平成28年4月1日施行 内閣の重要政策に関する総合調整等に関する機能の強化のための国家行政組織法等の一部を改正する法律(平成27年法律第66号)
改正後 | 改正前 |
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(国等によるコンテンツの提供)
第二十四条 〔略〕
2 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第一項第九号の規定の適用を受けるものをいう。)、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)及び大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)は、その有する良質なコンテンツを広く国民が利用することができるよう、当該コンテンツの積極的な提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
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(国等によるコンテンツの提供)
第二十四条 〔略〕
2 独立行政法人(独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第一項に規定する独立行政法人をいう。)、特殊法人(法律により直接に設立された法人又は特別の法律により特別の設立行為をもって設立された法人であって、総務省設置法(平成十一年法律第九十一号)第四条第十五号の規定の適用を受けるものをいう。)、国立大学法人(国立大学法人法(平成十五年法律第百十二号)第二条第一項に規定する国立大学法人をいう。)及び大学共同利用機関法人(同条第三項に規定する大学共同利用機関法人をいう。)は、その有する良質なコンテンツを広く国民が利用することができるよう、当該コンテンツの積極的な提供その他の必要な措置を講ずるよう努めるものとする。
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