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民事執行法 新旧対照表 26

令和6年3月1日施行 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)

新旧対照表について

改正後改正前
(民事訴訟法の準用)
第二十条 特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法第一編から第四編までの規定(同法第八十七条の二の規定を除く。)を準用する。
(民事訴訟法の準用)
第二十条 特別の定めがある場合を除き、民事執行の手続に関しては、民事訴訟法の規定を準用する。