[INDEX]

民事執行法 新旧対照表 19

平成25年1月1日施行 非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成23年法律第53号)

新旧対照表について

改正後改正前
(債務名義)
第二十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
三の二 〔略〕
 〔略〕
四の二 訴訟費用、和解の費用若しくは非訟事件(他の法令の規定により非訟事件手続法(平成二十三年法律第五十一号)の規定を準用することとされる事件を含む。)若しくは家事事件の手続の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)
 〔略〕
 〔略〕
六の二 〔略〕
 〔略〕
(債務名義)
第二十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
三の二 〔略〕
 〔略〕
四の二 訴訟費用若しくは和解の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)
 〔略〕
 〔略〕
六の二 〔略〕
 〔略〕
(代金の納付)
第七十八条 売却許可決定が確定したときは、買受人は、裁判所書記官の定める期限までに代金を執行裁判所に納付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(代金の納付)
第七十八条 売却許可決定が確定したときは、買受人は、裁判所書記官の定める期限までに代金を裁判所書記官に納付しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(不動産担保権の実行の開始)
第百八十一条 〔略〕
 担保権の存在を証する確定判決若しくは家事事件手続法(平成二十三年法律第五十二号)第七十五条の審判又はこれらと同一の効力を有するものの謄本
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(不動産担保権の実行の開始)
第百八十一条 〔略〕
 担保権の存在を証する確定判決若しくは家事審判法(昭和二十二年法律第百五十二号)第十五条の審判又はこれらと同一の効力を有するものの謄本
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕