、当該債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第一項又は第二項の決定がされたときは、当該決定(同項の決定にあつては、当該決定及び同項の文書の写し)を債務者に送達しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(財産開示事件の記録の閲覧等の制限)
第二百一条 財産開示事件の記録中財産開示期日に関する部分についての第十七条第一項の規定、同条第二項において準用する民事訴訟法第九十一条第四項の規定並びに第十七条の二第一項から第三項まで及び第十七条の三の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
 〔略〕
 〔略〕
 債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書又は電磁的記録を提出した債権者
 〔略〕
(財産開示事件の記録の閲覧等の制限)
第二百一条 財産開示事件の記録中財産開示期日に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
 〔略〕
 〔略〕
 債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者
 〔略〕
(債務者の不動産に係る情報の取得)
第二百五条 〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 第百九十七条第二項各号のいずれかに該当する場合
債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書又は電磁的記録を提出した債権者
 〔略〕
 第一項の申立てを認容する決定がされたときは、当該決定(同項第二号に掲げる場合にあつては、当該決定及び同号に規定する文書の写し又は同号に規定する電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録)を債務者に送達しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(債務者の不動産に係る情報の取得)
第二百五条 〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 第百九十七条第二項各号のいずれかに該当する場合
債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者
 〔略〕
 第一項の申立てを認容する決定がされたときは、当該決定(同項第二号に掲げる場合にあつては、当該決定及び同号に規定する文書の写し)を債務者に送達しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
(債務者の給与債権に係る情報の取得)
第二百六条 〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 執行裁判所は、第百九十七条第二項各号のいずれかに該当するときは、債務者の財産について一般の先取特権(民法第三百六条第三号に係るものに限る。)を有することを証する文書又は電磁的記録を提出した債権者の申立てにより、前項各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。
 〔略〕
(債務者の給与債権に係る情報の取得)
第二百六条 〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 執行裁判所は、第百九十七条第二項各号のいずれかに該当するときは、債務者の財産について一般の先取特権(民法第三百六条第三号に係るものに限る。)を有することを証する文書を提出した債権者の申立てにより、前項各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。
 〔略〕
(債務者の預貯金債権等に係る情報の取得)
第二百七条 〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 執行裁判所は、第百九十七条第二項各号のいずれかに該当するときは、債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書又は電磁的記録を提出した債権者の申立てにより、前項各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。
 〔略〕
(債務者の預貯金債権等に係る情報の取得)
第二百七条 〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 執行裁判所は、第百九十七条第二項各号のいずれかに該当するときは、債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者の申立てにより、前項各号に掲げる者であつて最高裁判所規則で定めるところにより当該債権者が選択したものに対し、それぞれ当該各号に定める事項について情報の提供をすべき旨を命じなければならない。
 〔略〕
(第三者からの情報取得手続に係る事件の記録の閲覧等の制限)
第二百九条 第二百五条又は第二百七条の規定による第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中前条第一項の情報の提供に関する部分についての第十七条第一項の規定、同条第二項において準用する民事訴訟法第九十一条第四項の規定並びに第十七条の二第一項から第三項まで及び第十七条の三の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
 〔略〕
 〔略〕
 債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書又は電磁的記録を提出した債権者
 〔略〕
 〔略〕
 第二百六条の規定による第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中前条第一項の情報の提供に関する部分についての第十七条第一項の規定、同条第二項において準用する民事訴訟法第九十一条第四項の規定並びに第十七条の二第一項から第三項まで及び第十七条の三の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
 〔略〕
 〔略〕
 債務者の財産について一般の先取特権(民法第三百六条第三号に係るものに限る。)を有することを証する文書又は電磁的記録を提出した債権者
 〔略〕
 〔略〕
(第三者からの情報取得手続に係る事件の記録の閲覧等の制限)
第二百九条 第二百五条又は第二百七条の規定による第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中前条第一項の情報の提供に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
 〔略〕
 〔略〕
 債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者
 〔略〕
 〔略〕
 第二百六条の規定による第三者からの情報取得手続に係る事件の記録中前条第一項の情報の提供に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
 〔略〕
 〔略〕
 債務者の財産について一般の先取特権(民法第三百六条第三号に係るものに限る。)を有することを証する文書を提出した債権者
 〔略〕
 〔略〕
(削る) 別表第一(第二十条関係)
第百十二条第一項本文前条の規定による措置を開始した裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
第百十二条第一項ただし書前条の規定による措置を開始した当該掲示を始めた
第百十三条書類又は電磁的記録書類
記載又は記録記載
第百十一条の規定による措置を開始した裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
第百三十三条の三第一項記載され、又は記録された書面又は電磁的記録記載された書面
当該書面又は電磁的記録当該書面
又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録その他これに類する書面
第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法方法
第百六十条第一項最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)調書
第百六十条第三項前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に調書の記載について
第百六十条第四項第二項の規定によりファイルに記録された電子調書調書
当該電子調書当該調書
第百六十条の二第一項前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容調書の記載
第百六十条の二第二項その旨をファイルに記録して調書を作成して
第二百五条第三項事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項事項
第二百十五条第四項事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項事項
第二百三十一条の三第二項若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する又は送付する
第二百六十一条第四項電子調書調書
記録しなければ記載しなければ
(削る) 別表第二(第二十一条の二関係)
第四十五条第五項第三号交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供交付
第九十一条の三交付し、又は当該事項を記録した電磁的記録であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該事項を証明したものを最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用してその者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法その他の最高裁判所規則で定める方法により提供する交付する
第百十二条第一項本文前条の規定による措置を開始した裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
第百十二条第一項ただし書前条の規定による措置を開始した当該掲示を始めた
第百十三条書類又は電磁的記録書類
記載又は記録記載
第百十一条の規定による措置を開始した裁判所書記官が送達すべき書類を保管し、いつでも送達を受けるべき者に交付すべき旨の裁判所の掲示場への掲示を始めた
第百二十八条第二項第二百五十五条(第三百七十四条第二項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定による第二百五十五条第一項に規定する電子判決書又は電子調書判決書又は民事執行法(昭和五十四年法律第四号)第二十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する第二百五十四条第二項の調書
第百三十二条の七記録(ファイル記録事項に係る部分を除く。)記録
交付又は当該事項を証明した電磁的記録の提供交付
第百三十三条の三第一項記載され、又は記録された書面又は電磁的記録記載された書面
当該書面又は電磁的記録当該書面
又は電磁的記録その他これに類する書面又は電磁的記録その他これに類する書面
第百五十一条第二項及び第二百三十一条の二第二項方法又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する方法方法
第百六十条第一項最高裁判所規則で定めるところにより、電子調書(期日又は期日外における手続の方式、内容及び経過等の記録及び公証をするためにこの法律その他の法令の規定により裁判所書記官が作成する電磁的記録をいう。以下同じ。)調書
第百六十条第三項前項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容に調書の記載について
第百六十条第四項第二項の規定によりファイルに記録された電子調書調書
当該電子調書当該調書
第百六十条の二第一項前条第二項の規定によりファイルに記録された電子調書の内容調書の記載
第百六十条の二第二項その旨をファイルに記録して調書を作成して
第二百五条第三項事項又は前項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項事項
第二百十五条第四項事項又は第二項の規定によりファイルに記録された事項若しくは同項の記録媒体に記録された事項事項
第二百三十一条の三第二項若しくは送付し、又は最高裁判所規則で定める電子情報処理組織を使用する又は送付する
第二百五十二条第一項最高裁判所規則で定めるところにより、次に掲げる事項を記録した電磁的記録(以下「電子判決書」という。)次に掲げる事項を記載した判決書
第二百五十二条第二項記録記載
第二百五十三条第一項及び第二百五十四条第一項電子判決書判決書の原本
第二百五十四条第二項電子判決書判決書
電子調書に記録させなければ調書に記載させなければ
第二百五十五条第一項電子判決書(第二百五十三条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百八十五条、第三百五十五条第二項、第三百五十七条、第三百七十八条第一項及び第三百八十一条の七第一項において同じ。)判決書
規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書(第百六十条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。次項、第二百六十一条第五項、第二百八十五条、第三百五十七条及び第三百七十八条第一項において同じ。)調書
第二百五十五条第二項第一号電子判決書又は電子調書に記録されている事項を記載した書面であって裁判所書記官が最高裁判所規則で定める方法により当該書面の内容が当該電子判決書又は当該電子調書に記録されている事項と同一であることを証明したもの判決書の正本
第二百五十五条第二項第二号第百九条の二の規定による前条第二項の調書の謄本の
第二百五十六条第三項電子呼出状(第九十四条第二項の規定によりファイルに記録されたものに限る。)呼出状
第二百五十六条第三項第一号第百九条の規定による送達公示送達
同条の規定により作成した書面を送達すべき場所に宛てて発した時民事執行法第二十一条の二第二項の規定により読み替えて適用する第百十二条の規定により公示送達の効力が生じた時
第二百五十六条第三項第二号第百九条の二の規定による送達公示送達の方法以外の送達
同条第一項本文の通知が発せられた時送達をすべき場所に宛てて呼出状を発した時
第二百六十一条第四項電子調書調書
記録しなければ記載しなければ
第二百六十一条第五項記録された電子調書記載された調書の謄本
第二百六十七条第一項について電子調書を作成し、これをファイルに記録したを調書に記載した
その記録その記載
第二百六十七条の二第一項規定によりファイルに記録された電子調書調書
第二百八十五条電子判決書判決書
規定により当事者及び法定代理人、主文、請求並びに理由の要旨が記録された電子調書調書