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日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律

昭和22年4月18日法律第72号(昭和22年5月3日施行版)

第一条 日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定で、法律を以て規定すべき事項を規定するものは、昭和二十二年十二月三十一日まで、法律と同一の効力を有するものとする。

第二条 他の法律(前条の規定により法律と同一の効力を有する命令の規定を含む。)中「勅令」とあるのは、「政令」と読み替えるものとする。

第三条 左に掲げる法令は、これを廃止する。
明治二十三年法律第八十四号(命令の条項違犯に関する罰則に関する法律)
明治三十八年法律第六十二号(戸主でない者が爵位を授けられた場合に関する法律)
明治四十三年法律第三十九号(皇族から臣籍に入つた者及び婚嫁によつて臣籍から出て皇族になつた者の戸籍に関する法律)
大正十五年法律第八十三号(王公族の権義に関する法律)
昭和二年法律第五十一号(王公族から内地の家に入つた者及び内地の家を去り王公家に入つた者の戸籍等に関する法律)
明治二年六月二十五日行政官達(士族の称に関する件)
明治五年太政官布告第二十九号(世襲の卒士族に編入伺出方に関する件)
明治五年太政官布告第四十四号(郷士士族に編入伺出方に関する件)
明治七年太政官布告第七十三号(華士族分家者の平民籍編入に関する件)
明治十三年太政官布告第三号(士族戸主死亡後に於ける族称廃絶に関する件)

附 則

1 この法律は、日本国憲法施行の日から、これを施行する。

2 この法律の施行に関し必要な事項は、政令でこれを定める。