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民事執行法 新旧対照表 10

平成16年4月1日施行 担保物権及び民事執行制度の改善のための民法等の一部を改正する法律(平成15年法律第134号)

新旧対照表について

改正後改正前
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
   第一款 〔略〕
    第一目 〔略〕
    第二目 〔略〕
    第三目 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
  第三節 金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行(第百六十八条―第百七十九条
 第三章 担保権の実行としての競売等(第百八十条―第百九十五条)
 第四章 財産開示手続(第百九十六条―第二百三条)
 第五章 罰則(第二百四条―第二百七条)
 附則
目次
 第一章 〔略〕
 第二章 〔略〕
  第一節 〔略〕
  第二節 〔略〕
   第一款 〔略〕
    第一目 〔略〕
    第二目 〔略〕
    第三目 〔略〕
   第二款 〔略〕
   第三款 〔略〕
   第四款 〔略〕
  第三節 金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行(第百六十八条―第百八十条
 第三章 担保権の実行としての競売等(第百八十一条―第百九十五条)
 第四章 罰則(第百九十六条―第百九十八条)
 附則
(趣旨)
第一条 強制執行、担保権の実行としての競売及び民法(明治二十九年法律第八十九号)、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の規定による換価のための競売並びに債務者の財産の開示(以下「民事執行」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
(趣旨)
第一条 強制執行、担保権の実行としての競売及び民法(明治二十九年法律第八十九号)、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の規定による換価のための競売(以下「民事執行」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
(執行官等の職務の執行の確保)
第六条 執行官は、職務の執行に際し抵抗を受けるときは、その抵抗を排除するために、威力を用い、又は警察上の援助を求めることができる。ただし、第六十四条の二第五項の規定に基づく職務の執行については、この限りでない。
 〔略〕
(執行官等の職務の執行の確保)
第六条 執行官は、職務の執行に際し抵抗を受けるときは、その抵抗を排除するために、威力を用い、又は警察上の援助を求めることができる。
 〔略〕
第二十七条 〔略〕
 〔略〕
 執行文は、債務名義について次に掲げる事由のいずれかがあり、かつ、当該債務名義に基づく不動産の引渡し又は明渡しの強制執行をする前に当該不動産を占有する者を特定することを困難とする特別の事情がある場合において、債権者がこれらを証する文書を提出したときに限り、債務者を特定しないで、付与することができる。
 債務名義が不動産の引渡し又は明渡しの請求権を表示したものであり、これを本案とする占有移転禁止の仮処分命令(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第二十五条の二第一項に規定する占有移転禁止の仮処分命令をいう。)が執行され、かつ、同法第六十二条第一項の規定により当該不動産を占有する者に対して当該債務名義に基づく引渡し又は明渡しの強制執行をすることができるものであること。
 債務名義が強制競売の手続(担保権の実行としての競売の手続を含む。以下この号において同じ。)における第八十三条第一項本文(第百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による命令(以下「引渡命令」という。)であり、当該強制競売の手続において当該引渡命令の引渡義務者に対し次のイからハまでのいずれかの保全処分及び公示保全処分(第五十五条第一項に規定する公示保全処分をいう。以下この項において同じ。)が執行され、かつ、第八十三条の二第一項(第百八十七条第五項又は第百八十八条において準用する場合を含む。)の規定により当該不動産を占有する者に対して当該引渡命令に基づく引渡しの強制執行をすることができるものであること。
 第五十五条第一項第三号(第百八十八条において準用する場合を含む。)に掲げる保全処分及び公示保全処分
 第七十七条第一項第三号(第百八十八条において準用する場合を含む。)に掲げる保全処分及び公示保全処分
 第百八十七条第一項に規定する保全処分又は公示保全処分(第五十五条第一項第三号に掲げるものに限る。)
 前項の執行文の付された債務名義の正本に基づく強制執行は、当該執行文の付与の日から四週間を経過する前であつて、当該強制執行において不動産の占有を解く際にその占有者を特定することができる場合に限り、することができる。
 第三項の規定により付与された執行文については、前項の規定により当該執行文の付された債務名義の正本に基づく強制執行がされたときは、当該強制執行によつて当該不動産の占有を解かれた者が、債務者となる。
第二十七条 〔略〕
 〔略〕
(執行文付与の訴え)
第三十三条 第二十七条第一項又は第二項に規定する文書の提出をすることができないときは、債権者は、執行文(同条第三項の規定により付与されるものを除く。)の付与を求めるために、執行文付与の訴えを提起することができる。
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(執行文付与の訴え)
第三十三条 第二十七条に規定する文書の提出をすることができないときは、債権者は、執行文の付与を求めるために、執行文付与の訴えを提起することができる。
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(売却のための保全処分等
第五十五条 執行裁判所は、債務者又は不動産の占有者が価格減少行為(不動産の価格を減少させ、又は減少させるおそれがある行為をいう。以下この項において同じ。)をするときは、差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。)の申立てにより、買受人が代金を納付するまでの間、次に掲げる保全処分又は公示保全処分(執行官に、当該保全処分の内容を、不動産の所在する場所に公示書その他の標識を掲示する方法により公示させることを内容とする保全処分をいう。以下同じ。)を命ずることができる。ただし、当該価格減少行為による不動産の価格の減少又はそのおそれの程度が軽微であるときは、この限りでない。
 当該価格減少行為をする者に対し、当該価格減少行為を禁止し、又は一定の行為をすることを命ずる保全処分(執行裁判所が必要があると認めるときは、公示保全処分を含む。)
 次に掲げる事項を内容とする保全処分(執行裁判所が必要があると認めるときは、公示保全処分を含む。)
 当該価格減少行為をする者に対し、不動産に対する占有を解いて執行官に引き渡すことを命ずること。
 執行官に不動産の保管をさせること。
 次に掲げる事項を内容とする保全処分及び公示保全処分
 前号イ及びロに掲げる事項
 前号イに規定する者に対し、不動産の占有の移転を禁止することを命じ、及び当該不動産の使用を許すこと。
 前項第二号又は第三号に掲げる保全処分は、次に掲げる場合のいずれかに該当するときでなければ、命ずることができない。
 前項の債務者が不動産を占有する場合
 前項の不動産の占有者の占有の権原が差押債権者、仮差押債権者又は第五十九条第一項の規定により消滅する権利を有する者に対抗することができない場合
 執行裁判所は、債務者以外の占有者に対し第一項の規定による決定をする場合において、必要があると認めるときは、その者を審尋しなければならない。
 執行裁判所が第一項の規定による決定をするときは、申立人に担保を立てさせることができる。ただし、同項第二号に掲げる保全処分については、申立人に担保を立てさせなければ、同項の規定による決定をしてはならない。
 事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、第一項の規定による決定を取り消し、又は変更することができる。
 第一項又は前項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
 第五項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。
 第一項第二号又は第三号に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずる決定は、申立人に告知された日から二週間を経過したときは、執行してはならない。
 前項に規定する決定は、相手方に送達される前であつても、執行することができる。
10 第一項の申立て又は同項(第一号を除く。)の規定による決定の執行に要した費用(不動産の保管のために要した費用を含む。)は、その不動産に対する強制競売の手続においては、共益費用とする。
(売却のための保全処分
第五十五条 債務者又は不動産の占有者が不動産の価格を著しく減少する行為又はそのおそれがある行為(以下この項及び次項において「価格減少行為等」という。)をするときは、執行裁判所は、差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。)の申立てにより、買受人が代金を納付するまでの間、担保を立てさせ、又は立てさせないで、その行為をする者に対し、価格減少行為等を禁止し、又は一定の行為を命ずることができる。
 不動産を占有する債務者又は不動産の占有者でその占有の権原を差押債権者、仮差押債権者若しくは第五十九条第一項の規定により消滅する権利を有する者に対抗することができないものが、前項の規定による命令に違反したとき、又は価格減少行為等をする場合において同項の規定による命令によつては不動産の価格の著しい減少を防止することができないと認めるべき特別の事情があるときは、執行裁判所は、差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。次条において同じ。)の申立てにより、買受人が代金を納付するまでの間、担保を立てさせて、その命令に違反した者又はその行為をする者に対し、不動産に対する占有を解いて執行官に保管させるべきことを命ずることができる。
 執行裁判所は、債務者以外の占有者に対し前二項の規定による決定をする場合において、必要があると認めるときは、その者を審尋しなければならない。
 事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、第一項又は第二項の規定による決定を取り消し、又は変更することができる。
 第一項、第二項又は前項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
 第四項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。
 第二項の規定による決定は、申立人に告知された日から二週間を経過したときは、執行してはならない。
 第二項の規定による決定は、相手方に送達される前であつても、執行することができる。
 第一項若しくは第二項の申立て又は同項の規定による決定の執行に要した費用は、その不動産に対する強制競売の手続においては、共益費用とする。
(相手方を特定しないで発する売却のための保全処分等)
第五十五条の二 前条第一項第二号又は第三号に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずる決定については、当該決定の執行前に相手方を特定することを困難とする特別の事情があるときは、執行裁判所は、相手方を特定しないで、これを発することができる。
 前項の規定による決定の執行は、不動産の占有を解く際にその占有者を特定することができない場合は、することができない。
 第一項の規定による決定の執行がされたときは、当該執行によつて不動産の占有を解かれた者が、当該決定の相手方となる。
 第一項の規定による決定は、前条第八項の期間内にその執行がされなかつたときは、相手方に対して送達することを要しない。この場合において、第十五条第二項において準用する民事訴訟法第七十九条第一項の規定による担保の取消しの決定で前条第四項の規定により立てさせた担保に係るものは、執行裁判所が相当と認める方法で申立人に告知することによつて、その効力を生ずる。
(新設)
(地代等の代払の許可)
第五十六条 建物に対し強制競売の開始決定がされた場合において、その建物の所有を目的とする地上権又は賃借権について債務者が地代又は借賃を支払わないときは、執行裁判所は、申立てにより、差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。)がその不払の地代又は借賃を債務者に代わつて弁済することを許可することができる。
 第五十五条第十項の規定は、前項の申立てに要した費用及び同項の許可を得て支払つた地代又は借賃について準用する。
(地代等の代払の許可)
第五十六条 建物に対し強制競売の開始決定がされた場合において、その建物の所有を目的とする地上権又は賃借権について債務者が地代又は借賃を支払わないときは、執行裁判所は、申立てにより、差押債権者がその不払の地代又は借賃を債務者に代わつて弁済することを許可することができる。
 前条第九項の規定は、前項の申立てに要した費用及び同項の許可を得て支払つた地代又は借賃について準用する。
(物件明細書)
第六十二条 執行裁判所は、次に掲げる事項を記載した物件明細書を作成しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 執行裁判所は、前項の物件明細書の写しを執行裁判所に備え置いて一般の閲覧に供し、又は不特定多数の者が当該物件明細書の内容の提供を受けることができるものとして最高裁判所規則で定める措置を講じなければならない。
(物件明細書)
第六十二条 執行裁判所は、次に掲げる事項を記載した物件明細書を作成し、一般の閲覧に供するために、その写しを執行裁判所に備え置かなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(内覧)
第六十四条の二 執行裁判所は、差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。)の申立てがあるときは、執行官に対し、内覧(不動産の買受けを希望する者をこれに立ち入らせて見学させることをいう。以下この条において同じ。)の実施を命じなければならない。ただし、当該不動産の占有者の占有の権原が差押債権者、仮差押債権者及び第五十九条第一項の規定により消滅する権利を有する者に対抗することができる場合で当該占有者が同意しないときは、この限りでない。
 前項の申立ては、最高裁判所規則で定めるところにより、執行裁判所の売却を実施させる旨の命令の時までにしなければならない。
 第一項の命令を受けた執行官は、売却の実施の時までに、最高裁判所規則で定めるところにより内覧への参加の申出をした者(不動産を買い受ける資格又は能力を有しない者その他最高裁判所規則で定める事由がある者を除く。第五項及び第六項において「内覧参加者」という。)のために、内覧を実施しなければならない。
 執行裁判所は、内覧の円滑な実施が困難であることが明らかであるときは、第一項の命令を取り消すことができる。
 執行官は、内覧の実施に際し、自ら不動産に立ち入り、かつ、内覧参加者を不動産に立ち入らせることができる。
 執行官は、内覧参加者であつて内覧の円滑な実施を妨げる行為をするものに対し、不動産に立ち入ることを制限し、又は不動産から退去させることができる。
(新設)
(買受けの申出をした差押債権者のための保全処分等
第六十八条の二 執行裁判所は、入札又は競り売りの方法により売却を実施させても買受けの申出がなかつた場合において、債務者又は不動産の占有者が不動産の売却を困難にする行為をし、又はその行為をするおそれがあるときは、差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。次項において同じ。)の申立てにより、買受人が代金を納付するまでの間、担保を立てさせて、次に掲げる事項を内容とする保全処分(執行裁判所が必要があると認めるときは、公示保全処分を含む。)を命ずることができる。
 債務者又は不動産の占有者に対し、不動産に対する占有を解いて執行官又は申立人に引き渡すことを命ずること。
 執行官又は申立人に不動産の保管をさせること。
 〔略〕
 〔略〕
 第五十五条第二項の規定は第一項に規定する保全処分について、同条第三項の規定は第一項の規定による決定について、同条第六項の規定は第一項の申立てについての裁判、前項の規定による裁判又は同項の申立てを却下する裁判について、同条第七項の規定は前項の規定による決定について、同条第八項及び第九項並びに第五十五条の二の規定は第一項に規定する保全処分を命ずる決定について、第五十五条第十項の規定は第一項の申立て又は同項の規定による決定の執行に要した費用について、第六十三条第四項の規定は第二項の保証の提供について準用する。
(買受けの申出をした差押債権者のための保全処分
第六十八条の二 入札又は競り売りの方法により売却を実施させても買受けの申出がなかつた場合において、不動産を占有する債務者又は不動産の占有者でその占有の権原を差押債権者、仮差押債権者若しくは第五十九条第一項の規定により消滅する権利を有する者に対抗することができないものが、不動産の売却を困難にする行為をし、又はその行為をするおそれがあるときは、執行裁判所は、差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。以下この条において同じ。)の申立てにより、買受人が代金を納付するまでの間、担保を立てさせて、その行為をし、又はその行為をするおそれがある者に対し、不動産に対する占有を解いて執行官又は申立人に保管させるべきことを命ずることができる。
 〔略〕
 〔略〕
 第五十五条第三項、第七項及び第八項の規定は第一項の規定による決定について、同条第五項の規定は第一項の申立てについての裁判、前項の規定による裁判又は同項の申立てを却下する裁判について、同条第六項の規定は前項の規定による決定について、同条第九項の規定は第一項の申立て又は同項の規定による決定の執行に要した費用について、第六十三条第四項の規定は第二項の保証の提供について準用する。
(最高価買受申出人又は買受人のための保全処分等)
第七十七条 執行裁判所は、債務者又は不動産の占有者が、価格減少行為等(不動産の価格を減少させ、又は不動産の引渡しを困難にする行為をいう。以下この項において同じ。)をし、又は価格減少行為等をするおそれがあるときは、最高価買受申出人又は買受人の申立てにより、引渡命令の執行までの間、その買受けの申出の額(金銭により第六十六条の保証を提供した場合にあつては、当該保証の額を控除した額)に相当する金銭を納付させ、又は代金を納付させて、次に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずることができる。
 債務者又は不動産の占有者に対し、価格減少行為等を禁止し、又は一定の行為をすることを命ずる保全処分(執行裁判所が必要があると認めるときは、公示保全処分を含む。)
 次に掲げる事項を内容とする保全処分(執行裁判所が必要があると認めるときは、公示保全処分を含む。)
 当該価格減少行為等をし、又はそのおそれがある者に対し、不動産に対する占有を解いて執行官に引き渡すことを命ずること。
 執行官に不動産の保管をさせること。
 次に掲げる事項を内容とする保全処分及び公示保全処分
 前号イ及びロに掲げる事項
 前号イに規定する者に対し、不動産の占有の移転を禁止することを命じ、及び不動産の使用を許すこと。
 第五十五条第二項(第一号に係る部分に限る。)の規定は前項第二号又は第三号に掲げる保全処分について、同条第二項(第二号に係る部分に限る。)の規定は前項に掲げる保全処分について、同条第三項、第四項本文及び第五項の規定は前項の規定による決定について、同条第六項の規定は前項の申立て又はこの項において準用する同条第五項の申立てについての裁判について、同条第七項の規定はこの項において準用する同条第五項の規定による決定について、同条第八項及び第九項並びに第五十五条の二の規定は前項第二号又は第三号に掲げる保全処分を命ずる決定について準用する。
(最高価買受申出人又は買受人のための保全処分)
第七十七条 債務者又は不動産の占有者でその占有の権原を差押債権者、仮差押債権者若しくは第五十九条第一項の規定により消滅する権利を有する者に対抗することができないものが、不動産の価格を減少させ、若しくは引渡しを困難にする行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあるときは、執行裁判所は、最高価買受申出人又は買受人の申立てにより、引渡命令の執行までの間、代金又はその額(買受けの申出の際に提供した保証が金銭でされているときは、その額を控除した残額)に相当する金銭を納付させ、かつ、担保を立てさせ、又は立てさせないで、その行為をし、又はその行為をするおそれがある者に対し、これらの行為を禁止し、一定の行為を命じ、又は不動産に対する占有を解いて執行官に保管させるべきことを命ずることができる。
 第五十五条第三項、第四項及び第六項から第八項までの規定は前項の規定による決定について、同条第五項の規定は前項の申立て又はこの項において準用する第五十五条第四項の申立てについての裁判について準用する。
(代金の納付)
第七十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 買受人は、売却代金から配当又は弁済を受けるべき債権者であるときは、売却決定期日の終了までに執行裁判所に申し出て、配当又は弁済を受けるべき額を差し引いて代金を配当期日又は弁済金の交付の日に納付することができる。ただし、配当期日において、買受人の受けるべき配当の額について異議の申出があつたときは、買受人は、当該配当期日から一週間以内に、異議に係る部分に相当する金銭を納付しなければならない。
(代金の納付)
第七十八条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 買受人は、売却代金から配当又は弁済を受けるべき債権者であるときは、売却決定期日の終了までに執行裁判所に申し出て、配当又は弁済を受けるべき額を差し引いて代金を配当期日又は弁済金の交付の日に納付することができる。この場合において、買受人の受けるべき配当の額について異議の陳述又は申出があつたときは、買受人は、直ちに、異議に係る部分に相当する金銭を納付しなければならない。
(引渡命令)
第八十三条 〔略〕
 買受人は、代金を納付した日から六月(買受けの時に民法第三百九十五条第一項に規定する建物使用者が占有していた建物の買受人にあつては、九月)を経過したときは、前項の申立てをすることができない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(引渡命令)
第八十三条 〔略〕
 買受人は、代金を納付した日から六月を経過したときは、前項の申立てをすることができない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(占有移転禁止の保全処分等の効力)
第八十三条の二 強制競売の手続において、第五十五条第一項第三号又は第七十七条第一項第三号に掲げる保全処分及び公示保全処分を命ずる決定の執行がされ、かつ、買受人の申立てにより当該決定の被申立人に対して引渡命令が発せられたときは、買受人は、当該引渡命令に基づき、次に掲げる者に対し、不動産の引渡しの強制執行をすることができる。
 当該決定の執行がされたことを知つて当該不動産を占有した者
 当該決定の執行後に当該執行がされたことを知らないで当該決定の被申立人の占有を承継した者
 前項の決定の執行後に同項の不動産を占有した者は、その執行がされたことを知つて占有したものと推定する。
 第一項の引渡命令について同項の決定の被申立人以外の者に対する執行文が付与されたときは、その者は、執行文の付与に対する異議の申立てにおいて、買受人に対抗することができる権原により不動産を占有していること、又は自己が同項各号のいずれにも該当しないことを理由とすることができる。
(新設)
(配当等を受けるべき債権者の範囲)
第八十七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 差押えの登記前に登記(民事保全法第五十三条第二項に規定する仮処分による仮登記を含む。)がされた先取特権(第一号又は第二号に掲げる債権者が有する一般の先取特権を除く。)、質権又は抵当権で売却により消滅するものを有する債権者(その抵当権に係る抵当証券の所持人を含む。)
 〔略〕
 〔略〕
(配当等を受けるべき債権者の範囲)
第八十七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 差押えの登記前に登記(民事保全法(平成元年法律第九十一号)第五十三条第二項に規定する仮処分による仮登記を含む。)がされた先取特権(第一号又は第二号に掲げる債権者が有する一般の先取特権を除く。)、質権又は抵当権で売却により消滅するものを有する債権者(その抵当権に係る抵当証券の所持人を含む。)
 〔略〕
 〔略〕
(配当異議の訴え等)
第九十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 配当異議の申出をした債権者又は債務者が、配当期日(知れていない抵当証券の所持人に対する配当異議の申出にあつては、その所持人を知つた日)から一週間以内(買受人が第七十八条第四項ただし書の規定により金銭を納付すべき場合にあつては、二週間以内)に、執行裁判所に対し、第一項の訴えを提起したことの証明をしないとき、又は前項の訴えを提起したことの証明及びその訴えに係る執行停止の裁判の正本の提出をしないときは、配当異議の申出は、取り下げたものとみなす。
(配当異議の訴え等)
第九十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 配当異議の申出をした債権者又は債務者が、配当期日(知れていない抵当証券の所持人に対する配当異議の申出にあつては、その所持人を知つた日)から一週間以内に、執行裁判所に対し、第一項の訴えを提起したことの証明をしないとき、又は前項の訴えを提起したことの証明及びその訴えに係る執行停止の裁判の正本の提出をしないときは、配当異議の申出は、取り下げたものとみなす。
(開始決定等)
第九十三条 執行裁判所は、強制管理の手続を開始するには、強制管理の開始決定をし、その開始決定において、債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言し、かつ、債務者に対し収益の処分を禁止し、及び債務者が賃貸料の請求権その他の当該不動産の収益に係る給付を求める権利(以下「給付請求権」という。)を有するときは、債務者に対して当該給付をする義務を負う者(以下「給付義務者」という。)に対しその給付の目的物を管理人に交付すべき旨を命じなければならない。
 前項の収益は、後に収穫すべき天然果実及び既に弁済期が到来し、又は後に弁済期が到来すべき法定果実とする。
 第一項の開始決定は、債務者及び給付義務者に送達しなければならない。
 給付義務者に対する第一項の開始決定の効力は、開始決定が当該給付義務者に送達された時に生ずる。
 強制管理の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
(開始決定等)
第九十三条 執行裁判所は、強制管理の手続を開始するには、強制管理の開始決定をし、その開始決定において、債権者のために不動産を差し押さえる旨を宣言し、かつ、債務者に対し収益の処分を禁止し、及び収益の給付義務を負う第三者があるときは、その第三者に対し収益を管理人に給付すべき旨を命じなければならない。
 前項の収益は、既に収穫し、又は後に収穫すべき天然果実及び既に弁済期が到来し、又は後に弁済期が到来すべき法定果実とする。
 第一項に規定する第三者に対する同項の開始決定の効力は、開始決定がその第三者に送達された時に生ずる。
 第一項の開始決定に対しては、執行抗告をすることができる。
(二重開始決定)
第九十三条の二 既に強制管理の開始決定がされ、又は第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行の開始決定がされた不動産について強制管理の申立てがあつたときは、執行裁判所は、更に強制管理の開始決定をするものとする。
(新設)
(給付義務者に対する競合する債権差押命令等の陳述の催告)
第九十三条の三 裁判所書記官は、給付義務者に強制管理の開始決定を送達するに際し、当該給付義務者に対し、開始決定の送達の日から二週間以内に給付請求権に対する差押命令の存否その他の最高裁判所規則で定める事項について陳述すべき旨を催告しなければならない。この場合においては、第百四十七条第二項の規定を準用する。
(新設)
(給付請求権に対する競合する債権差押命令等の効力の停止等)
第九十三条の四 第九十三条第四項の規定により強制管理の開始決定の効力が給付義務者に対して生じたときは、給付請求権に対する差押命令であつて既に効力が生じていたものは、その効力を停止する。ただし、強制管理の開始決定の給付義務者に対する効力の発生が第百六十五条各号(第百九十三条第二項において準用する場合を含む。)に掲げる時後であるときは、この限りでない。
 第九十三条第四項の規定により強制管理の開始決定の効力が給付義務者に対して生じたときは、給付請求権に対する仮差押命令であつて既に効力が生じていたものは、その効力を停止する。
 第一項の差押命令の債権者、同項の差押命令が効力を停止する時までに当該債権執行の手続において配当要求をした債権者及び前項の仮差押命令の債権者は、第百七条第四項の規定にかかわらず、前二項の強制管理の手続において配当等を受けることができる。
(新設)
(配当要求)
第百五条 執行力のある債務名義の正本を有する債権者及び第百八十一条第一項各号に掲げる文書により一般の先取特権を有することを証明した債権者は、執行裁判所に対し、配当要求をすることができる。
 〔略〕
(配当要求)
第百五条 執行力のある債務名義の正本を有する債権者は、執行裁判所に対し、配当要求をすることができる。
 〔略〕
(管理人による配当等の実施)
第百七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 配当等を受けるべき債権者は、次に掲げる者とする。
 差押債権者のうち次のイからハまでのいずれかに該当するもの
 第一項の期間の満了までに強制管理の申立てをしたもの
 第一項の期間の満了までに一般の先取特権の実行として第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行の申立てをしたもの
 第一項の期間の満了までに第百八十条第二号に規定する担保不動産収益執行の申立てをしたもの(ロに掲げるものを除く。)であつて、当該申立てが最初の強制管理の開始決定に係る差押えの登記前に登記(民事保全法第五十三条第二項に規定する保全仮登記を含む。)がされた担保権に基づくもの
 仮差押債権者(第一項の期間の満了までに、強制管理の方法による仮差押えの執行の申立てをしたものに限る。)
 第一項の期間の満了までに配当要求をした債権者
 〔略〕
(管理人による配当等の実施)
第百七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 配当等を受けるべき債権者は、第一項の期間の満了までに、強制管理の申立てをした差押債権者及び仮差押債権者並びに配当要求をした債権者とする。
 〔略〕
(管理人による配当等の額の供託)
第百八条 配当等を受けるべき債権者の債権について第九十一条第一項各号(第七号を除く。)に掲げる事由があるときは、管理人は、その配当等の額に相当する金銭を供託し、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。債権者が配当等の受領のために出頭しなかつたときも、同様とする。
(管理人による配当等の額の供託)
第百八条 配当等を受けるべき債権者の債権が、仮差押債権者の債権であるとき、又は第三十九条第一項第七号に掲げる文書の提出されている債権であるときは、管理人は、その配当等の額に相当する金銭を供託し、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。債権者が配当等の受領のために出頭しなかつたときも、同様とする。
(強制競売の規定の準用)
第百十一条 第四十六条第一項、第四十七条第二項、第四項本文及び第五項、第四十八条、第五十三条、第五十四条、第八十四条第三項及び第四項、第八十七条第二項及び第三項並びに第八十八条の規定は強制管理について、第八十四条第一項及び第二項、第八十五条並びに第八十九条から第九十二条までの規定は第百九条の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、第八十四条第三項及び第四項中「代金の納付後」とあるのは、「第百七条第一項の期間の経過後」と読み替えるものとする。
(強制競売の規定の準用)
第百十一条 第四十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項、第四十七条第一項、第二項、第四項本文及び第五項、第四十八条、第五十三条、第五十四条、第八十四条第三項及び第四項並びに第八十八条の規定は強制管理について、第八十四条第一項及び第二項、第八十五条並びに第八十九条から第九十二条までの規定は第百九条の規定により執行裁判所が実施する配当等の手続について準用する。この場合において、第八十四条第三項及び第四項中「代金の納付後」とあるのは、「第百七条第一項の期間の経過後」と読み替えるものとする。
(船舶執行の方法)
第百十二条 総トン数二十トン以上の船舶(端舟その他ろかい又は主としてろかいをもつて運転する舟を除く。以下この節及び次章において「船舶」という。)に対する強制執行(以下「船舶執行」という。)は、強制競売の方法により行う。
(船舶執行の方法)
第百十二条 総トン数二十トン以上の船舶(端舟その他ろかい又は主としてろかいをもつて運転する舟を除く。以下この節において「船舶」という。)に対する強制執行(以下「船舶執行」という。)は、強制競売の方法により行う。
(船舶執行の申立て前の船舶国籍証書等の引渡命令)
第百十五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第五十五条第八項から第十項までの規定は、第一項の規定による決定について準用する。
(船舶執行の申立て前の船舶国籍証書等の引渡命令)
第百十五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第五十五条第七項から第九項までの規定は、第一項の規定による決定について準用する。
(不動産に対する強制競売の規定の準用)
第百二十一条 前款第二目(第四十五条第一項、第四十六条第二項、第四十八条、第五十四条、第五十五条第一項(第二号に係る部分に限る。)、第五十六条、第六十四条の二、第八十一条及び第八十二条を除く。)の規定は船舶執行について、第四十八条、第五十四条及び第八十二条の規定は船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶に対する強制執行について準用する。
(不動産に対する強制競売の規定の準用)
第百二十一条 前款第二目(第四十五条第一項、第四十六条第二項、第四十八条、第五十四条、第五十五条第二項、第七項及び第八項、第五十六条、第八十一条並びに第八十二条を除く。)の規定は船舶執行について、第四十八条、第五十四条及び第八十二条の規定は船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶に対する強制執行について準用する。
(動産執行の開始等)
第百二十二条 動産(登記することができない土地の定着物、土地から分離する前の天然果実で一月以内に収穫することが確実であるもの及び裏書の禁止されている有価証券以外の有価証券を含む。以下この節、次章及び第四章において同じ。)に対する強制執行(以下「動産執行」という。)は、執行官の目的物に対する差押えにより開始する。
 〔略〕
(動産執行の開始等)
第百二十二条 動産(登記することができない土地の定着物、土地から分離する前の天然果実で一月以内に収穫することが確実であるもの及び裏書の禁止されている有価証券以外の有価証券を含む。以下この節において同じ。)に対する強制執行(以下「動産執行」という。)は、執行官の目的物に対する差押えにより開始する。
 〔略〕
(差押物の引渡命令)
第百二十七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第五十五条第八項から第十項までの規定は、第一項の規定による決定について準用する。
(差押物の引渡命令)
第百二十七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第五十五条第七項から第九項までの規定は、第一項の規定による決定について準用する。
(差押禁止動産)
第百三十一条 〔略〕
 〔略〕
 債務者等の一月間の生活に必要な食料及び燃料
 標準的な世帯の二月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
(差押禁止動産)
第百三十一条 〔略〕
 〔略〕
 債務者等の生活に必要な二月間の食料及び燃料
 標準的な世帯の一月間の必要生計費を勘案して政令で定める額の金銭
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
十一 〔略〕
十二 〔略〕
十三 〔略〕
十四 〔略〕
(扶養義務等に係る定期金債権を請求する場合の特例)
第百五十一条の二 債権者が次に掲げる義務に係る確定期限の定めのある定期金債権を有する場合において、その一部に不履行があるときは、第三十条第一項の規定にかかわらず、当該定期金債権のうち確定期限が到来していないものについても、債権執行を開始することができる。
 民法第七百五十二条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務
 民法第七百六十条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務
 民法第七百六十六条(同法第七百四十九条、第七百七十一条及び第七百八十八条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
 民法第八百七十七条から第八百八十条までの規定による扶養の義務
 前項の規定により開始する債権執行においては、各定期金債権について、その確定期限の到来後に弁済期が到来する給料その他継続的給付に係る債権のみを差し押さえることができる。
(新設)
(差押禁止債権)
第百五十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 債権者が前条第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前二項の規定の適用については、前二項中「四分の三」とあるのは、「二分の一」とする。
(差押禁止債権)
第百五十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(差押債権者の金銭債権の取立て)
第百五十五条 金銭債権を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、その債権を取り立てることができる。ただし、差押債権者の債権及び執行費用の額を超えて支払を受けることができない。
 〔略〕
 〔略〕
(差押債権者の金銭債権の取立て)
第百五十五条 金銭の支払を目的とする債権(以下「金銭債権」という。)を差し押さえた債権者は、債務者に対して差押命令が送達された日から一週間を経過したときは、その債権を取り立てることができる。ただし、差押債権者の債権及び執行費用の額を超えて支払を受けることができない。
 〔略〕
 〔略〕
(不動産の引渡し等の強制執行)
第百六十八条 不動産等(不動産又は人の居住する船舶等をいう。以下この条及び次条において同じ。)の引渡し又は明渡しの強制執行は、執行官が債務者の不動産等に対する占有を解いて債権者にその占有を取得させる方法により行う。
 執行官は、前項の強制執行をするため同項の不動産等の占有者を特定する必要があるときは、当該不動産等に在る者に対し、当該不動産等又はこれに近接する場所において、質問をし、又は文書の提示を求めることができる。
 第一項の強制執行は、債権者又はその代理人が執行の場所に出頭したときに限り、することができる。
 執行官は、第一項の強制執行をするに際し、債務者の占有する不動産等に立ち入り、必要があるときは、閉鎖した戸を開くため必要な処分をすることができる。
 執行官は、第一項の強制執行においては、その目的物でない動産を取り除いて、債務者、その代理人又は同居の親族若しくは使用人その他の従業者で相当のわきまえのあるものに引き渡さなければならない。この場合において、その動産をこれらの者に引き渡すことができないときは、執行官は、最高裁判所規則で定めるところにより、これを売却することができる
 執行官は、前項の動産のうちに同項の規定による引渡し又は売却をしなかつたものがあるときは、これを保管しなければならない。この場合においては、前項後段の規定を準用する。
 前項の規定による保管の費用は、執行費用とする。
 第五項(第六項後段において準用する場合を含む。)の規定により動産を売却したときは、執行官は、その売得金から売却及び保管に要した費用を控除し、その残余を供託しなければならない。
 第五十七条第五項の規定は、第一項の強制執行について準用する。
(不動産の引渡し等の強制執行)
第百六十八条 不動産又は人の居住する船舶等の引渡し又は明渡しの強制執行は、執行官が債務者の目的物に対する占有を解いて債権者にその占有を取得させる方法により行う。
 前項の強制執行は、債権者又はその代理人が執行の場所に出頭したときに限り、することができる。
 執行官は、第一項の強制執行をするに際し、債務者の占有する不動産又は船舶等に立ち入り、必要があるときは、閉鎖した戸を開くため必要な処分をすることができる。
 執行官は、第一項の強制執行においては、その目的物でない動産を取り除いて、債務者、その代理人又は同居の親族若しくは使用人その他の従業者で相当のわきまえのあるものに引き渡さなければならない。この場合において、その動産をこれらの者に引き渡すことができないときは、執行官は、これを保管しなければならない
 前項の規定による保管の費用は、執行費用とする。
 第四項に規定する者に同項の動産を引き渡すことができないときは、執行官は、動産執行の売却の手続によりこれを売却することができる。
 前項の規定により動産を売却したときは、執行官は、その売得金から売却及び保管に要した費用を控除し、その残余を供託しなければならない。
 第五十七条第五項の規定は、第一項の強制執行について準用する。
(明渡しの催告)
第百六十八条の二 執行官は、不動産等の引渡し又は明渡しの強制執行の申立てがあつた場合において、当該強制執行を開始することができるときは、次項に規定する引渡し期限を定めて、明渡しの催告(不動産等の引渡し又は明渡しの催告をいう。以下この条において同じ。)をすることができる。ただし、債務者が当該不動産等を占有していないときは、この限りでない。
 引渡し期限(明渡しの催告に基づき第六項の規定による強制執行をすることができる期限をいう。以下この条において同じ。)は、明渡しの催告があつた日から一月を経過する日とする。ただし、執行官は、執行裁判所の許可を得て、当該日以後の日を引渡し期限とすることができる。
 執行官は、明渡しの催告をしたときは、その旨、引渡し期限及び第五項の規定により債務者が不動産等の占有を移転することを禁止されている旨を、当該不動産等の所在する場所に公示書その他の標識を掲示する方法により、公示しなければならない。
 執行官は、引渡し期限が経過するまでの間においては、執行裁判所の許可を得て、引渡し期限を延長することができる。この場合においては、執行官は、引渡し期限の変更があつた旨及び変更後の引渡し期限を、当該不動産等の所在する場所に公示書その他の標識を掲示する方法により、公示しなければならない。
 明渡しの催告があつたときは、債務者は、不動産等の占有を移転してはならない。ただし、債権者に対して不動産等の引渡し又は明渡しをする場合は、この限りでない。
 明渡しの催告後に不動産等の占有の移転があつたときは、引渡し期限が経過するまでの間においては、占有者(第一項の不動産等を占有する者であつて債務者以外のものをいう。以下この条において同じ。)に対して、第一項の申立てに基づく強制執行をすることができる。この場合において、第四十二条及び前条の規定の適用については、当該占有者を債務者とみなす。
 明渡しの催告後に不動産等の占有の移転があつたときは、占有者は、明渡しの催告があつたことを知らず、かつ、債務者の占有の承継人でないことを理由として、債権者に対し、強制執行の不許を求める訴えを提起することができる。この場合においては、第三十六条、第三十七条及び第三十八条第三項の規定を準用する。
 明渡しの催告後に不動産等を占有した占有者は、明渡しの催告があつたことを知つて占有したものと推定する。
 第六項の規定により占有者に対して強制執行がされたときは、当該占有者は、執行異議の申立てにおいて、債権者に対抗することができる権原により目的物を占有していること、又は明渡しの催告があつたことを知らず、かつ、債務者の占有の承継人でないことを理由とすることができる。
10 明渡しの催告に要した費用は、執行費用とする。
(新設)
(動産の引渡しの強制執行)
第百六十九条 第百六十八条第一項に規定する動産以外の動産(有価証券を含む。)の引渡しの強制執行は、執行官が債務者からこれを取り上げて債権者に引き渡す方法により行う。
 第百二十二条第二項、第百二十三条第二項及び第百六十八条第五項から第八項までの規定は、前項の強制執行について準用する。
(動産の引渡しの強制執行)
第百六十九条 前条第一項に規定する動産以外の動産(有価証券を含む。)の引渡しの強制執行は、執行官が債務者からこれを取り上げて債権者に引き渡す方法により行う。
 第百二十二条第二項、第百二十三条第二項及び前条第四項から第七項までの規定は、前項の強制執行について準用する。
(代替執行)
第百七十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(作為又は不作為の強制執行)
第百七十一条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(間接強制)
第百七十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第百七十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
第百七十三条 第百六十八条第一項、第百六十九条第一項、第百七十条第一項及び第百七十一条第一項に規定する強制執行は、それぞれ第百六十八条から第百七十一条までの規定により行うほか、債権者の申立てがあるときは、前条第一項に規定する方法により行う。この場合においては、同条第二項から第五項までの規定を準用する。
 前項の執行裁判所は、第三十三条第二項各号(第四号を除く。)に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該債務名義についての執行文付与の訴えの管轄裁判所とする。
(意思表示の擬制)
第百七十三条 意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾若しくは調停に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。ただし、債務者の意思表示が、債権者の証明すべき事実の到来に係るときは第二十七条第一項の規定により執行文が付与された時に、反対給付との引換え又は債務の履行その他の債務者の証明すべき事実のないことに係るときは次項又は第三項の規定により執行文が付与された時に意思表示をしたものとみなす。
 債務者の意思表示が反対給付との引換えに係る場合においては、執行文は、債権者が反対給付又はその提供のあつたことを証する文書を提出したときに限り、付与することができる。
 債務者の意思表示が債務者の証明すべき事実のないことに係る場合において、執行文の付与の申立てがあつたときは、裁判所書記官は、債務者に対し一定の期間を定めてその事実を証明する文書を提出すべき旨を催告し、債務者がその期間内にその文書を提出しないときに限り、執行文を付与することができる。
(意思表示の擬制)
第百七十四条 意思表示をすべきことを債務者に命ずる判決その他の裁判が確定し、又は和解、認諾若しくは調停に係る債務名義が成立したときは、債務者は、その確定又は成立の時に意思表示をしたものとみなす。ただし、債務者の意思表示が、債権者の証明すべき事実の到来に係るときは第二十七条第一項の規定により執行文が付与された時に、反対給付との引換え又は債務の履行その他の債務者の証明すべき事実のないことに係るときは次項又は第三項の規定により執行文が付与された時に意思表示をしたものとみなす。
 債務者の意思表示が反対給付との引換えに係る場合においては、執行文は、債権者が反対給付又はその提供のあつたことを証する文書を提出したときに限り、付与することができる。
 債務者の意思表示が債務者の証明すべき事実のないことに係る場合において、執行文の付与の申立てがあつたときは、裁判所書記官は、債務者に対し一定の期間を定めてその事実を証明する文書を提出すべき旨を催告し、債務者がその期間内にその文書を提出しないときに限り、執行文を付与することができる。
第百七十四条 削除
   第三章 担保権の実行としての競売等
(新設)
(不動産担保権の実行の方法)
第百八十条 不動産(登記することができない土地の定着物を除き、第四十三条第二項の規定により不動産とみなされるものを含む。以下この章において同じ。)を目的とする担保権(以下この章において「不動産担保権」という。)の実行は、次に掲げる方法であつて債権者が選択したものにより行う。
 担保不動産競売(競売による不動産担保権の実行をいう。以下この章において同じ。)の方法
 担保不動産収益執行(不動産から生ずる収益を被担保債権の弁済に充てる方法による不動産担保権の実行をいう。以下この章において同じ。)の方法
第百八十条 削除
(削る)
   第三章 担保権の実行としての競売等
(不動産担保権の実行の開始)
第百八十一条 不動産担保権の実行は、次に掲げる文書が提出されたときに限り、開始する。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 抵当証券の所持人が不動産担保権の実行の申立てをするには、抵当証券を提出しなければならない。
 担保権について承継があつた後不動産担保権の実行の申立てをする場合には、相続その他の一般承継にあつてはその承継を証する文書を、その他の承継にあつてはその承継を証する裁判の謄本その他の公文書を提出しなければならない。
 不動産担保権の実行の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、開始決定の送達に際し、不動産担保権の実行の申立てにおいて提出された前三項に規定する文書の目録及び第一項第四号に掲げる文書の写しを相手方に送付しなければならない。
(不動産競売の要件等)
第百八十一条 第四十三条第一項に規定する不動産(同条第二項の規定により不動産とみなされるものを含む。以下「不動産」という。)を目的とする担保権の実行としての競売(以下この章において「不動産競売」という。)は、次に掲げる文書が提出されたときに限り、開始する。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 抵当証券の所持人が不動産競売の申立てをするには、抵当証券を提出しなければならない。
 担保権について承継があつた後不動産競売の申立てをする場合には、相続その他の一般承継にあつてはその承継を証する文書を、その他の承継にあつてはその承継を証する裁判の謄本その他の公文書を提出しなければならない。
 不動産競売の開始決定がされたときは、裁判所書記官は、開始決定の送達に際し、不動産競売の申立てにおいて提出された前三項に規定する文書の目録及び第一項第四号に掲げる文書の写しを相手方に送付しなければならない。
(開始決定に対する執行抗告等
第百八十二条 不動産担保権の実行の開始決定に対する執行抗告又は執行異議の申立てにおいては、債務者又は不動産の所有者(不動産とみなされるものにあつては、その権利者。以下同じ。)は、担保権の不存在又は消滅を理由とすることができる。
(開始決定に対する執行異議
第百八十二条 不動産競売の開始決定に対する執行異議の申立てにおいては、債務者又は不動産の所有者(不動産とみなされるものにあつては、その権利者。以下同じ。)は、担保権の不存在又は消滅を理由とすることができる。
不動産担保権の実行の手続の停止)
第百八十三条 不動産担保権の実行の手続は、次に掲げる文書の提出があつたときは、停止しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 不動産担保権の実行の手続の停止及び執行処分の取消しを命ずる旨を記載した裁判の謄本
 不動産担保権の実行の手続の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の謄本
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
不動産競売の手続の停止)
第百八十三条 不動産競売の手続は、次に掲げる文書の提出があつたときは、停止しなければならない。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 不動産競売の手続の停止及び執行処分の取消しを命ずる旨を記載した裁判の謄本
 不動産競売の手続の一時の停止を命ずる旨を記載した裁判の謄本
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(代金の納付による不動産取得の効果)
第百八十四条 担保不動産競売における代金の納付による買受人の不動産の取得は、担保権の不存在又は消滅により妨げられない。
(代金の納付による不動産取得の効果)
第百八十四条 代金の納付による買受人の不動産の取得は、担保権の不存在又は消滅により妨げられない。
第百八十五条 削除
(増価競売の請求に基づく不動産競売の申立て)
第百八十五条 民法第三百八十四条第二項に規定する増価競売の請求に基づく不動産競売の申立ては、第三取得者に増価競売の請求を発した日から一週間以内にしなければならない。
 債権者が、前項の申立てをした日から二週間以内に、民法第三百八十四条第一項に規定する期間内に増価競売の請求をしたことを証明しないときは、その申立ては、取り下げたものとみなす。
第百八十六条 削除
(増価競売の請求に基づく不動産競売における保証の提供)
第百八十六条 前条第一項の申立てがあつたときは、執行裁判所は、申立人(申立人が数人あるときは、最初の申立人)に対し、期間を定めて、第三取得者が提供した金額にその十分の一の額を加えた額に相当する保証の提供を命じなければならない。ただし、申立人が不動産を取得する資格を有しないときは、第三取得者の提供した金額の十分の一の額に相当する保証の提供を命ずるものとする。
 前項の保証の提供がないときは、執行裁判所は、不動産競売の申立てを却下しなければならない。
 次条後段の場合において、他に増価競売の請求に基づく不動産競売の申立てがあるときは、執行裁判所は、申立ての順序により、申立人に対し、期間を定めて、第一項の保証の提供を命じなければならない。
 第六十三条第四項の規定は第一項の保証の提供について、第七十八条第三項の規定は第一項の保証が金銭の納付以外の方法で提供されている場合について準用する。
(担保不動産競売の開始決定前の保全処分等)
第百八十七条 執行裁判所は、担保不動産競売の開始決定前であつても、債務者又は不動産の所有者若しくは占有者が価格減少行為(第五十五条第一項に規定する価格減少行為をいう。以下この項において同じ。)をする場合において、特に必要があるときは、当該不動産につき担保不動産競売の申立てをしようとする者の申立てにより、買受人が代金を納付するまでの間、同条第一項各号に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずることができる。ただし、当該価格減少行為による価格の減少又はそのおそれの程度が軽微であるときは、この限りでない。
 前項の場合において、第五十五条第一項第二号又は第三号に掲げる保全処分は、次に掲げる場合のいずれかに該当するときでなければ、命ずることができない。
 前項の債務者又は同項の不動産の所有者が当該不動産を占有する場合
 前項の不動産の占有者の占有の権原が同項の規定による申立てをした者に対抗することができない場合
 第一項の規定による申立てをするには、担保不動産競売の申立てをする場合において第百八十一条第一項から第三項までの規定により提出すべき文書を提示しなければならない。
 執行裁判所は、申立人が第一項の保全処分を命ずる決定の告知を受けた日から三月以内に同項の担保不動産競売の申立てをしたことを証する文書を提出しないときは、被申立人又は同項の不動産の所有者の申立てにより、その決定を取り消さなければならない。
 第五十五条第三項から第五項までの規定は第一項の規定による決定について、同条第六項の規定は第一項又はこの項において準用する同条第五項の申立てについての裁判について、同条第七項の規定はこの項において準用する同条第五項の規定による決定について、同条第八項及び第九項並びに第五十五条の二の規定は第一項の規定による決定(第五十五条第一項第一号に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずるものを除く。)について、第五十五条第十項の規定は第一項の申立て又は同項の規定による決定(同条第一項第一号に掲げる保全処分又は公示保全処分を命ずるものを除く。)の執行に要した費用について、第八十三条の二の規定は第一項の規定による決定(第五十五条第一項第三号に掲げる保全処分及び公示保全処分を命ずるものに限る。)の執行がされた場合について準用する。この場合において、第五十五条第三項中「債務者以外の占有者」とあるのは、「債務者及び不動産の所有者以外の占有者」と読み替えるものとする。
(増価競売の請求の失効)
第百八十七条 増価競売の請求をした債権者が第百八十五条第一項に定める期間内に不動産競売の申立てをしないときは、増価競売の請求は、その効力を失う。その申立てを取り下げたとき、又は申立ての却下決定若しくは不動産競売の手続の取消決定が確定したときも、同様とする。
(削る)
(不動産競売の開始決定前の保全処分)
第百八十七条の二 不動産競売の開始決定がされる前に、債務者又は担保権の目的である不動産の所有者若しくは占有者が不動産の価格を著しく減少する行為又はそのおそれがある行為(以下この項及び次項において「価格減少行為等」という。)をする場合において、特に必要があるときは、執行裁判所は、その不動産につき担保権を実行しようとする者(次項において「担保権実行者」という。)の申立てにより、担保を立てさせ、又は立てさせないで、その行為をする者に対し、その不動産についての民事執行の売却の手続において買受人が代金を納付するまでの間、価格減少行為等を禁止し、又は一定の行為を命ずることができる。
 不動産競売の開始決定がされる前に、担保権の目的である不動産を占有する債務者若しくは所有者又はその不動産の占有者でその占有の権原を担保権実行者に対抗することができないものが、前項の規定による命令に違反したとき、又は価格減少行為等をする場合において同項の規定による命令によつては不動産の価格の著しい減少を防止することができないと認めるべき特別の事情があるときは、執行裁判所は、担保権実行者の申立てにより、担保を立てさせて、その命令に違反した者又はその行為をする者に対し、その不動産についての民事執行の売却の手続において買受人が代金を納付するまでの間、不動産に対する占有を解いて執行官に保管させるべきことを命ずることができる。
 前二項の申立てをするには、第百八十一条第一項から第三項までに規定する文書を提示しなければならない。
 申立人が、第一項又は第二項の規定による決定の告知を受けた日から三月以内に、当該担保権の実行としての不動産競売の申立てをしたことを証する文書を提出しないときは、執行裁判所は、相手方又は当該担保権の目的である不動産の所有者の申立てにより、その決定を取り消さなければならない。
 第五十五条第三項、第四項及び第六項の規定は第一項又は第二項の規定による決定について、同条第五項の規定は第一項若しくは第二項の申立て又はこの項において準用する第五十五条第四項の申立てについての裁判について、同条第七項及び第八項の規定は第二項の規定による決定について、同条第九項の規定は第一項若しくは第二項の申立て又は同項の規定による決定の執行に要した費用について準用する。この場合において、同条第三項中「債務者以外の占有者」とあるのは、「債務者及び当該担保権の目的である不動産の所有者以外の占有者」と読み替えるものとする。
(不動産執行の規定の準用)
第百八十八条 第四十四条の規定は不動産担保権の実行について、前章第二節第一款第二目(第八十一条を除く。)の規定は担保不動産競売について、同款第三目の規定は担保不動産収益執行について準用する。
(不動産の強制競売の規定の準用)
第百八十八条 第四十四条及び第二章第二節第一款第二目(第八十一条を除く。)の規定は、不動産競売について準用する。
(船舶の競売)
第百八十九条 前章第二節第二款及び第百八十一条から第百八十四条までの規定は、船舶を目的とする担保権の実行としての競売について準用する。この場合において、第百十五条第三項中「執行力のある債務名義の正本」とあるのは「第百八十九条において準用する第百八十一条第一項から第三項までに規定する文書」と、第百八十一条第一項第四号中「一般の先取特権」とあるのは「一般の先取特権又は商法第八百四十二条に定める先取特権」と読み替えるものとする。
(船舶の競売)
第百八十九条 第二章第二節第二款及び第百八十一条から第百八十七条までの規定は、第百十二条に規定する船舶を目的とする担保権の実行としての競売について準用する。この場合において、第百十五条第三項中「執行力のある債務名義の正本」とあるのは「第百八十九条において準用する第百八十一条第一項から第三項までに規定する文書」と、第百八十一条第一項第四号中「一般の先取特権」とあるのは「一般の先取特権又は商法第八百四十二条に定める先取特権」と、第百八十五条第一項中「増価競売の請求を発した日」とあるのは「増価競売の請求を発した後船舶を目的とする担保権の実行としての競売の申立てをすることができることとなつた日」と読み替えるものとする。
(動産競売の要件)
第百九十条 動産を目的とする担保権の実行としての競売(以下「動産競売」という。)は、次に掲げる場合に限り、開始する。
 債権者が執行官に対し当該動産を提出した場合
 債権者が執行官に対し当該動産の占有者が差押えを承諾することを証する文書を提出した場合
 債権者が執行官に対し次項の許可の決定書の謄本を提出し、かつ、第百九十二条において準用する第百二十三条第二項の規定による捜索に先立つて又はこれと同時に当該許可の決定が債務者に送達された場合
 執行裁判所は、担保権の存在を証する文書を提出した債権者の申立てがあつたときは、当該担保権についての動産競売の開始を許可することができる。ただし、当該動産が第百二十三条第二項に規定する場所又は容器にない場合は、この限りでない。
 前項の許可の決定は、債務者に送達しなければならない。
 第二項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
(動産競売の要件)
第百九十条 第百二十二条第一項に規定する動産(以下「動産」という。)を目的とする担保権の実行としての競売(以下「動産競売」という。)は、債権者が執行官に対し、動産を提出したとき、又は動産の占有者が差押えを承諾することを証する文書を提出したときに限り、開始する。
(動産執行の規定の準用)
第百九十二条 前章第二節第三款(第百二十三条第二項、第百二十八条、第百三十一条及び第百三十二条を除く。)及び第百八十三条の規定は動産競売について、第百二十八条、第百三十一条及び第百三十二条の規定は一般の先取特権の実行としての動産競売について、第百二十三条第二項の規定は第百九十条第一項第三号に掲げる場合における動産競売について準用する。
(動産執行の規定の準用)
第百九十二条 第二章第二節第三款(第百二十三条第二項、第百二十八条、第百三十一条及び第百三十二条を除く。)及び第百八十三条の規定は動産競売について、第百二十八条、第百三十一条及び第百三十二条の規定は一般の先取特権の実行としての動産競売について準用する。
(債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等)
第百九十三条 〔略〕
 前章第二節第四款(第百四十六条第二項、第百五十二条及び第百五十三条を除く。)及び第百八十二条から第百八十四条までの規定は前項に規定する担保権の実行及び行使について、第百四十六条第二項、第百五十二条及び第百五十三条の規定は前項に規定する一般の先取特権の実行及び行使について準用する。
(債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等)
第百九十三条 〔略〕
 第二章第二節第四款(第百四十六条第二項、第百五十二条及び第百五十三条を除く。)及び第百八十二条から第百八十四条までの規定は前項に規定する担保権の実行及び行使について、第百四十六条第二項、第百五十二条及び第百五十三条の規定は前項に規定する一般の先取特権の実行及び行使について準用する。
(担保権の実行についての強制執行の総則規定の準用)
第百九十四条 第三十八条、第四十一条及び第四十二条の規定は、担保権の実行としての競売、担保不動産収益執行並びに前条第一項に規定する担保権の実行及び行使について準用する。
(担保権の実行についての強制執行の総則規定の準用)
第百九十四条 第三十八条、第四十一条及び第四十二条の規定は、担保権の実行としての競売並びに前条第一項に規定する担保権の実行及び行使について準用する。
   第四章 財産開示手続
   第四章 罰則
(管轄)
第百九十六条 この章の規定による債務者の財産の開示に関する手続(以下「財産開示手続」という。)については、債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
(過料)
第百九十六条 次の各号に掲げる場合においては、その行為をした民事執行の当事者(担保権の実行としての競売の場合の債務者を含む。)は、十万円以下の過料に処する。
 物件明細書の作成に関し、執行裁判所の呼出しを受けた審尋の期日において、正当な理由がなくて、出頭せず、若しくは陳述を拒み、又は虚偽の陳述をしたとき。
 現況の調査に関し、執行官の質問又は文書の提出の要求に対し、正当な理由がなくて、陳述をせず、若しくは文書の提示を拒み、又は虚偽の陳述をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提示したとき。
(実施決定)
第百九十七条 執行裁判所は、次のいずれかに該当するときは、執行力のある債務名義の正本(債務名義が第二十二条第二号、第四号若しくは第五号に掲げるもの又は確定判決と同一の効力を有する支払督促であるものを除く。)を有する金銭債権の債権者の申立てにより、債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。ただし、当該執行力のある債務名義の正本に基づく強制執行を開始することができないときは、この限りでない。
 強制執行又は担保権の実行における配当等の手続(申立ての日より六月以上前に終了したものを除く。)において、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得ることができなかつたとき。
 知れている財産に対する強制執行を実施しても、申立人が当該金銭債権の完全な弁済を得られないことの疎明があつたとき。
 執行裁判所は、次のいずれかに該当するときは、債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者の申立てにより、当該債務者について、財産開示手続を実施する旨の決定をしなければならない。
 強制執行又は担保権の実行における配当等の手続(申立ての日より六月以上前に終了したものを除く。)において、申立人が当該先取特権の被担保債権の完全な弁済を得ることができなかつたとき。
 知れている財産に対する担保権の実行を実施しても、申立人が前号の被担保債権の完全な弁済を得られないことの疎明があつたとき。
 前二項の規定にかかわらず、債務者(債務者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、債務者が法人である場合にあつてはその代表者。第一号において同じ。)が前二項の申立ての日前三年以内に財産開示期日(財産を開示すべき期日をいう。以下同じ。)においてその財産について陳述をしたものであるときは、財産開示手続を実施する旨の決定をすることができない。ただし、次に掲げる事由のいずれかがある場合は、この限りでない。
 債務者が当該財産開示期日において一部の財産を開示しなかつたとき。
 債務者が当該財産開示期日の後に新たに財産を取得したとき。
 当該財産開示期日の後に債務者と使用者との雇用関係が終了したとき。
 第一項又は第二項の決定がされたときは、当該決定(第二項の決定にあつては、当該決定及び同項の文書の写し)を債務者に送達しなければならない。
 第一項又は第二項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
 第一項又は第二項の決定は、確定しなければその効力を生じない。
第百九十七条 前条に掲げる者以外の者が、物件明細書の作成に関し、執行裁判所の呼出しを受けた審尋の期日において、正当な理由がなくて、出頭せず、若しくは陳述を拒み、又は虚偽の陳述をしたときは、五万円以下の過料に処する。
(期日指定及び期日の呼出し)
第百九十八条 執行裁判所は、前条第一項又は第二項の決定が確定したときは、財産開示期日を指定しなければならない。
 財産開示期日には、次に掲げる者を呼び出さなければならない。
 申立人
 債務者(債務者に法定代理人がある場合にあつては当該法定代理人、債務者が法人である場合にあつてはその代表者)
(新設)
(財産開示期日)
第百九十九条 開示義務者(前条第二項第二号に掲げる者をいう。以下同じ。)は、財産開示期日に出頭し、債務者の財産(第百三十一条第一号又は第二号に掲げる動産を除く。)について陳述しなければならない。
 前項の陳述においては、陳述の対象となる財産について、第二章第二節の規定による強制執行又は前章の規定による担保権の実行の申立てをするのに必要となる事項その他申立人に開示する必要があるものとして最高裁判所規則で定める事項を明示しなければならない。
 執行裁判所は、財産開示期日において、開示義務者に対し質問を発することができる。
 申立人は、財産開示期日に出頭し、債務者の財産の状況を明らかにするため、執行裁判所の許可を得て開示義務者に対し質問を発することができる。
 執行裁判所は、申立人が出頭しないときであつても、財産開示期日における手続を実施することができる。
 財産開示期日における手続は、公開しない。
 民事訴訟法第百九十五条及び第二百六条の規定は前各項の規定による手続について、同法第二百一条第一項及び第二項の規定は開示義務者について準用する。
(新設)
(陳述義務の一部の免除)
第二百条 財産開示期日において債務者の財産の一部を開示した開示義務者は、申立人の同意がある場合又は当該開示によつて第百九十七条第一項の金銭債権若しくは同条第二項各号の被担保債権の完全な弁済に支障がなくなつたことが明らかである場合において、執行裁判所の許可を受けたときは、前条第一項の規定にかかわらず、その余の財産について陳述することを要しない。
 前項の許可の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
(新設)
(財産開示事件の記録の閲覧等の制限)
第二百一条 財産開示事件の記録中財産開示期日に関する部分についての第十七条の規定による請求は、次に掲げる者に限り、することができる。
 申立人
 債務者に対する金銭債権について執行力のある債務名義の正本(債務名義が第二十二条第二号、第四号若しくは第五号に掲げるもの又は確定判決と同一の効力を有する支払督促であるものを除く。)を有する債権者
 債務者の財産について一般の先取特権を有することを証する文書を提出した債権者
 債務者又は開示義務者
(新設)
(財産開示事件に関する情報の目的外利用の制限)
第二百二条 申立人は、財産開示手続において得られた債務者の財産又は債務に関する情報を、当該債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
 前条第二号又は第三号に掲げる者であつて、財産開示事件の記録中の財産開示期日に関する部分の情報を得たものは、当該情報を当該財産開示事件の債務者に対する債権をその本旨に従つて行使する目的以外の目的のために利用し、又は提供してはならない。
(新設)
(強制執行及び担保権の実行の規定の準用)
第二百三条 第三十九条及び第四十条の規定は執行力のある債務名義の正本に基づく財産開示手続について、第四十二条(第二項を除く。)の規定は財産開示手続について、第百八十二条及び第百八十三条の規定は一般の先取特権に基づく財産開示手続について準用する。
(新設)
   第五章 罰則
(新設)
(公示書等損壊罪)
第二百四条 次の各号のいずれかに該当する者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。
 第五十五条第一項(第一号に係る部分に限る。)、第六十八条の二第一項若しくは第七十七条第一項(第一号に係る部分に限る。)(これらの規定を第百二十一条(第百八十九条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百八十八条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)又は第百八十七条第一項(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の規定による命令に基づき執行官が公示するために施した公示書その他の標識(刑法第九十六条に規定する封印及び差押えの表示を除く。)を損壊した者
 第百六十八条の二第三項又は第四項の規定により執行官が公示するために施した公示書その他の標識を損壊した者
(新設)
(陳述等拒絶の罪)
第二百五条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
 物件明細書の作成に関し、執行裁判所の呼出しを受けた審尋の期日において、正当な理由なく、出頭せず、若しくは陳述を拒み、又は虚偽の陳述をした者
 第五十七条第二項(第百二十一条(第百八十九条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)及び第百八十八条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による執行官の質問又は文書の提出の要求に対し、正当な理由なく、陳述をせず、若しくは文書の提示を拒み、又は虚偽の陳述をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提示した者
 第百六十八条第二項の規定による執行官の質問又は文書の提出の要求に対し、正当な理由なく、陳述をせず、若しくは文書の提示を拒み、又は虚偽の陳述をし、若しくは虚偽の記載をした文書を提示した債務者又は同項に規定する不動産等を占有する第三者
 不動産(登記することができない土地の定着物を除く。以下この項において同じ。)の占有者であつて、その占有の権原を差押債権者、仮差押債権者又は第五十九条第一項(第百八十八条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定により消滅する権利を有する者に対抗することができないものが、正当な理由なく、第六十四条の二第五項(第百八十八条(第百九十五条の規定によりその例によることとされる場合を含む。)において準用する場合を含む。)の規定による不動産の立入りを拒み、又は妨げたときは、三十万円以下の罰金に処する。
(新設)
(過料に処すべき場合)
第二百六条 次の各号に掲げる場合には、三十万円以下の過料に処する。
 開示義務者が、正当な理由なく、執行裁判所の呼出しを受けた財産開示期日に出頭せず、又は当該財産開示期日において宣誓を拒んだとき。
 財産開示期日において宣誓した開示義務者が、正当な理由なく第百九十九条第一項から第四項までの規定により陳述すべき事項について陳述をせず、又は虚偽の陳述をしたとき。
 第二百二条の規定に違反して、同条の情報を同条に規定する目的以外の目的のために利用し、又は提供した者は、三十万円以下の過料に処する。
(新設)
(管轄等)
第二百七条 前条に規定する過料の事件は、執行裁判所の管轄とする。
 〔略〕
(管轄等)
第百九十八条 前二条に規定する過料の事件は、執行裁判所の管轄とする。
 〔略〕