[INDEX]

民事執行法 新旧対照表 6

平成13年3月1日施行 公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)

新旧対照表について

改正後改正前
(売却の場所の秩序維持)
第六十五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 民事執行の手続における売却に関し刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十五条から第九十六条の三まで、第百九十七条から第百九十七条の四まで若しくは第百九十八条又は公職にある者等のあっせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成十二年法律第百三十号)第一条第一項、第二条第一項若しくは第四条の規定により刑に処せられ、その裁判の確定の日から二年を経過しない者
(売却の場所の秩序維持)
第六十五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 民事執行の手続における売却に関し刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十五条から第九十六条の三まで、第百九十七条から第百九十七条の四まで又は第百九十八条の規定により刑に処せられ、その裁判の確定の日から二年を経過しない者