(売却の場所の秩序維持)
第六十五条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 民事執行の手続における売却に関し刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十五条から第九十六条の三まで、第百九十七条から第百九十七条の四まで又は第百九十八条の規定により刑に処せられ、その裁判の確定の日から二年を経過しない者
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(売却の場所の秩序維持)
第六十五条 〔略〕
- 一 〔略〕
- 二 〔略〕
- 三 民事執行の手続における売却に関し刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十五条から第九十六条ノ三まで、第百九十七条から第百九十七条ノ四まで又は第百九十八条の規定により刑に処せられ、その裁判の確定の日から二年を経過しない者
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