令和2年4月1日施行 民法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成29年法律第45号)
改正後 | 改正前 |
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(仲裁手続の開始並びに時効の完成猶予及び更新)
第二十九条 〔略〕
2 仲裁手続における請求は、時効の完成猶予及び更新の効力を生ずる。ただし、当該仲裁手続が仲裁判断によらずに終了したときは、この限りでない。
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(仲裁手続の開始及び時効の中断)
第二十九条 〔略〕
2 仲裁手続における請求は、時効中断の効力を生ずる。ただし、当該仲裁手続が仲裁判断によらずに終了したときは、この限りでない。
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