(執行文付与の訴え)
第三十三条 〔略〕
2 〔略〕
一 第二十二条第一号から第三号まで又は第六号から第六号の四までに掲げる債務名義並びに同条第七号に掲げる債務名義のうち次号、第一号の三及び第六号に掲げるもの以外のもの | 第一審裁判所 |
一の二 〔略〕 | 〔略〕 |
一の三 〔略〕 | 〔略〕 |
二 〔略〕 | 〔略〕 |
三 〔略〕 | 〔略〕 |
四 〔略〕 | 〔略〕 |
五 〔略〕 | 〔略〕 |
六 〔略〕 | 〔略〕 |
|
(執行文付与の訴え)
第三十三条 〔略〕
2 〔略〕
一 第二十二条第一号から第三号まで又は第六号から第六号の三までに掲げる債務名義並びに同条第七号に掲げる債務名義のうち次号、第一号の三及び第六号に掲げるもの以外のもの | 第一審裁判所 |
一の二 〔略〕 | 〔略〕 |
一の三 〔略〕 | 〔略〕 |
二 〔略〕 | 〔略〕 |
三 〔略〕 | 〔略〕 |
四 〔略〕 | 〔略〕 |
五 〔略〕 | 〔略〕 |
六 〔略〕 | 〔略〕 |
|