平成3年1月1日施行 民事保全法(平成元年法律第91号)
改正後 | 改正前 |
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第一款 〔略〕
第一目 〔略〕
第二目 〔略〕
第三目 〔略〕
第二款 〔略〕
第三款 〔略〕
第四款 〔略〕
第三節 金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行(第百六十八条―第百八十条)
第三章 担保権の実行としての競売等(第百八十一条―第百九十五条)
第四章 罰則(第百九十六条―第百九十八条)
附則
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目次
第一章 〔略〕
第二章 〔略〕
第一節 〔略〕
第二節 〔略〕
第一款 〔略〕
第一目 〔略〕
第二目 〔略〕
第三目 〔略〕
第二款 〔略〕
第三款 〔略〕
第四款 〔略〕
第三節 金銭の支払を目的としない請求権についての強制執行(第百六十八条―第百七十三条)
第三章 仮差押え及び仮処分の執行(第百七十四条―第百八十条)
第四章 担保権の実行としての競売等(第百八十一条―第百九十五条)
第五章 罰則(第百九十六条―第百九十八条)
附則
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(趣旨)
第一条 強制執行、担保権の実行としての競売及び民法(明治二十九年法律第八十九号)、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の規定による換価のための競売(以下「民事執行」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
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(趣旨)
第一条 強制執行、仮差押え及び仮処分の執行、担保権の実行としての競売並びに民法(明治二十九年法律第八十九号)、商法(明治三十二年法律第四十八号)その他の法律の規定による換価のための競売(以下「民事執行」と総称する。)については、他の法令に定めるもののほか、この法律の定めるところによる。
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(期限の到来又は担保の提供に係る場合の強制執行)
第三十条 〔略〕
2 担保を立てることを強制執行の実施の条件とする債務名義による強制執行は、債権者が担保を立てたことを証する文書を提出したときに限り、開始することができる。
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(期限の到来又は担保の提供に係る場合の強制執行)
第三十条 〔略〕
2 担保を立てることを強制執行の実施の条件とする債務名義による強制執行は、債権者が担保を立てたことを公文書により証明したときに限り、開始することができる。
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(配当等を受けるべき債権者の範囲)
第八十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(配当等を受けるべき債権者の範囲)
第八十七条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(配当等の額の供託)
第九十一条 〔略〕
2 〔略〕
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(配当等の額の供託)
第九十一条 〔略〕
2 〔略〕
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(執行官の供託)
第百四十一条 〔略〕
2 〔略〕
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(執行官の供託)
第百四十一条 〔略〕
2 〔略〕
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(船舶の引渡請求権の差押命令の執行)
第百六十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(船舶の引渡請求権の執行)
第百六十二条 〔略〕
2 〔略〕
3 〔略〕
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(削る) |
第三章 仮差押え及び仮処分の執行
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第百七十四条 削除
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(仮差押えの執行の要件)
第百七十四条 仮差押えの執行は、仮差押命令の正本に基づいて実施する。ただし、仮差押命令に表示された当事者以外の者に対し、又はその者のためにする仮差押えの執行は、執行文の付与された仮差押命令の正本に基づいて実施する。
2 仮差押えは、仮差押命令が言い渡された日又は債権者に対して仮差押命令が送達された日から二週間を経過したときは、執行してはならない。
3 仮差押えは、仮差押命令が債務者に送達される前であつても、執行することができる。
4 第二十三条第一項、第二十六条、第二十七条第二項、第二十八条、第三十条第二項、第三十二条から第三十四条まで、第三十六条から第三十八条まで、第三十九条第一項第一号から第四号まで、第六号及び第七号、第四十条並びに第四十一条の規定は、仮差押えの執行について準用する。
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第百七十五条 削除
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(不動産に対する仮差押えの執行)
第百七十五条 第四十三条第一項に規定する不動産(同条第二項の規定により不動産とみなされるものを含む。以下この章において「不動産」という。)に対する仮差押えの執行は、仮差押えの登記をする方法又は強制管理の方法により行う。これらの方法は、併用することができる。
2 仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行については、仮差押命令を発した裁判所が、執行裁判所として管轄する。
3 仮差押えの登記は、裁判所書記官が嘱託する。
4 強制管理の方法による仮差押えの執行においては、管理人は、次項において準用する第百七条第一項の規定により計算した配当等に充てるべき金銭を供託し、その事情を執行裁判所に届け出なければならない。
5 第四十五条第三項、第四十六条第二項、第四十七条第一項、第四十八条第二項、第五十三条及び第五十四条の規定は仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行について、第四十四条、第四十五条第二項及び第三項、第四十六条第一項、第四十七条第一項、第二項、第四項本文及び第五項、第四十八条、第五十三条、第五十四条、第九十三条から第百四条まで、第百六条並びに第百七条第一項の規定は強制管理の方法による仮差押えの執行について準用する。
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第百七十六条 削除
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(船舶に対する仮差押えの執行)
第百七十六条 第百十二条に規定する船舶(以下この章において「船舶」という。)に対する仮差押えの執行は、仮差押えの登記をする方法又は執行官に対し船舶国籍証書等を取り上げて執行裁判所に提出すべきことを命ずる方法により行う。これらの方法は、併用することができる。
2 仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行は仮差押命令を発した裁判所が、船舶国籍証書等の取上げを命ずる方法による仮差押えの執行は船舶の所在地を管轄する地方裁判所が、執行裁判所として管轄する。
3 第四十五条第三項、第四十六条第二項、第四十七条第一項、第四十八条第二項、第五十三条、第五十四条及び前条第三項の規定は仮差押えの登記をする方法による仮差押えの執行について、第四十五条第三項、第五十三条、第百十六条及び第百十八条の規定は船舶国籍証書等の取上げを命ずる方法による仮差押えの執行について準用する。
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第百七十七条 削除
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(動産に対する仮差押えの執行)
第百七十七条 第百二十二条第一項に規定する動産(以下この条において「動産」という。)に対する仮差押えの執行は、執行官が目的物を占有する方法により行う。
2 執行官は、仮差押えの執行に係る金銭を供託しなければならない。仮差押えの執行に係る手形等について執行官が支払を受けた金銭についても、同様とする。
3 仮差押えの執行に係る動産について著しい価額の減少を生ずるおそれがあるとき、又はその保管のために不相応な費用を要するときは、執行官は、動産執行の売却の手続によりこれを売却し、その売得金を供託しなければならない。
4 第百二十三条第二項から第五項まで、第百二十四条から第百二十九条まで、第百三十一条、第百三十二条及び第百三十六条の規定は、動産に対する仮差押えの執行について準用する。
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第百七十八条 削除
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(債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行)
第百七十八条 第百四十三条に規定する債権(以下この条において「債権」という。)に対する仮差押えの執行は、執行裁判所が第三債務者に対し債務者への弁済を禁止する命令を発する方法により行う。
2 前項の仮差押えの執行については、仮差押命令を発した裁判所が、執行裁判所として管轄する。
3 第三債務者が仮差押えの執行がされた金銭債権の額に相当する金銭を供託した場合には、債務者が民事訴訟法第七百四十三条の規定により仮差押命令に記載された金額に相当する金銭を供託したものとみなす。ただし、その金額を超える部分については、この限りでない。
4 第一項及び第二項の規定は、第百六十七条第一項に規定する財産権(以下この章において「その他の財産権」という。)に対する仮差押えの執行について準用する。
5 第百四十五条第二項から第五項まで、第百四十六条から第百五十三条まで、第百五十六条、第百六十四条第四項及び第五項並びに第百六十七条の規定は、債権及びその他の財産権に対する仮差押えの執行について準用する。
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第百七十九条 削除
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(仮差押えの執行の取消し)
第百七十九条 債務者が民事訴訟法第七百四十三条の規定により仮差押命令に記載された金額に相当する金銭を供託したことを証明したときは、執行裁判所は、仮差押えの執行を取り消さなければならない。
2 第十二条第二項の規定は、前項の規定による決定については適用しない。
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第百八十条 削除
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(仮処分の執行)
第百八十条 仮処分の執行については、この条に定めるもののほか、仮差押えの執行又は強制執行の例による。
2 物の給付その他の作為又は不作為を命ずる仮処分の執行については、仮処分命令を債務名義とみなす。
3 第四十六条、第四十八条第二項、第五十三条、第五十四条並びに第百七十五条第二項及び第三項の規定は、不動産又は登記等をすることができる船舶若しくはその他の財産権の処分を禁止する仮処分の執行について準用する。
4 第百七十四条第一項から第三項までの規定は、仮処分の執行について準用する。
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第三章 担保権の実行としての競売等
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第四章 担保権の実行としての競売等
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(不動産競売の手続の停止)
第百八十三条 〔略〕
2 前項第一号から第五号までに掲げる文書が提出されたときは、執行裁判所は、既にした執行処分をも取り消さなければならない。
3 〔略〕
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(不動産競売の手続の停止)
第百八十三条 〔略〕
2 前項第一号から第四号までに掲げる文書が提出されたときは、執行裁判所は、既にした執行処分をも取り消さなければならない。
3 〔略〕
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(債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等)
第百九十三条 〔略〕
2 第二章第二節第四款(第百四十六条第二項、第百五十二条及び第百五十三条を除く。)及び第百八十二条から第百八十四条までの規定は前項に規定する担保権の実行及び行使について、第百四十六条第二項、第百五十二条及び第百五十三条の規定は前項に規定する一般の先取特権の実行及び行使について準用する。
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(債権及びその他の財産権についての担保権の実行の要件等)
第百九十三条 〔略〕
2 第二章第二節第四款(第百四十六条第二項、第百五十二条及び第百五十三条を除く。)及び第百八十二条から第百八十四条までの規定は前項に規定する担保権の実行及び行使について、第百五十二条及び第百五十三条の規定は同項に規定する一般の先取特権の実行及び行使について準用する。
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第四章 罰則
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第五章 罰則
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