[INDEX]

民事執行法 新旧対照表 15

平成18年4月1日施行 労働審判法(平成16年法律第45号)

新旧対照表について

改正後改正前
(執行文付与の訴え)
第三十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 第二十二条第七号に掲げる債務名義のうち和解若しくは調停(上級裁判所において成立した和解及び調停を除く。)又は労働審判に係るもの
和解若しくは調停が成立した簡易裁判所、地方裁判所若しくは家庭裁判所(簡易裁判所において成立した和解又は調停に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)又は労働審判が行われた際に労働審判事件が係属していた地方裁判所
(執行文付与の訴え)
第三十三条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 〔略〕
〔略〕
 第二十二条第七号に掲げる債務名義のうち和解又は調停(上級裁判所において成立した和解及び調停を除く。)に係るもの
和解又は調停が成立した簡易裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所(簡易裁判所において成立した和解又は調停に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)
(強制執行の停止)
第三十九条 〔略〕
 〔略〕
 債務名義に係る和解、認諾、調停又は労働審判の効力がないことを宣言する確定判決の正本
 〔略〕
 強制執行をしない旨又はその申立てを取り下げる旨を記載した裁判上の和解若しくは調停の調書の正本又は労働審判法(平成十六年法律第四十五号)第二十一条第四項の規定により裁判上の和解と同一の効力を有する労働審判の審判書若しくは同法第二十条第七項の調書の正本
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(強制執行の停止)
第三十九条 〔略〕
 〔略〕
 債務名義に係る和解、認諾又は調停の効力がないことを宣言する確定判決の正本
 〔略〕
 強制執行をしない旨又はその申立てを取り下げる旨を記載した裁判上の和解又は調停の調書の正本
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(執行費用の負担)
第四十二条 〔略〕
 〔略〕
 強制執行の基本となる債務名義(執行証書を除く。)を取り消す旨の裁判又は債務名義に係る和解、認諾、調停若しくは労働審判の効力がないことを宣言する判決が確定したときは、債権者は、支払を受けた執行費用に相当する金銭を債務者に返還しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(執行費用の負担)
第四十二条 〔略〕
 〔略〕
 強制執行の基本となる債務名義(執行証書を除く。)を取り消す旨の裁判又は債務名義に係る和解、認諾若しくは調停の効力がないことを宣言する判決が確定したときは、債権者は、支払を受けた執行費用に相当する金銭を債務者に返還しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(意思表示の擬制)
第百七十四条 意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。ただし、債務者の意思表示が、債権者の証明すべき事実の到来に係るときは第二十七条第一項の規定により執行文が付与された時に、反対給付との引換え又は債務の履行その他の債務者の証明すべき事実のないことに係るときは次項又は第三項の規定により執行文が付与された時に意思表示をしたものとみなす。
 〔略〕
 〔略〕
(意思表示の擬制)
第百七十四条 意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾若しくは調停に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。ただし、債務者の意思表示が、債権者の証明すべき事実の到来に係るときは第二十七条第一項の規定により執行文が付与された時に、反対給付との引換え又は債務の履行その他の債務者の証明すべき事実のないことに係るときは次項又は第三項の規定により執行文が付与された時に意思表示をしたものとみなす。
 〔略〕
 〔略〕