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民事執行法 新旧対照表 18

平成23年7月14日施行 情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律(平成23年法律第74号)

新旧対照表について

改正後改正前
(売却の場所の秩序維持)
第六十五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 民事執行の手続における売却に関し刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十五条から第九十六条の五まで、第百九十七条から第百九十七条の四まで若しくは第百九十八条、組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律(平成十一年法律第百三十六号)第三条第一項第一号から第四号まで若しくは第二項(同条第一項第一号から第四号までに係る部分に限る。)又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)第一条第一項、第二条第一項若しくは第四条の規定により刑に処せられ、その裁判の確定の日から二年を経過しない者
(売却の場所の秩序維持)
第六十五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 民事執行の手続における売却に関し刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十五条から第九十六条の三まで、第百九十七条から第百九十七条の四まで若しくは第百九十八条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)第一条第一項、第二条第一項若しくは第四条の規定により刑に処せられ、その裁判の確定の日から二年を経過しない者