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仲裁法 新旧対照表 1

平成17年4月1日施行 民法の一部を改正する法律(平成16年法律第147号)

新旧対照表について

改正後改正前
第四十四条 〔略〕
 仲裁合意が、当事者の行為能力の制限により、その効力を有しないこと。
 仲裁合意が、当事者が合意により仲裁合意に適用すべきものとして指定した法令(当該指定がないときは、日本の法令)によれば、当事者の行為能力の制限以外の事由により、その効力を有しないこと。
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第四十四条 〔略〕
 仲裁合意が、当事者の能力の制限により、その効力を有しないこと。
 仲裁合意が、当事者が合意により仲裁合意に適用すべきものとして指定した法令(当該指定がないときは、日本の法令)によれば、当事者の能力の制限以外の事由により、その効力を有しないこと。
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(仲裁判断の承認)
第四十五条 〔略〕
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 仲裁合意が、当事者の行為能力の制限により、その効力を有しないこと。
 仲裁合意が、当事者が合意により仲裁合意に適用すべきものとして指定した法令(当該指定がないときは、仲裁地が属する国の法令)によれば、当事者の行為能力の制限以外の事由により、その効力を有しないこと。
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(仲裁判断の承認)
第四十五条 〔略〕
 〔略〕
 仲裁合意が、当事者の能力の制限により、その効力を有しないこと。
 仲裁合意が、当事者が合意により仲裁合意に適用すべきものとして指定した法令(当該指定がないときは、仲裁地が属する国の法令)によれば、当事者の能力の制限以外の事由により、その効力を有しないこと。
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