平成29年6月23日施行 文化芸術振興基本法の一部を改正する法律(平成29年法律第73号)
改正後 | 改正前 |
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(基本理念)
第三条 〔略〕
2 〔略〕
3 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策の推進は、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成十二年法律第百四十四号)、文化芸術基本法(平成十三年法律第百四十八号)及び消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)の基本理念に配慮して行われなければならない。
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(基本理念)
第三条 〔略〕
2 〔略〕
3 コンテンツの創造、保護及び活用の促進に関する施策の推進は、高度情報通信ネットワーク社会形成基本法(平成十二年法律第百四十四号)、文化芸術振興基本法(平成十三年法律第百四十八号)及び消費者基本法(昭和四十三年法律第七十八号)の基本理念に配慮して行われなければならない。
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