平成17年3月7日施行 不動産登記法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成16年法律第124号)
改正後 | 改正前 |
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(差押えの登記の嘱託等)
第四十八条 〔略〕
2 登記官は、前項の規定による嘱託に基づいて差押えの登記をしたときは、その登記事項証明書を執行裁判所に送付しなければならない。
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(差押えの登記の嘱託等)
第四十八条 〔略〕
2 登記官は、前項の規定による嘱託に基づいて差押えの登記をしたときは、その登記簿の謄本を執行裁判所に送付しなければならない。
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(代金納付による登記の嘱託)
第八十二条 〔略〕
2 買受人及び買受人から不動産の上に抵当権の設定を受けようとする者が、最高裁判所規則で定めるところにより、代金の納付の時までに申出をしたときは、前項の規定による嘱託は、登記の申請の代理を業とすることができる者で申出人の指定するものに嘱託情報を提供して登記所に提供させる方法によつてしなければならない。この場合において、申出人の指定する者は、遅滞なく、その嘱託情報を登記所に提供しなければならない。
3 第一項の規定による嘱託をするには、その嘱託情報と併せて売却許可決定があつたことを証する情報を提供しなければならない。
4 〔略〕
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(代金納付による登記の嘱託)
第八十二条 〔略〕
2 買受人及び買受人から不動産の上に抵当権の設定を受けようとする者が、最高裁判所規則で定めるところにより、代金の納付の時までに申出をしたときは、前項の規定による嘱託は、登記の申請の代理を業とすることができる者で申出人の指定するものに嘱託書を交付して登記所に提出させる方法によつてしなければならない。この場合において、申出人の指定する者は、遅滞なく、嘱託書を登記所に提出しなければならない。
3 第一項の規定による嘱託をするには、嘱託書に売却許可決定の正本を添付しなければならない。
4 〔略〕
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(移転登記等の嘱託)
第百六十四条 〔略〕
2 前項の規定による嘱託をする場合(次項に規定する場合を除く。)においては、嘱託書に、転付命令若しくは譲渡命令の正本又は売却命令に基づく売却について執行官が作成した文書の謄本を添付しなければならない。
3 第一項の規定による嘱託をする場合において、不動産登記法(平成十六年法律第百二十三号)第十六条第二項(他の法令において準用する場合を含む。)において準用する同法第十八条の規定による嘱託をするときは、その嘱託情報と併せて転付命令若しくは譲渡命令があつたことを証する情報又は売却命令に基づく売却について執行官が作成した文書の内容を証する情報を提供しなければならない。
4 第一項の規定による嘱託に要する登録免許税その他の費用は、同項に規定する差押債権者又は買受人の負担とする。
5 第百五十条の規定により登記等がされた場合において、差し押さえられた債権について支払又は供託があつたことを証する文書が提出されたときは、裁判所書記官は、申立てにより、その登記等の抹まつ消を嘱託しなければならない。債権執行の申立てが取り下げられたとき、又は差押命令の取消決定が確定したときも、同様とする。
6 前項の規定による嘱託に要する登録免許税その他の費用は、同項前段の場合にあつては債務者の負担とし、同項後段の場合にあつては差押債権者の負担とする。
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(移転登記等の嘱託)
第百六十四条 〔略〕
2 前項の規定による嘱託をするには、嘱託書に、転付命令若しくは譲渡命令の正本又は売却命令に基づく売却について執行官が作成した文書の謄本を添付しなければならない。
3 第一項の規定による嘱託に要する登録免許税その他の費用は、同項に規定する差押債権者又は買受人の負担とする。
4 第百五十条の規定により登記等がされた場合において、差し押さえられた債権について支払又は供託があつたことを証する文書が提出されたときは、裁判所書記官は、申立てにより、その登記等の抹まつ消を嘱託しなければならない。債権執行の申立てが取り下げられたとき、又は差押命令の取消決定が確定したときも、同様とする。
5 前項の規定による嘱託に要する登録免許税その他の費用は、同項前段の場合にあつては債務者の負担とし、同項後段の場合にあつては差押債権者の負担とする。
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(不動産担保権の実行の開始)
第百八十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(不動産担保権の実行の開始)
第百八十一条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
4 〔略〕
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(不動産担保権の実行の手続の停止)
第百八十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(不動産担保権の実行の手続の停止)
第百八十三条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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