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民事執行法 新旧対照表 9
平成16年3月1日施行 仲裁法(平成15年法律第138号)
新旧対照表について
改正後
改正前
(債務名義)
第二十二条
〔略〕
一
〔略〕
二
〔略〕
三
〔略〕
四
〔略〕
四の二
〔略〕
五
〔略〕
六
確定した執行判決のある外国裁判所の判決
六の二
確定した執行決定のある仲裁判断
七
〔略〕
(債務名義)
第二十二条
〔略〕
一
〔略〕
二
〔略〕
三
〔略〕
四
〔略〕
四の二
〔略〕
五
〔略〕
六
確定した執行判決のある外国裁判所の判決
又は仲裁判断
七
〔略〕
(執行文付与の訴え)
第三十三条
〔略〕
2
〔略〕
一
第二十二条第一号から第三号まで
、第六号又は第六号の二
に掲げる債務名義及び同条第七号に掲げる債務名義のうち第六号に掲げるもの以外のもの
第一審裁判所
二
〔略〕
〔略〕
三
〔略〕
〔略〕
四
〔略〕
〔略〕
五
〔略〕
〔略〕
六
〔略〕
〔略〕
(執行文付与の訴え)
第三十三条
〔略〕
2
〔略〕
一
第二十二条第一号から第三号まで
又は第六号
に掲げる債務名義及び同条第七号に掲げる債務名義のうち第六号に掲げるもの以外のもの
第一審裁判所
二
〔略〕
〔略〕
三
〔略〕
〔略〕
四
〔略〕
〔略〕
五
〔略〕
〔略〕
六
〔略〕
〔略〕