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民事執行法 新旧対照表 27

令和6年4月1日施行 仲裁法の一部を改正する法律(令和5年法律第15号)

新旧対照表について

改正後改正前
(債務名義)
第二十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
三の二 〔略〕
三の三 〔略〕
 〔略〕
四の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
六の二 〔略〕
六の三 確定した執行等認可決定のある仲裁法(平成十五年法律第百三十八号)第四十八条に規定する暫定保全措置命令
 〔略〕
(債務名義)
第二十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
三の二 〔略〕
三の三 〔略〕
 〔略〕
四の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
六の二 〔略〕
 〔略〕
(執行文付与の訴え)
第三十三条 〔略〕
 〔略〕
 第二十二条第一号から第三号まで又は第六号から第六号の三までに掲げる債務名義並びに同条第七号に掲げる債務名義のうち次号、第一号の三及び第六号に掲げるもの以外のもの
第一審裁判所
一の二 〔略〕
〔略〕
一の三 〔略〕
〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 〔略〕
〔略〕
(執行文付与の訴え)
第三十三条 〔略〕
 〔略〕
 第二十二条第一号から第三号まで、第六号又は第六号の二に掲げる債務名義並びに同条第七号に掲げる債務名義のうち次号、第一号の三及び第六号に掲げるもの以外のもの
第一審裁判所
一の二 〔略〕
〔略〕
一の三 〔略〕
〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 〔略〕
〔略〕