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民事執行法 新旧対照表 4

平成10年1月1日施行 民事訴訟法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成8年法律第110号)

新旧対照表について

改正後改正前
(執行抗告)
第十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
10 民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第三百四十九条の規定は、執行抗告をすることができる裁判が確定した場合について準用する。
(執行抗告)
第十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
10 民事訴訟法(明治二十三年法律第二十九号)第四百二十九条の規定は、執行抗告をすることができる裁判が確定した場合について準用する。
(代理人)
第十三条 民事訴訟法第五十四条第一項の規定により訴訟代理人となることができる者以外の者は、執行裁判所でする手続については、訴え又は執行抗告に係る手続を除き、執行裁判所の許可を受けて代理人となることができる。
 〔略〕
(代理人)
第十三条 民事訴訟法第七十九条第一項の規定により訴訟代理人となることができる者以外の者は、執行裁判所でする手続については、訴え又は執行抗告に係る手続を除き、執行裁判所の許可を受けて代理人となることができる。
 〔略〕
(担保の提供)
第十五条 〔略〕
 民事訴訟法第七十七条、第七十九条及び第八十条の規定は、前項の担保について準用する。
(担保の提供)
第十五条 〔略〕
 民事訴訟法第百十三条、第百十五条及び第百十六条の規定は、前項の担保について準用する。
(送達の特例)
第十六条 民事執行の手続について、執行裁判所に対し申立て、申出若しくは届出をし、又は執行裁判所から文書の送達を受けた者は、送達を受けるべき場所(日本国内に限る。)を執行裁判所に届け出なければならない。この場合においては、送達受取人をも届け出ることができる。
 民事訴訟法第百四条第二項及び第三項並びに第百七条の規定は、前項前段の場合について準用する。
 第一項前段の規定による届出をしない者(前項において準用する民事訴訟法第百四条第三項に規定する者を除く。)に対する送達は、事件の記録に表れたその者の住所、居所、営業所又は事務所においてする。
 前項の規定による送達をすべき場合において、第二十条において準用する民事訴訟法第百六条の規定により送達をすることができないときは、裁判所書記官は、同項の住所、居所、営業所又は事務所にあてて、書類を書留郵便に付して発送することができる。この場合においては、同法第百七条第二項及び第三項の規定を準用する。
(送達の特例)
第十六条 民事執行の手続について、執行裁判所に対し申立て、申出若しくは届出をし、又は執行裁判所から文書の送達を受けた者は、その住所、居所、営業所又は事務所を変更したときは、その旨を執行裁判所に届け出なければならない。
 前項の規定による届出をしない者に対する文書の送達は、事件の記録に表れたその者の住所、居所、営業所又は事務所にあてて書留郵便に付して発送すれば足りる。
 民事訴訟法第百七十条の規定は第一項に規定する者について、同法第百七十三条の規定は前項の規定による送達及びこの項において準用する同法第百七十条第二項の規定による送達について準用する。
(民事執行の事件の記録の閲覧等)
第十七条 執行裁判所の行う民事執行について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。
(民事執行の事件の記録の閲覧等)
第十七条 執行裁判所の行う民事執行について、利害関係を有する者は、裁判所書記官に対し、事件の記録の閲覧若しくは謄写、その正本、謄本若しくは抄本の交付又は事件に関する事項の証明書の交付を請求することができる。ただし、閲覧又は謄写については、執行裁判所の執務に支障があるときは、この限りでない。
(債務名義)
第二十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 仮執行の宣言を付した支払督促
四の二 訴訟費用若しくは和解の費用の負担の額を定める裁判所書記官の処分又は第四十二条第四項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定める裁判所書記官の処分(後者の処分にあつては、確定したものに限る。)
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(債務名義)
第二十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 仮執行の宣言を付した支払命令
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(外国裁判所の判決の執行判決)
第二十四条 〔略〕
 〔略〕
 第一項の訴えは、外国裁判所の判決が、確定したことが証明されないとき、又は民事訴訟法第百十八条各号に掲げる要件を具備しないときは、却下しなければならない。
 〔略〕
(外国裁判所の判決の執行判決)
第二十四条 〔略〕
 〔略〕
 第一項の訴えは、外国裁判所の判決が、確定したことが証明されないとき、又は民事訴訟法第二百条各号に掲げる条件を具備しないときは、却下しなければならない。
 〔略〕
(強制執行の実施)
第二十五条 強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施する。ただし、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促により、これに表示された当事者に対し、又はその者のためにする強制執行は、その正本に基づいて実施する。
(強制執行の実施)
第二十五条 強制執行は、執行文の付された債務名義の正本に基づいて実施する。ただし、仮執行の宣言を付した支払命令により、これに表示された当事者に対し、又はその者のためにする強制執行は、その正本に基づいて実施する。
(執行文の再度付与等)
第二十八条 〔略〕
 前項の規定は、少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促の正本を更に交付する場合について準用する。
(執行文の再度付与等)
第二十八条 〔略〕
 前項の規定は、仮執行の宣言を付した支払命令の正本を更に交付する場合について準用する。
(執行文の付与等に関する異議の申立て)
第三十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前各項の規定は、第二十八条第二項の規定による少額訴訟における確定判決又は仮執行の宣言を付した少額訴訟の判決若しくは支払督促の正本の交付について準用する。
(執行文の付与等に関する異議の申立て)
第三十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 前各項の規定は、第二十八条第二項の規定による仮執行の宣言を付した支払命令の正本の交付について準用する。
(執行文付与の訴え)
第三十三条 〔略〕
 〔略〕
 第二十二条第一号から第三号まで又は第六号に掲げる債務名義及び同条第七号に掲げる債務名義のうち第六号に掲げるもの以外のもの
第一審裁判所
 第二十二条第四号に掲げる債務名義のうち次号に掲げるもの以外のもの
仮執行の宣言を付した支払督促を発した裁判所書記官の所属する簡易裁判所(仮執行の宣言を付した支払督促に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)
 第二十二条第四号に掲げる債務名義のうち民事訴訟法第三百九十七条第一項の申立てによるもの
同条第三項及び第四項の規定により訴えの提起があつたものとみなされる裁判所
 第二十二条第四号の二に掲げる債務名義
同号の処分をした裁判所書記官の所属する裁判所
 第二十二条第五号に掲げる債務名義
債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所(この普通裁判籍がないときは、請求の目的又は差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する裁判所)
 第二十二条第七号に掲げる債務名義のうち和解又は調停(上級裁判所において成立した和解及び調停を除く。)に係るもの
和解又は調停が成立した簡易裁判所、地方裁判所又は家庭裁判所(簡易裁判所において成立した和解又は調停に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)
(執行文付与の訴え)
第三十三条 〔略〕
 〔略〕
 第二十二条第一号から第三号まで又は第六号に掲げる債務名義及び同条第七号に掲げる債務名義のうち次号に掲げるもの以外のもの
第一審裁判所
 第二十二条第四号に掲げる債務名義及び同条第七号に掲げる債務名義のうち和解又は調停(上級裁判所において成立した和解及び調停を除く。)に係るもの
仮執行の宣言を付した支払命令を発した簡易裁判所又は和解若しくは調停が成立した簡易裁判所、地方裁判所若しくは家庭裁判所(仮執行の宣言を付した支払命令又は簡易裁判所において成立した和解若しくは調停に係る請求が簡易裁判所の管轄に属しないものであるときは、その簡易裁判所の所在地を管轄する地方裁判所)
 第二十二条第五号に掲げる債務名義
債務者の普通裁判籍の所在地を管轄する裁判所(この普通裁判籍がないときは、請求の目的又は差し押さえることができる債務者の財産の所在地を管轄する裁判所)
(請求異議の訴え)
第三十五条 〔略〕
 確定判決についての異議の事由は、口頭弁論の終結後に生じたものに限る。
 〔略〕
(請求異議の訴え)
第三十五条 〔略〕
 確定判決についての異議の事由は口頭弁論の終結後に生じたものに限り、仮執行の宣言を付した支払命令についての異議の事由はその送達後に生じたものに限る。
 〔略〕
(強制執行の停止)
第三十九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第二十二条第二号から第四号の二までに掲げる債務名義が訴えの取下げその他の事由により効力を失つたことを証する調書の正本その他の裁判所書記官の作成した文書
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(強制執行の停止)
第三十九条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第二十二条第二号から第四号までに掲げる債務名義が訴えの取下げその他の事由により効力を失つたことを証する調書の正本その他の裁判所書記官の作成した文書
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(債務者が死亡した場合の強制執行の続行)
第四十一条 〔略〕
 〔略〕
 民事訴訟法第三十五条第二項及び第三項の規定は、前項の特別代理人について準用する。
(債務者が死亡した場合の強制執行の続行)
第四十一条 〔略〕
 〔略〕
 民事訴訟法第五十六条第二項から第四項までの規定は、前項の特別代理人について準用する。
(執行費用の負担)
第四十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第一項の規定により債務者が負担すべき執行費用で第二項の規定により取り立てられたもの以外のもの及び前項の規定により債権者が返還すべき金銭の額は、申立てにより、執行裁判所の裁判所書記官が定める。
 前項の申立てについての裁判所書記官の処分に対しては、その告知を受けた日から一週間の不変期間内に、執行裁判所に異議を申し立てることができる。
 執行裁判所は、第四項の規定による裁判所書記官の処分に対する異議の申立てを理由があると認める場合において、同項に規定する執行費用及び返還すべき金銭の額を定めるべきときは、自らその額を定めなければならない。
 第五項の規定による異議の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
 第四項の規定による裁判所書記官の処分は、確定しなければその効力を生じない。
 民事訴訟法第七十四条第一項の規定は、第四項の規定による裁判所書記官の処分について準用する。この場合においては、第五項、第七項及び前項並びに同法第七十四条第三項の規定を準用する。
(執行費用の負担)
第四十二条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第一項の規定により債務者が負担すべき執行費用で第二項の規定により取り立てられたもの以外のもの及び前項の規定により債権者が返還すべき金銭の額は、申立てにより、執行裁判所が定める。
 前項の申立てについての決定に対しては、執行抗告をすることができる。
 第四項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。
 民事訴訟法第百条第二項、第百一条第一項及び第百五条の規定は、第四項の申立てについて準用する。
(売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告)
第七十四条 〔略〕
 〔略〕
 民事訴訟法第三百三十八条第一項各号に掲げる事由は、前二項の規定にかかわらず、売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告の理由とすることができる。
 〔略〕
 〔略〕
(売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告)
第七十四条 〔略〕
 〔略〕
 民事訴訟法第四百二十条第一項各号に掲げる事由は、前二項の規定にかかわらず、売却の許可又は不許可の決定に対する執行抗告の理由とすることができる。
 〔略〕
 〔略〕
(配当異議の訴え等)
第九十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 執行力のある債務名義の正本を有する債権者に対し配当異議の申出をした債務者は、請求異議の訴え又は民事訴訟法第百十七条第一項の訴えを提起しなければならない。
 〔略〕
(配当異議の訴え等)
第九十条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 執行力のある債務名義の正本を有する債権者に対し配当異議の申出をした債務者は、請求異議の訴えを提起しなければならない。
 〔略〕
(配当等を受けるべき債権者の範囲)
第百四十条 配当等を受けるべき債権者は、差押債権者のほか、売得金については執行官がその交付を受けるまで(第百三十七条又は民事保全法第四十九条第三項の規定により供託された売得金については、動産執行が続行されることとなるまで)に、差押金銭についてはその差押えをするまでに、手形等の支払金についてはその支払を受けるまでに配当要求をした債権者とする。
(配当等を受けるべき債権者の範囲)
第百四十条 配当等を受けるべき債権者は、差押債権者のほか、売得金については執行官がその交付を受けるまで(第百三十七条又は第百七十七条第三項の規定により供託された売得金については、動産執行が続行されることとなるまで)に、差押金銭についてはその差押えをするまでに、手形等の支払金についてはその支払を受けるまでに配当要求をした債権者とする。
(作為又は不作為の強制執行)
第百七十一条 〔略〕
 前項の執行裁判所は、第三十三条第二項第一号又は第六号に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める裁判所とする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
(作為又は不作為の強制執行)
第百七十一条 〔略〕
 前項の執行裁判所は、第三十三条第二項第一号又は第二号に掲げる債務名義の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める裁判所とする。
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕