平成18年4月1日施行 労働審判法(平成16年法律第45号)
改正後 | 改正前 | ||||||||||||||||||||||||
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(執行文付与の訴え)
第三十三条 〔略〕
2 〔略〕
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(執行文付与の訴え)
第三十三条 〔略〕
2 〔略〕
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(強制執行の停止)
第三十九条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(強制執行の停止)
第三十九条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(執行費用の負担)
第四十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 強制執行の基本となる債務名義(執行証書を除く。)を取り消す旨の裁判又は債務名義に係る和解、認諾、調停若しくは労働審判の効力がないことを宣言する判決が確定したときは、債権者は、支払を受けた執行費用に相当する金銭を債務者に返還しなければならない。
4 〔略〕
5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
9 〔略〕
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(執行費用の負担)
第四十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 強制執行の基本となる債務名義(執行証書を除く。)を取り消す旨の裁判又は債務名義に係る和解、認諾若しくは調停の効力がないことを宣言する判決が確定したときは、債権者は、支払を受けた執行費用に相当する金銭を債務者に返還しなければならない。
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5 〔略〕
6 〔略〕
7 〔略〕
8 〔略〕
9 〔略〕
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(意思表示の擬制)
第百七十四条 意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾、調停若しくは労働審判に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。ただし、債務者の意思表示が、債権者の証明すべき事実の到来に係るときは第二十七条第一項の規定により執行文が付与された時に、反対給付との引換え又は債務の履行その他の債務者の証明すべき事実のないことに係るときは次項又は第三項の規定により執行文が付与された時に意思表示をしたものとみなす。
2 〔略〕
3 〔略〕
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(意思表示の擬制)
第百七十四条 意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾若しくは調停に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。ただし、債務者の意思表示が、債権者の証明すべき事実の到来に係るときは第二十七条第一項の規定により執行文が付与された時に、反対給付との引換え又は債務の履行その他の債務者の証明すべき事実のないことに係るときは次項又は第三項の規定により執行文が付与された時に意思表示をしたものとみなす。
2 〔略〕
3 〔略〕
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