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民事執行法 新旧対照表 30

令和7年6月1日施行 刑法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整理等に関する法律(令和4年法律第68号)

新旧対照表について

改正後改正前
(公示書等損壊罪)
第二百十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
 〔略〕
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(公示書等損壊罪)
第二百十二条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 〔略〕
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(陳述等拒絶の罪)
第二百十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
 〔略〕
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 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
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(陳述等拒絶の罪)
第二百十三条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
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