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民事執行法 新旧対照表 11
平成16年12月30日施行 信託業法(平成16年法律第154号)
新旧対照表について
改正後
改正前
(管理人の選任)
第九十四条
〔略〕
2
信託会社
(信託業法(平成十六年法律第百五十四号)第三条又は第五十三条第一項の免許を受けた者をいう。)
、銀行その他の法人は、管理人となることができる。
(管理人の選任)
第九十四条
〔略〕
2
信託会社、銀行その他の法人は、管理人となることができる。