平成28年10月1日施行 消費者の財産的被害の集団的な回復のための民事の裁判手続の特例に関する法律(平成25年法律第96号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||||||||
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(債務名義)
第二十二条 〔略〕
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(債務名義)
第二十二条 〔略〕
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(執行文付与の訴え)
第三十三条 〔略〕
2 〔略〕
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(執行文付与の訴え)
第三十三条 〔略〕
2 〔略〕
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(請求異議の訴え)
第三十五条 債務名義(第二十二条第二号又は第三号の二から第四号までに掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。)に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、同様とする。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(請求異議の訴え)
第三十五条 債務名義(第二十二条第二号、第三号の二又は第四号に掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。)に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、同様とする。
2 〔略〕
3 〔略〕
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第百七十三条 〔略〕
2 前項の執行裁判所は、第三十三条第二項各号(第一号の二、第一号の三及び第四号を除く。)に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該債務名義についての執行文付与の訴えの管轄裁判所とする。
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第百七十三条 〔略〕
2 前項の執行裁判所は、第三十三条第二項各号(第一号の二及び第四号を除く。)に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該債務名義についての執行文付与の訴えの管轄裁判所とする。
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(実施決定)
第百九十七条 執行裁判所は、次のいずれかに該当するときは、執行力のある債務名義の正本(債務名義が第二十二条第二号、第三号の二から第四号まで若しくは第五号に掲げるもの又は確定判決と同一の効力を有する支払督促であるものを除く。)を有する金銭債権の債権者の申立てにより、債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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(実施決定)
第百九十七条 執行裁判所は、次のいずれかに該当するときは、執行力のある債務名義の正本(債務名義が第二十二条第二号、第三号の二、第四号若しくは第五号に掲げるもの又は確定判決と同一の効力を有する支払督促であるものを除く。)を有する金銭債権の債権者の申立てにより、債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
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(財産開示事件の記録の閲覧等の制限)
第二百一条 〔略〕
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(財産開示事件の記録の閲覧等の制限)
第二百一条 〔略〕
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