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行政事件訴訟特例法

昭和23年7月1日法律第81号(昭和23年7月15日施行版)

第一条 行政庁の違法な処分の取消又は変更に係る訴訟その他公法上の権利関係に関する訴訟については、この法律によるの外、民事訴訟法の定めるところによる。

第二条 行政庁の違法な処分の取消又は変更を求める訴は、その処分に対し法令の規定により訴願、審査の請求、異議の申立その他行政庁に対する不服の申立(以下単に訴願という。)のできる場合には、これに対する裁決、決定その他の処分(以下単に裁決という。)を経た後でなければ、これを提起することができない。但し、訴願の提起があつた日から三箇月を経過したとき又は訴願の裁決を経ることに因り著しい損害を生ずる虞のあるときその他正当な事由があるときは、訴願の裁決を経ないで、訴を提起することができる。

第三条 前条の訴は、他の法律に特別の定のある場合を除いて、処分をした行政庁を被告としてこれを提起しなければならない。

第四条 第二条の訴は被告である行政庁の所在地の裁判所の専属管轄とする。

第五条 第二条の訴は、処分のあつたことを知つた日から六箇月以内に、これを提起しなければならない。
2 前項の期間は、これを不変期間とする。
3 処分の日から一年を経過したときは、第二条の訴を提起することができない。但し、正当な事由に因りこの期間内に訴を提起することができなかつたことを疎明したときは、この限りでない。
4 第一項及び前項の期間は、処分につき訴願の裁決を経た場合には、訴願の裁決のあつたことを知つた日又は訴願の裁決の日から、これを起算する。
5 第一項及び第三項の規定は、他の法律に特別の定のある場合には、これを適用しない。

第六条 第二条の訴には、その請求と関連する原状回復、損害賠償その他の請求(以下関連請求という。)に係る訴に限り、これを併合することができる。
2 第二条の訴の第一審裁判所が高等裁判所である場合において、前項の規定による訴の併合をするには、関連請求に係る訴の被告の同意を得なければならない。被告が異議を述べないで、本案について弁論をし、又は準備手続において申述をしたときは、訴の併合に同意したものとみなす。

第七条 第二条の訴において、原告は、被告とすべき行政庁を誤つたときは、訴訟の係属中被告を変更することができる。但し、原告に故意又は重大な過失があつたときは、この限りでない。
2 前項の規定により被告を変更したときは、期間の遵守については、あらたな被告に対する訴は、最初に訴を提起した時にこれを提起したものとみなす。
3 第一項の規定により被告を変更したときは、従前の被告に対しては、訴の取下があつたものとみなす。

第八条 裁判所は、必要と認めるときは、職権で決定を以て、訴訟の結果について利害関係のある行政庁その他の第三者を訴訟に参加させることができる。
2 裁判所は、前項の決定をするには、当事者及び第三者の意見を聴かなければならない。

第九条 裁判所は、公共の福祉を維持するため必要があると認めるときは、職権で証拠調をすることができる。但し、その証拠調の結果について、当事者の意見を聴かなければならない。

第十条 第二条の訴の提起は、処分の執行を停止しない。
2 第二条の訴の提起があつた場合において、処分の執行に因り生ずべき償うことのできない損害を避けるため緊急の必要があると認めるときは、裁判所は、申立に因り又は職権で、決定を以て、処分の執行を停止すべきことを命ずることができる。但し、執行の停止が公共の福祉に重大な影響を及ぼす虞のあるとき及び内閣総理大臣が異議を述べたときは、この限りでない。
3 前項但書の異議は、その理由を明示してこれを述べなければならない。
4 第二項の決定は、口頭弁論を経ないでこれをすることができる。但し、予め当事者の意見を聴かなければならない。
5 第二項の決定に対しては、不服を申し立てることができない。
6 裁判所は、何時でも、第二項の決定を取り消すことができる。
7 行政庁の処分については、仮処分に関する民事訴訟法の規定は、これを適用しない。

第十一条 第二条の訴の提起があつた場合において、処分は違法ではあるが、一切の事情を考慮して、処分を取り消し、又は変更することが公共の福祉に適合しないと認めるときは、裁判所は、請求を棄却することができる。
2 前項の規定による裁判には、処分が違法であること及び請求を棄却する理由を明示しなければならない。
3 第一項の規定は、損害賠償の請求を妨げない。

第十二条 確定判決は、その事件について関係の行政庁を拘束する。

附 則

1 この法律は、昭和二十三年七月十五日から、これを施行する。

2 この法律は、この法律施行前に生じた事項にもこれを適用する。但し、民事訴訟法及び昭和二十二年法律第七十五号によつて生じた効力を妨げない。

3 昭和二十二年三月一日前に制定された法律は、第五条第五項の規定の適用については、これを同条同項の他の法律でないものとみなす。

4 この法律施行前から進行を始めた昭和二十二年法律第七十五号第八条但書の期間については、なお、同法を適用する。