平成25年1月1日施行 非訟事件手続法及び家事事件手続法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成23年法律第53号)
改正後 | 改正前 |
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(債務名義)
第二十二条 〔略〕
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(債務名義)
第二十二条 〔略〕
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(代金の納付)
第七十八条 売却許可決定が確定したときは、買受人は、裁判所書記官の定める期限までに代金を執行裁判所に納付しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
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(代金の納付)
第七十八条 売却許可決定が確定したときは、買受人は、裁判所書記官の定める期限までに代金を裁判所書記官に納付しなければならない。
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
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(不動産担保権の実行の開始)
第百八十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(不動産担保権の実行の開始)
第百八十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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