令和2年4月1日施行 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45号)
改正後 | 改正前 |
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(債務名義)
第二十二条 〔略〕
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(債務名義)
第二十二条 〔略〕
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(期限付債権の配当等)
第八十八条 〔略〕
2 前項の債権が無利息であるときは、配当等の日から期限までの配当等の日における法定利率による利息との合算額がその債権の額となるべき元本額をその債権の額とみなして、配当等の額を計算しなければならない。
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(期限付債権の配当等)
第八十八条 〔略〕
2 前項の債権が無利息であるときは、配当等の日から期限までの法定利率による利息との合算額がその債権の額となるべき元本額をその債権の額とみなして、配当等の額を計算しなければならない。
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(代替執行)
第百七十一条 次の各号に掲げる強制執行は、執行裁判所がそれぞれ当該各号に定める旨を命ずる方法により行う。
2 〔略〕
3 執行裁判所は、第一項の規定による決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。
4 執行裁判所は、第一項の規定による決定をする場合には、申立てにより、債務者に対し、その決定に掲げる行為をするために必要な費用をあらかじめ債権者に支払うべき旨を命ずることができる。
5 〔略〕
6 第六条第二項の規定は、第一項の規定による決定を執行する場合について準用する。
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(代替執行)
第百七十一条 民法第四百十四条第二項本文又は第三項に規定する請求に係る強制執行は、執行裁判所が民法の規定に従い決定をする方法により行う。
2 〔略〕
3 執行裁判所は、第一項の決定をする場合には、債務者を審尋しなければならない。
4 執行裁判所は、第一項の決定をする場合には、申立てにより、債務者に対し、その決定に掲げる行為をするために必要な費用をあらかじめ債権者に支払うべき旨を命ずることができる。
5 〔略〕
6 第六条第二項の規定は、第一項の決定を執行する場合について準用する。
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