[INDEX]

民事執行法 新旧対照表 23

令和2年4月1日施行 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45号)

新旧対照表について

改正後改正前
(債務名義)
第二十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
三の二 〔略〕
三の三 〔略〕
 〔略〕
四の二 訴訟費用、和解の費用若しくは非訟事件(他の法令の規定により非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の規定を準用することとされる事件を含む。)、家事事件若しくは国際的な子の奪取の民事上の側面に関する条約の実施に関する法律(平成二十五年法律第四十八号)第二十九条に規定する子の返還に関する事件の手続の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)
 〔略〕
 〔略〕
六の二 〔略〕
 〔略〕
(債務名義)
第二十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
三の二 〔略〕
三の三 〔略〕
 〔略〕
四の二 訴訟費用、和解の費用若しくは非訟事件(他の法令の規定により非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の規定を準用することとされる事件を含む。)若しくは家事事件の手続の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)
 〔略〕
 〔略〕
六の二 〔略〕
 〔略〕
(期限付債権の配当等)
第八十八条 〔略〕
 前項の債権が無利息であるときは、配当等の日から期限までの配当等の日における法定利率による利息との合算額がその債権の額となるべき元本額をその債権の額とみなして、配当等の額を計算しなければならない。
(期限付債権の配当等)
第八十八条 〔略〕
 前項の債権が無利息であるときは、配当等の日から期限までの法定利率による利息との合算額がその債権の額となるべき元本額をその債権の額とみなして、配当等の額を計算しなければならない。
(代替執行)
第百七十一条 次の各号に掲げる強制執行は、執行裁判所がそれぞれ当該各号に定める旨を命ずる方法により行う。
 作為を目的とする債務についての強制執行 債務者の費用で第三者に当該作為をさせること。
 不作為を目的とする債務についての強制執行 債務者の費用で、債務者がした行為の結果を除去し、又は将来のため適当な処分をすべきこと。
 〔略〕
 執行裁判所は、第一項の規定による決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。
 執行裁判所は、第一項の規定による決定をする場合には、申立てにより、債務者に対し、その決定に掲げる行為をするために必要な費用をあらかじめ債権者に支払うべき旨を命ずることができる。
 〔略〕
 第六条第二項の規定は、第一項の規定による決定を執行する場合について準用する。
(代替執行)
第百七十一条 民法第四百十四条第二項本文又は第三項に規定する請求に係る強制執行は、執行裁判所が民法の規定に従い決定をする方法により行う。
 〔略〕
 執行裁判所は、第一項の決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。
 執行裁判所は、第一項の決定をする場合には、申立てにより、債務者に対し、その決定に掲げる行為をするために必要な費用をあらかじめ債権者に支払うべき旨を命ずることができる。
 〔略〕
 第六条第二項の規定は、第一項の決定を執行する場合について準用する。