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民事執行法 新旧対照表 31

施行日未定 民事関係手続等における情報通信技術の活用等の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(令和5年法律第53号)

新旧対照表について

改正後改正前
(債務名義)
第二十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
三の二 〔略〕
三の三 〔略〕
 〔略〕
四の二 〔略〕
 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載され、又は記録されているもの(以下「執行証書」という。)
 〔略〕
六の二 〔略〕
六の三 〔略〕
六の四 〔略〕
六の五 〔略〕
 〔略〕
(債務名義)
第二十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
三の二 〔略〕
三の三 〔略〕
 〔略〕
四の二 〔略〕
 金銭の一定の額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付を目的とする請求について公証人が作成した公正証書で、債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されているもの(以下「執行証書」という。)
 〔略〕
六の二 〔略〕
六の三 〔略〕
六の四 〔略〕
六の五 〔略〕
 〔略〕
(強制執行の実施)
第二十五条 強制執行は、執行文の付された債務名義の正本(債務名義に係る電磁的記録がファイルに記録されたものである場合にあつては記録事項証明書、債務名義が電磁的記録をもつて作成された執行証書である場合にあつては公証人法(明治四十一年法律第五十三号)第四十四条第一項第二号の書面又は同項第三号の電磁的記録。以下同じ。)に基づいて実施する。ただし、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促により、これに表示された当事者に対し、又はその者のためにする強制執行は、その債務名義の正本に基づいて実施する。
(強制執行の実施)
第二十五条 強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施する。ただし、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促により、これに表示された当事者に対し、又はその者のためにする強制執行は、その正本に基づいて実施する。
(執行文の付与)
第二十六条 執行文は、申立てにより、執行証書以外の債務名義については事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、執行証書についてはその原本(執行証書が電磁的記録をもつて作成されている場合にあつては、当該電磁的記録)を保存する公証人が付与する。
 執行文の付与は、債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる場合に、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める方法により行う。
 債務名義に係る電磁的記録がファイルに記録されたものである場合における執行文の付与 債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる旨を当該電磁的記録に併せて記録する方法
 債務名義が電磁的記録をもつて作成された執行証書である場合における執行文の付与 債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる旨を当該電磁的記録に併せて記録するとともに、その旨を当該債務名義に係る公証人法第四十四条第一項第二号の書面の末尾に付記し、又はその旨を当該債務名義に係る同項第三号の電磁的記録に併せて記録する方法
 前二号に掲げる場合以外の場合における執行文の付与 債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法
(執行文の付与)
第二十六条 執行文は、申立てにより、執行証書以外の債務名義については事件の記録の存する裁判所の裁判所書記官が、執行証書についてはその原本を保存する公証人が付与する。
 執行文の付与は、債権者が債務者に対しその債務名義により強制執行をすることができる場合に、その旨を債務名義の正本の末尾に付記する方法により行う。
(債務名義等の送達)
第二十九条 強制執行は、債務名義若しくは確定により債務名義となるべき裁判の正本若しくは謄本又はその債務名義若しくは裁判に係る電磁的記録が、あらかじめ、又は同時に、債務者に送達されたときに限り、開始することができる。第二十七条の規定により執行文が付与された場合においては、執行文の謄本又は執行文に係る電磁的記録及び同条の規定により債権者が提出した文書の謄本も、あらかじめ、又は同時に、送達されなければならない。
(債務名義等の送達)
第二十九条 強制執行は、債務名義又は確定により債務名義となるべき裁判の正本又は謄本が、あらかじめ、又は同時に、債務者に送達されたときに限り、開始することができる。第二十七条の規定により執行文が付与された場合においては、執行文及び同条の規定により債権者が提出した文書の謄本も、あらかじめ、又は同時に、送達されなければならない。
(配当等の額の供託)
第九十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第三十九条第一項第七号又は第百八十三条第一項第二号ホに掲げる文書が提出されているとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(配当等の額の供託)
第九十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第三十九条第一項第七号又は第百八十三条第一項第六号に掲げる文書が提出されているとき。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(執行官の供託)
第百四十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第三十九条第一項第七号又は第百九十二条において準用する第百八十三条第一項第二号ホに掲げる文書が提出されているとき。
 〔略〕
 〔略〕
(執行官の供託)
第百四十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第三十九条第一項第七号又は第百九十二条において準用する第百八十三条第一項第六号に掲げる文書が提出されているとき。
 〔略〕
 〔略〕
(不動産担保権の実行の開始)
第百八十一条 不動産担保権の実行は、第一号の申立て又は第二号の文書若しくは電磁的記録の提出があつたときに限り、開始する。
 担保権の登記(仮登記を除く。)がされた不動産についての不動産担保権の実行の申立て
 次に掲げるいずれかの文書又は電磁的記録
 担保権の存在を証する確定判決若しくは家事事件手続法第七十五条の審判又はこれらと同一の効力を有するものの謄本又は記録事項証明書
 担保権の存在を証する公証人が作成した公証人法第四十三条第一項第一号の公正証書の謄本、同項第二号の書面(公正証書に記録されている事項の全部を出力したものに限る。)又は同項第三号の電磁的記録(公正証書に記録されている事項の全部を記録したものに限る。)
 一般の先取特権にあつては、その存在を証する文書又は電磁的記録
 〔略〕
 〔略〕
 不動産担保権の実行の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、開始決定の送達に際し、次に掲げる事項を記録した電磁的記録を相手方に送付しなければならない。この場合において、不動産担保権の実行の申立てにおいて第一項第二号ハに掲げる文書又は電磁的記録が提出されたときは、併せて、当該文書又は当該電磁的記録に記載され、又は記録されている事項であつてファイルに記録されているものに係る電磁的記録を相手方に送付しなければならない。
 第一項第一号の申立てがあつた旨の表示又は不動産担保権の実行の申立てにおいて提出された同項第二号に掲げる文書若しくは電磁的記録の標目
 不動産担保権の実行の申立てにおいて提出された前二項に規定する文書又は電磁的記録の標目
(不動産担保権の実行の開始)
第百八十一条 不動産担保権の実行は、次に掲げる文書が提出されたときに限り、開始する。
 担保権の存在を証する確定判決若しくは家事事件手続法第七十五条の審判又はこれらと同一の効力を有するものの謄本
 担保権の存在を証する公証人が作成した公正証書の謄本
 担保権の登記(仮登記を除く。)に関する登記事項証明書
 一般の先取特権にあつては、その存在を証する文書
 〔略〕
 〔略〕
 不動産担保権の実行の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、開始決定の送達に際し、不動産担保権の実行の申立てにおいて提出された前三項に規定する文書の目録及び第一項第四号に掲げる文書の写しを相手方に送付しなければならない。
(不動産担保権の実行の手続の停止)
第百八十三条 不動産担保権の実行の手続は、第一号の申立て又は第二号の文書(同号ハにあつては、文書又は電磁的記録)の提出があつたときは、停止しなければならない。
 担保権の登記の抹消がされた不動産についての不動産担保権の実行の手続の停止の申立て
 次に掲げるいずれかの文書(ハにあつては、文書又は電磁的記録)
 担保権のないことを証する確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。ロにおいて同じ。)の謄本又は記録事項証明書
 第百八十一条第一項第一号の登記を抹消すべき旨を命じ、又は同項第二号イに掲げる裁判若しくはこれと同一の効力を有するものを取り消し、若しくはその効力がないことを宣言する確定判決の謄本又は記録事項証明書
 担保権の実行をしない旨、その実行の申立てを取り下げる旨又は債権者が担保権によつて担保される債権の弁済を受け、若しくはその債権の弁済の猶予をした旨を記載した裁判上の和解の調書その他の公文書の謄本(公文書が電磁的記録をもつて作成されている場合にあつては、当該電磁的記録に記録されている事項の全部を記録した電磁的記録)
 不動産担保権の実行の手続の停止及び執行処分の取消しを命ずる旨を記載した裁判の謄本又は記録事項証明書
 不動産担保権の実行の手続の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の謄本又は記録事項証明書
 担保権の実行を一時禁止する裁判の謄本又は記録事項証明書
 前項第一号の申立て又は同項第二号イからニまでに掲げる文書若しくは電磁的記録の提出があつたときは、執行裁判所は、既にした執行処分をも取り消さなければならない。
 〔略〕
(不動産担保権の実行の手続の停止)
第百八十三条 不動産担保権の実行の手続は、次に掲げる文書の提出があつたときは、停止しなければならない。
 担保権のないことを証する確定判決(確定判決と同一の効力を有するものを含む。次号において同じ。)の謄本
 第百八十一条第一項第一号に掲げる裁判若しくはこれと同一の効力を有するものを取り消し、若しくはその効力がないことを宣言し、又は同項第三号に掲げる登記を抹まつ消すべき旨を命ずる確定判決の謄本
 担保権の実行をしない旨、その実行の申立てを取り下げる旨又は債権者が担保権によつて担保される債権の弁済を受け、若しくはその債権の弁済の猶予をした旨を記載した裁判上の和解の調書その他の公文書の謄本
 担保権の登記の抹消に関する登記事項証明書
 不動産担保権の実行の手続の停止及び執行処分の取消しを命ずる旨を記載した裁判の謄本
 不動産担保権の実行の手続の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の謄本
 担保権の実行を一時禁止する裁判の謄本
 前項第一号から第五号までに掲げる文書が提出されたときは、執行裁判所は、既にした執行処分をも取り消さなければならない。
 〔略〕
(船舶の競売)
第百八十九条 前章第二節第二款及び第百八十一条から第百八十四条までの規定は、船舶を目的とする担保権の実行としての競売について準用する。この場合において、第百十五条第三項中「執行力のある債務名義の正本を提示し、かつ、同項に規定する事由を疎明しなければ」とあるのは「同項に規定する事由を疎明し、かつ、担保権の登記(仮登記を除く。)がされている場合を除き、第百八十九条において準用する第百八十一条第一項(第一号を除く。)、第二項若しくは第三項の規定により提出すべき文書を提示し、又はこれらの規定により提出すべき電磁的記録を提出しなければ」と、第百八十一条第一項第二号ハ中「一般の先取特権」とあるのは「先取特権」と読み替えるものとする。
(船舶の競売)
第百八十九条 前章第二節第二款及び第百八十一条から第百八十四条までの規定は、船舶を目的とする担保権の実行としての競売について準用する。この場合において、第百十五条第三項中「執行力のある債務名義の正本」とあるのは「第百八十九条において準用する第百八十一条第一項から第三項までに規定する文書」と、第百八十一条第一項第四号中「一般の先取特権」とあるのは「先取特権」と読み替えるものとする。
(債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等)
第百九十三条 第百四十三条に規定する債権及び第百六十七条第一項に規定する財産権(以下この項において「その他の財産権」という。)を目的とする担保権の実行は、担保権の存在を証する文書又は電磁的記録が提出されたとき(権利の移転について登記等を要するその他の財産権を目的とする担保権で一般の先取特権以外のものについては、担保権の登記等(仮登記又は仮登録を除く。)がされている場合においてその担保権の実行の申立てがあつたとき又は第百八十一条第一項第二号イ若しくはロ、第二項若しくは第三項に規定する文書若しくは電磁的記録が提出されたとき)に限り、開始する。担保権を有する者が目的物の売却、賃貸、滅失若しくは損傷又は目的物に対する物権の設定若しくは土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)による収用その他の行政処分により債務者が受けるべき金銭その他の物に対して民法その他の法律の規定によつてするその権利の行使についても、同様とする。
 〔略〕
(債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等)
第百九十三条 第百四十三条に規定する債権及び第百六十七条第一項に規定する財産権(以下この項において「その他の財産権」という。)を目的とする担保権の実行は、担保権の存在を証する文書(権利の移転について登記等を要するその他の財産権を目的とする担保権で一般の先取特権以外のものについては、第百八十一条第一項第一号から第三号まで、第二項又は第三項に規定する文書)が提出されたときに限り、開始する。担保権を有する者が目的物の売却、賃貸、滅失若しくは損傷又は目的物に対する物権の設定若しくは土地収用法(昭和二十六年法律第二百十九号)による収用その他の行政処分により債務者が受けるべき金銭その他の物に対して民法その他の法律の規定によつてするその権利の行使についても、同様とする。
 〔略〕