令和6年3月1日施行 民事訴訟法等の一部を改正する法律(令和4年法律第48号)
改正後 | 改正前 |
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(裁判所が行う手続についての民事訴訟法の準用)
第十条 特別の定めがある場合を除き、この法律の規定により裁判所が行う手続に関しては、その性質に反しない限り、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)第一編から第四編までの規定(同法第八十七条の二の規定を除く。)を準用する。
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(裁判所が行う手続についての民事訴訟法の準用)
第十条 この法律の規定により裁判所が行う手続に関しては、特別の定めがある場合を除き、民事訴訟法(平成八年法律第百九号)の規定を準用する。
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