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民事執行法 新旧対照表 3

平成8年9月1日施行 民事執行法の一部を改正する法律(平成8年法律第108号)

新旧対照表について

改正後改正前
(売却のための保全処分)
第五十五条 債務者又は不動産の占有者が不動産の価格を著しく減少する行為又はそのおそれがある行為(以下この項及び次項において「価格減少行為等」という。)をするときは、執行裁判所は、差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。)の申立てにより、買受人が代金を納付するまでの間、担保を立てさせ、又は立てさせないで、その行為をする者に対し、価格減少行為等を禁止し、又は一定の行為を命ずることができる。
 不動産を占有する債務者又は不動産の占有者でその占有の権原を差押債権者、仮差押債権者若しくは第五十九条第一項の規定により消滅する権利を有する者に対抗することができないものが、前項の規定による命令に違反したとき、又は価格減少行為等をする場合において同項の規定による命令によつては不動産の価格の著しい減少を防止することができないと認めるべき特別の事情があるときは、執行裁判所は、差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。次条において同じ。)の申立てにより、買受人が代金を納付するまでの間、担保を立てさせて、その命令に違反した者又はその行為をする者に対し、不動産に対する占有を解いて執行官に保管させるべきことを命ずることができる。
 執行裁判所は、債務者以外の占有者に対し前二項の規定による決定をする場合において、必要があると認めるときは、その者を審尋しなければならない。
 事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、第一項又は第二項の規定による決定を取り消し、又は変更することができる。
 第一項、第二項又は前項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
 第四項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。
 第二項の規定による決定は、申立人に告知された日から二週間を経過したときは、執行してはならない。
 第二項の規定による決定は、相手方に送達される前であつても、執行することができる。
 第一項若しくは第二項の申立て又は同項の規定による決定の執行に要した費用は、その不動産に対する強制競売の手続においては、共益費用とする。
(売却のための保全処分)
第五十五条 債務者が、不動産の価格を著しく減少する行為をするとき、又はそのおそれがある行為をするときは、執行裁判所は、差押債権者(配当要求の終期後に強制競売又は競売の申立てをした差押債権者を除く。次条において同じ。)の申立てにより、買受人が代金を納付するまでの間、担保を立てさせ、又は立てさせないで、債務者に対し、これらの行為を禁止し、又は一定の行為を命ずることができる。
 債務者が前項の規定による命令に違反したときは、執行裁判所は、同項の命令を申し立てた者の申立てにより、買受人が代金を納付するまでの間、担保を立てさせて、債務者に対し、不動産に対する占有を解いて執行官に保管させるべきことを命ずることができる。
 事情の変更があつたときは、執行裁判所は、申立てにより、前二項の規定による決定を取り消し、又は変更することができる。
 前三項の申立てについての裁判に対しては、執行抗告をすることができる。
 第三項の規定による決定は、確定しなければその効力を生じない。
 第二項の規定による決定は、申立人に告知された日から二週間を経過したときは、執行してはならない。
 第二項の規定による決定は、相手方に送達される前であつても、執行することができる。
 第一項若しくは第二項の申立て又は同項の規定による決定の執行に要した費用は、その不動産に対する強制競売の手続においては、共益費用とする。
(地代等の代払の許可)
第五十六条 〔略〕
 前条第九項の規定は、前項の申立てに要した費用及び同項の許可を得て支払つた地代又は借賃について準用する。
(地代等の代払の許可)
第五十六条 〔略〕
 前条第八項の規定は、前項の申立てに要した費用及び同項の許可を得て支払つた地代又は借賃について準用する。
(最高価買受申出人又は買受人のための保全処分)
第七十七条 債務者又は不動産の占有者でその占有の権原を差押債権者、仮差押債権者若しくは第五十九条第一項の規定により消滅する権利を有する者に対抗することができないものが、不動産の価格を減少させ、若しくは引渡しを困難にする行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあるときは、執行裁判所は、最高価買受申出人又は買受人の申立てにより、引渡命令の執行までの間、代金又はその額(買受けの申出の際に提供した保証が金銭でされているときは、その額を控除した残額)に相当する金銭を納付させ、かつ、担保を立てさせ、又は立てさせないで、その行為をし、又はその行為をするおそれがある者に対し、これらの行為を禁止し、一定の行為を命じ、又は不動産に対する占有を解いて執行官に保管させるべきことを命ずることができる。
 第五十五条第三項、第四項及び第六項から第八項までの規定は前項の規定による決定について、同条第五項の規定は前項の申立て又はこの項において準用する第五十五条第四項の申立てについての裁判について準用する。
(最高価買受申出人又は買受人のための保全処分)
第七十七条 債務者が、不動産の価格を減少させ、若しくは引渡しを困難にする行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあるときは、執行裁判所は、最高価買受申出人又は買受人の申立てにより、引渡命令の執行までの間、代金又はその額(買受けの申出の際に提供した保証が金銭でされているときは、その額を控除した残額)に相当する金銭を納付させ、かつ、担保を立てさせ、又は立てさせないで、債務者に対し、これらの行為を禁止し、一定の行為を命じ、又は不動産に対する占有を解いて執行官に保管させるべきことを命ずることができる。
 第五十五条第三項及び第五項から第七項までの規定は前項の規定による決定について、同条第四項の規定は前項の申立て又はこの項において準用する第五十五条第三項の申立てについての裁判について準用する。
(引渡命令)
第八十三条 執行裁判所は、代金を納付した買受人の申立てにより、債務者又は不動産の占有者に対し、不動産を買受人に引き渡すべき旨を命ずることができる。ただし、事件の記録上買受人に対抗することができる権原により占有していると認められる者に対しては、この限りでない。
 〔略〕
 執行裁判所は、債務者以外の占有者に対し第一項の規定による決定をする場合には、その者を審尋しなければならない。ただし、事件の記録上その者が買受人に対抗することができる権原により占有しているものでないことが明らかであるとき、又は既にその者を審尋しているときは、この限りでない。
 〔略〕
 〔略〕
(引渡命令)
第八十三条 執行裁判所は、代金を納付した買受人の申立てにより、債務者又は事件の記録上差押えの効力発生前から権原により占有している者でないと認められる不動産の占有者に対し、不動産を買受人に引き渡すべき旨を命ずることができる。ただし、事件の記録上差押えの効力発生後に占有した者で買受人に対抗することができる権原により占有していると認められるものに対しては、この限りでない。
 〔略〕
 執行裁判所は、債務者以外の占有者に対し第一項の規定による決定をする場合には、その者を審尋しなければならない。ただし、既にその者を審尋しているときは、この限りでない。
 〔略〕
 〔略〕
(船舶執行の申立て前の船舶国籍証書等の引渡命令)
第百十五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第五十五条第七項から第九項までの規定は、第一項の規定による決定について準用する。
(船舶執行の申立て前の船舶国籍証書等の引渡命令)
第百十五条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第五十五条第六項から第八項までの規定は、第一項の規定による決定について準用する。
(不動産に対する強制競売の規定の準用)
第百二十一条 前款第二目(第四十五条第一項、第四十六条第二項、第四十八条、第五十四条、第五十五条第二項、第七項及び第八項、第五十六条、第八十一条並びに第八十二条を除く。)の規定は船舶執行について、第四十八条、第五十四条及び第八十二条の規定は船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶に対する強制執行について準用する。
(不動産に対する強制競売の規定の準用)
第百二十一条 前款第二目(第四十五条第一項、第四十六条第二項、第四十八条、第五十四条、第五十五条第二項、第六項及び第七項、第五十六条、第八十一条並びに第八十二条を除く。)の規定は船舶執行について、第四十八条、第五十四条及び第八十二条の規定は船舶法(明治三十二年法律第四十六号)第一条に規定する日本船舶に対する強制執行について準用する。
(差押物の引渡命令)
第百二十七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第五十五条第七項から第九項までの規定は、第一項の規定による決定について準用する。
(差押物の引渡命令)
第百二十七条 〔略〕
 〔略〕
 〔略〕
 第五十五条第六項から第八項までの規定は、第一項の規定による決定について準用する。
(開始決定に対する執行異議)
第百八十二条 不動産競売の開始決定に対する執行異議の申立てにおいては、債務者又は不動産の所有者(不動産とみなされるものにあつては、その権利者。以下同じ。)は、担保権の不存在又は消滅を理由とすることができる。
(開始決定に対する執行異議)
第百八十二条 不動産競売の開始決定に対する執行異議の申立てにおいては、債務者又は不動産の所有者(不動産とみなされるものにあつては、その権利者)は、担保権の不存在又は消滅を理由とすることができる。
(不動産競売の開始決定前の保全処分)
第百八十七条の二 不動産競売の開始決定がされる前に、債務者又は担保権の目的である不動産の所有者若しくは占有者が不動産の価格を著しく減少する行為又はそのおそれがある行為(以下この項及び次項において「価格減少行為等」という。)をする場合において、特に必要があるときは、執行裁判所は、その不動産につき担保権を実行しようとする者(次項において「担保権実行者」という。)の申立てにより、担保を立てさせ、又は立てさせないで、その行為をする者に対し、その不動産についての民事執行の売却の手続において買受人が代金を納付するまでの間、価格減少行為等を禁止し、又は一定の行為を命ずることができる。
 不動産競売の開始決定がされる前に、担保権の目的である不動産を占有する債務者若しくは所有者又はその不動産の占有者でその占有の権原を担保権実行者に対抗することができないものが、前項の規定による命令に違反したとき、又は価格減少行為等をする場合において同項の規定による命令によつては不動産の価格の著しい減少を防止することができないと認めるべき特別の事情があるときは、執行裁判所は、担保権実行者の申立てにより、担保を立てさせて、その命令に違反した者又はその行為をする者に対し、その不動産についての民事執行の売却の手続において買受人が代金を納付するまでの間、不動産に対する占有を解いて執行官に保管させるべきことを命ずることができる。
 前二項の申立てをするには、第百八十一条第一項から第三項までに規定する文書を提示しなければならない。
 申立人が、第一項又は第二項の規定による決定の告知を受けた日から三月以内に、当該担保権の実行としての不動産競売の申立てをしたことを証する文書を提出しないときは、執行裁判所は、相手方又は当該担保権の目的である不動産の所有者の申立てにより、その決定を取り消さなければならない。
 第五十五条第三項、第四項及び第六項の規定は第一項又は第二項の規定による決定について、同条第五項の規定は第一項若しくは第二項の申立て又はこの項において準用する第五十五条第四項の申立てについての裁判について、同条第七項及び第八項の規定は第二項の規定による決定について、同条第九項の規定は第一項若しくは第二項の申立て又は同項の規定による決定の執行に要した費用について準用する。この場合において、同条第三項中「債務者以外の占有者」とあるのは、「債務者及び当該担保権の目的である不動産の所有者以外の占有者」と読み替えるものとする。
(新設)