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民事執行法 新旧対照表 16

平成20年12月1日施行 犯罪被害者等の権利利益の保護を図るための刑事訴訟法等の一部を改正する法律(平成19年法律第95号)

新旧対照表について

改正後改正前
(債務名義)
第二十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
三の二 仮執行の宣言を付した損害賠償命令
 〔略〕
四の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
六の二 〔略〕
 〔略〕
(債務名義)
第二十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
四の二 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
六の二 〔略〕
 〔略〕
(強制執行をすることができる者の範囲)
第二十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前二号に掲げる者の債務名義成立後の承継人(前条第一号、第二号又は第六号に掲げる債務名義にあつては口頭弁論終結後の承継人、同条第三号の二に掲げる債務名義又は同条第七号に掲げる債務名義のうち損害賠償命令に係るものにあつては審理終結後の承継人
 〔略〕
 〔略〕
(強制執行をすることができる者の範囲)
第二十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前二号に掲げる者の債務名義成立後の承継人(前条第一号、第二号又は第六号に掲げる債務名義にあつては、口頭弁論終結後の承継人
 〔略〕
 〔略〕
(執行文付与の訴え)
第三十三条 〔略〕
 〔略〕
 第二十二条第一号から第三号まで、第六号又は第六号の二に掲げる債務名義並びに同条第七号に掲げる債務名義のうち次号及び第六号に掲げるもの以外のもの
第一審裁判所
一の二 第二十二条第三号の二に掲げる債務名義並びに同条第七号に掲げる債務名義のうち損害賠償命令並びに損害賠償命令事件に関する手続における和解及び請求の認諾に係るもの
損害賠償命令事件が係属していた地方裁判所
 〔略〕
〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 第二十二条第七号に掲げる債務名義のうち和解若しくは調停(上級裁判所において成立した和解及び調停を除く。)又は労働審判に係るもの(第一号の二に掲げるものを除く。)
和解若しくは調停が成立した簡易裁判所、地方裁判所若しくは家庭裁判所(簡易裁判所において成立した和解又は調停に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)又は労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方裁判所
(執行文付与の訴え)
第三十三条 〔略〕
 〔略〕
 第二十二条第一号から第三号まで、第六号又は第六号の二に掲げる債務名義及び同条第七号に掲げる債務名義のうち第六号に掲げるもの以外のもの
第一審裁判所
 〔略〕
〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 第二十二条第七号に掲げる債務名義のうち和解若しくは調停(上級裁判所において成立した和解及び調停を除く。)又は労働審判に係るもの
和解若しくは調停が成立した簡易裁判所、地方裁判所若しくは家庭裁判所(簡易裁判所において成立した和解又は調停に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)又は労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方裁判所
(請求異議の訴え)
第三十五条 債務名義(第二十二条第二号、第三号の二又は第四号に掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。)に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、同様とする。
 〔略〕
 〔略〕
(請求異議の訴え)
第三十五条 債務名義(第二十二条第二号又は第四号に掲げる債務名義で確定前のものを除く。以下この項において同じ。)に係る請求権の存在又は内容について異議のある債務者は、その債務名義による強制執行の不許を求めるために、請求異議の訴えを提起することができる。裁判以外の債務名義の成立について異議のある債務者も、同様とする。
 〔略〕
 〔略〕
第百七十三条 〔略〕
 前項の執行裁判所は、第三十三条第二項各号(第一号の二及び第四号を除く。)に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該債務名義についての執行文付与の訴えの管轄裁判所とする。
第百七十三条 〔略〕
 前項の執行裁判所は、第三十三条第二項各号(第四号を除く。)に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該債務名義についての執行文付与の訴えの管轄裁判所とする。
(実施決定)
第百九十七条 執行裁判所は、次のいずれかに該当するときは、執行力のある債務名義の正本(債務名義が第二十二条第二号、第三号の二、第四号若しくは第五号に掲げるもの又は確定判決と同一の効力を有する支払督促であるものを除く。)を有する金銭債権の債権者の申立てにより、債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
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(実施決定)
第百九十七条 執行裁判所は、次のいずれかに該当するときは、執行力のある債務名義の正本(債務名義が第二十二条第二号、第四号若しくは第五号に掲げるもの又は確定判決と同一の効力を有する支払督促であるものを除く。)を有する金銭債権の債権者の申立てにより、債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(財産開示事件の記録の閲覧等の制限)
第二百一条 〔略〕
 〔略〕
 債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本(債務名義が第二十二条第二号、第三号の二、第四号若しくは第五号に掲げるもの又は確定判決と同一の効力を有する支払督促であるものを除く。)を有する債権者
 〔略〕
 〔略〕
(財産開示事件の記録の閲覧等の制限)
第二百一条 〔略〕
 〔略〕
 債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本(債務名義が第二十二条第二号、第四号若しくは第五号に掲げるもの又は確定判決と同一の効力を有する支払督促であるものを除く。)を有する債権者
 〔略〕
 〔略〕