平成17年4月1日施行 民法の一部を改正する法律(平成16年法律第147号)
改正後 | 改正前 |
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(引渡命令)
第八十三条 〔略〕
2 買受人は、代金を納付した日から六月(買受けの時に民法第三百九十五条第一項に規定する抵当建物使用者が占有していた建物の買受人にあつては、九月)を経過したときは、前項の申立てをすることができない。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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(引渡命令)
第八十三条 〔略〕
2 買受人は、代金を納付した日から六月(買受けの時に民法第三百九十五条第一項に規定する建物使用者が占有していた建物の買受人にあつては、九月)を経過したときは、前項の申立てをすることができない。
3 〔略〕
4 〔略〕
5 〔略〕
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