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行政書士法
昭和26年2月22日法律第4号(平成9年7月18日施行版)
(目的)
第一条 この法律は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資することを目的とする。
(業務)
第一条の二 行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。
2 行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。
第一条の三 行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、同条の規定により行政書士が作成することができる書類を官公署に提出する手続を代わつて行い、又は当該書類の作成について相談に応ずることを業とすることができる。
(資格)
第二条 次の各号の一に該当する者は、行政書士となる資格を有する。
- 一 行政書士試験に合格した者
- 二 弁護士となる資格を有する者
- 三 弁理士となる資格を有する者
- 四 公認会計士となる資格を有する者
- 五 税理士となる資格を有する者
- 六 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間がこれを通算して二十年以上(次条第一号に該当する者にあつては十七年以上)になる者
(行政書士試験の受験資格)
第三条 次の各号の一に該当する者は、行政書士試験を受けることができる。
- 一 学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)による高等学校を卒業した者その他同法第五十六条に規定する者
- 二 国又は地方公共団体の公務員として行政事務を担当した期間がこれを通算して三年以上になる者
- 三 都道府県知事の定めるところにより、前号に掲げる者と同等以上の知識及び能力を有すると認められた者
(行政書士試験)
第四条 行政書士試験は、自治大臣が、毎年一回以上行う。
2 行政書士試験は、行政書士の業務に関し必要な知識及び能力について行う。
3 自治大臣は、行政書士試験の施行に関する事務を都道府県知事に委任するものとする。
4 行政書士試験を受けようとする者は、政令で定めるところにより、試験手数料を当該都道府県に納めなければならない。
5 前四項に規定するもののほか、試験の科目、受験手続その他行政書士試験に関し必要な事項は、都道府県規則で定める。
(欠格事由)
第五条 次の各号の一に該当する者は、第二条の規定にかかわらず、行政書士となる資格を有しない。
- 一 未成年者
- 二 禁治産者又は準禁治産者
- 三 破産者で復権を得ないもの
- 四 禁錮以上の刑に処せられた者で、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつてから二年を経過しないもの
- 五 公務員で懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
- 六 第六条の五第一項の規定により登録の取消しの処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
- 七 第十四条第一項の規定により業務の禁止の処分を受け、当該処分の日から二年を経過しない者
(登録)
第六条 行政書士となる資格を有する者が、行政書士となるには、行政書士名簿に、住所、氏名、生年月日、事務所の所在地その他日本行政書士会連合会の会則で定める事項の登録を受けなければならない。
2 行政書士名簿は、日本行政書士会連合会に備える。
3 行政書士名簿の登録は、日本行政書士会連合会が行う。
(登録の申請及び決定)
第六条の二 前条第一項の規定による登録を受けようとする者は、行政書士となる資格を有することを証する書類を添えて、日本行政書士会連合会に対し、その事務所を設けようとする都道府県の区域に設立されている行政書士会を経由して、登録の申請をしなければならない。
2 日本行政書士会連合会は、前項の規定による登録の申請を受けた場合において、当該申請者が行政書士となる資格を有し、かつ、次の各号に該当しない者であると認めたときは行政書士名簿に登録し、当該申請者が行政書士となる資格を有せず、又は次の各号の一に該当する者であると認めたときは登録を拒否しなければならない。この場合において、登録を拒否しようとするときは、第十八条の四に規定する資格審査会の議決に基づいてしなければならない。
- 一 心身の故障により行政書士の業務を行うことができない者
- 二 行政書士の信用又は品位を害するおそれがある者その他行政書士の職責に照らし行政書士としての適格性を欠く者
3 日本行政書士会連合会は、前項の規定により登録を拒否しようとするときは、あらかじめ、当該申請者にその旨を通知して、相当の期間内に自ら又はその代理人を通じて弁明する機会を与えなければならない。
4 日本行政書士会連合会は、第二項の規定により登録をしたときはその旨を、同項の規定により登録を拒否したときはその旨及びその理由を当該申請者に書面により通知しなければならない。
(登録を拒否された場合等の審査請求)
第六条の三 前条第二項の規定により登録を拒否された者は、当該処分に不服があるときは、自治大臣に対して行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)による審査請求をすることができる。
2 前条第一項の規定による登録の申請をした者は、当該申請をした日から三月を経過しても当該申請に対して何らの処分がされない場合には、当該登録を拒否されたものとして、自治大臣に対して前項の審査請求をすることができる。この場合においては、審査請求があつた日に日本行政書士会連合会が同条第二項の規定により当該登録を拒否したものとみなす。
3 前二項の規定による審査請求が理由があるときは、自治大臣は、日本行政書士会連合会に対して相当の処分をすべき旨を命じなければならない。
(変更登録)
第六条の四 行政書士は、第六条第一項の規定により登録を受けた事項に変更を生じたときは、遅滞なく、所属する行政書士会を経由して、日本行政書士会連合会に変更の登録を申請しなければならない。
(登録の取消し)
第六条の五 日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が、偽りその他不正の手段により当該登録を受けたことが判明したときは、当該登録を取り消さなければならない。
2 日本行政書士会連合会は、前項の規定により登録を取り消したときは、その旨及びその理由を当該処分を受ける者に書面により通知しなければならない。
3 第六条の二第二項後段並びに第六条の三第一項及び第三項の規定は、第一項の規定による登録の取消しに準用する。
(登録の抹消)
第七条 日本行政書士会連合会は、行政書士の登録を受けた者が次の各号の一に該当する場合には、その登録を抹消しなければならない。
- 一 第五条第二号から第五号まで又は第七号に掲げる事由の一に該当するに至つたとき。
- 二 その業を廃止しようとする旨の届出があつたとき。
- 三 死亡したとき。
- 四 前条第一項の規定による登録の取消しの処分を受けたとき。
2 日本行政書士会連合会は、行政書士が引き続き二年以上業務を行わないときは、その登録を抹消することができる。
3 第六条の二第二項後段、第六条の三第一項及び第三項並びに前条第二項の規定は、前項の規定による登録の抹消に準用する。
(登録の細目)
第七条の二 この法律に定めるもののほか、登録の申請、登録の取消し、登録の抹消、行政書士名簿その他登録に関し必要な事項は、日本行政書士会連合会の会則で定める。
(事務所)
第八条 行政書士は、その業務を行うための事務所を設けなければならない。
2 行政書士は、前項の事務所を二以上設けてはならない。
(帳簿の備付及び保存)
第九条 行政書士は、その業務に関する帳簿を備え、これに事件の名称、年月日、受けた報酬の額、依頼者の住所氏名その他都道府県知事の定める事項を記載しなければならない。
2 行政書士は、前項の帳簿をその関係書類とともに、帳簿閉鎖の時から二年間保存しなければならない。行政書士でなくなつたときも、また同様とする。
(行政書士の責務)
第十条 行政書士は、誠実にその業務を行なうとともに、行政書士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
(報酬の額の掲示)
第十条の二 行政書士は、その事務所の見やすい場所に、その業務に関し受ける報酬の額を掲示しなければならない。
(依頼に応ずる義務)
第十一条 行政書士は、正当な事由がある場合でなければ、依頼を拒むことができない。
(秘密を守る義務)
第十二条 行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
(立入検査)
第十三条 都道府県知事は、必要があると認めるときは、日没から日出までの時間を除き、当該吏員に行政書士の事務所に立ち入り、その業務に関する帳簿及び関係書類を検査させることができる。
2 前項の場合においては、都道府県知事は、当該吏員にその身分を証明する証票を携帯させなければならない。
3 当該吏員は、第一項の立入検査をする場合においては、その身分を証明する証票を関係者に呈示しなければならない。
4 第一項の規定による立入検査の権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
(業務の禁止等の処分)
第十四条 行政書士が、この法律若しくはこれに基く命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したとき又は行政書士たるにふさわしくない重大な非行があつたときは、都道府県知事は、左の各号の処分をすることができる。
- 一 一年以内の業務の停止
- 二 業務の禁止
2 都道府県知事は、前項第一号の処分をしようとするときは、行政手続法(平成五年法律第八十八号)第十三条第一項の規定による意見陳述のための手続の区分にかかわらず、聴聞を行わなければならない。
3 都道府県知事は、第一項の規定による処分に係る聴聞を行うに当たつては、その期日の一週間前までに、行政手続法第十五条第一項の規定による通知をし、かつ、聴聞の期日及び場所を公示しなければならない。
4 前項の聴聞の期日における審理は、公開により行わなければならない。
(行政書士会)
第十五条 行政書士は、都道府県の区域ごとに、会則を定めて、一箇の行政書士会を設立しなければならない。
2 行政書士会は、行政書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、会員の指導及び連絡に関する事務を行うことを目的とする。
3 行政書士会は、法人とする。
4 民法(明治二十九年法律第八十九号)第四十四条及び第五十条の規定は、行政書士会に準用する。
(行政書士会の会則)
第十六条 行政書士会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
- 一 名称及び事務所の所在地
- 二 役員に関する規定
- 三 入会及び退会に関する規定
- 四 会議に関する規定
- 五 行政書士の品位保持に関する規定
- 六 行政書士の受ける報酬に関する規定
- 七 会費に関する規定
- 八 資産及び会計に関する規定
- 九 その他重要な会務に関する規定
(会則の認可)
第十六条の二 行政書士会の会則を定め、又はこれを変更するには、都道府県知事の認可を受けなければならない。ただし、行政書士会の事務所の所在地その他の自治省令で定める事項に係る会則の変更については、この限りでない。
(行政書士会の登記)
第十六条の三 行政書士会は、政令で定めるところにより、登記をしなければならない。
2 前項の規定により登記をしなければならない事項は、登記の後でなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。
(行政書士会の役員)
第十六条の四 行政書士会に、会長、副会長及び会則で定めるその他の役員を置く。
2 会長は、行政書士会を代表し、その会務を総理する。
3 副会長は、会長の定めるところにより、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理し、会長が欠員のときはその職務を行なう。
(入会及び退会)
第十六条の五 行政書士は、第六条の二第二項の規定による登録を受けた時に、当然、その事務所の所在地の属する都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。
2 行政書士は、他の都道府県の区域内に事務所を移転したときは、その移転があつたときに、当然、従前の行政書士会を退会し、当該都道府県の区域に設立されている行政書士会の会員となる。
3 行政書士は、第七条第一項各号の一に該当するに至つたとき又は同条第二項の規定により登録を抹消されたときは、その時に、当然、その所属する行政書士会を退会する。
(会則の遵守義務)
第十六条の六 行政書士は、その所属する行政書士会の会則を守らなければならない。
(行政書士会の報告義務)
第十七条 行政書士会は、所属の行政書士が、この法律又はこの法律に基づく命令、規則その他都道府県知事の処分に違反したと認めるときは、その旨を都道府県知事に報告しなければならない。
(日本行政書士会連合会)
第十八条 全国の行政書士会は、会則を定めて、日本行政書士会連合会を設立しなければならない。
2 日本行政書士会連合会は、行政書士の品位を保持し、その業務の改善進歩を図るため、行政書士会及びその会員の指導及び連絡に関する事務を行い、並びに行政書士の登録に関する事務を行うことを目的とする。
(日本行政書士会連合会の会則)
第十八条の二 日本行政書士会連合会の会則には、次の事項を記載しなければならない。
- 一 第十六条第一号、第二号、第四号、第五号、第七号及び第八号に掲げる事項
- 二 行政書士の登録に関する規定
- 三 資格審査会に関する規定
- 四 行政書士の受ける報酬の基準に関する規定
- 五 その他重要な会務に関する規定
(日本行政書士会連合会の会則の遵守義務)
第十八条の三 行政書士は、日本行政書士会連合会の会則を守らなければならない。
(資格審査会)
第十八条の四 日本行政書士会連合会に、資格審査会を置く。
2 資格審査会は、日本行政書士会連合会の請求により、第六条の二第二項の規定による登録の拒否、第六条の五第一項の規定による登録の取消し又は第七条第二項の規定による登録の抹消について必要な審査を行うものとする。
3 資格審査会は、会長及び委員四人をもつて組織する。
4 会長は、日本行政書士会連合会の会長をもつて充てる。
5 委員は、会長が、自治大臣の承認を受けて、行政書士、自治省の職員及び学識経験者のうちから委嘱する。
6 委員の任期は、二年とする。ただし、欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
7 前各項に規定するもののほか、資格審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、自治省令で定める。
(行政書士会に関する規定の準用)
第十八条の五 第十五条第三項及び第四項並びに第十六条の二から第十六条の四までの規定は、日本行政書士会連合会に準用する。この場合において、第十六条の二中「都道府県知事」とあるのは、「自治大臣」と読み替えるものとする。
(監督)
第十八条の六 都道府県知事は行政書士会につき、自治大臣は日本行政書士会連合会につき、必要があると認めるときは、報告を求め、又はその行なう業務について勧告することができる。
(行政書士でない者の業務の制限等)
第十九条 行政書士でない者は、業として第一条の二に規定する業務を行うことができない。ただし、他の法律に別段の定めがある場合は、この限りでない。
2 行政書士でない者は、行政書士又はこれと紛らわしい名称を用いてはならない。
(資質向上のための援助)
第十九条の二 自治大臣は、行政書士の資質の向上を図るため、講習会の開催、資料の提供その他必要な援助を行うよう努めるものとする。
(自治省令への委任)
第二十条 この法律に定めるものの外、行政書士の業務執行、行政書士会及び日本行政書士会連合会に関し必要な事項は、自治省令で定める。
(罰則)
第二十一条 次の各号の一に該当する者は、一年以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
- 一 行政書士となる資格を有しない者で、日本行政書士会連合会に対し、その資格につき虚偽の申請をして行政書士名簿に登録させたもの
- 二 第十九条第一項の規定に違反した者
第二十二条 第十二条の規定に違反した者は、一年以下の懲役又は十万円以下の罰金に処する。
2 前項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
第二十二条の二 第十九条第二項の規定に違反した者は、十万円以下の罰金に処する。
第二十三条 次の各号の一に該当する者は、五万円以下の罰金に処する。
- 一 第九条又は第十一条の規定に違反した者
- 二 第十三条第一項の規定による当該吏員の検査を拒み、妨げ又は忌避した者
第二十四条 行政書士会又は日本行政書士会連合会が第十六条の三第一項(第十八条の五において準用する場合を含む。)の規定に基づく政令に違反して登記をすることを怠つたときは、その行政書士会又は日本行政書士会連合会の代表者は、三十万円以下の過料に処する。
1 この法律は、昭和二十六年三月一日から施行する。
2 この法律施行の際、現に第一条に規定する業務を行つている者(第五条第一号から第四号までの一に該当する者を除く。)で、同条に規定する業務を行つた年数を通算して三年以上になるものは、この法律の規定による行政書士とみなす。
3 前項の規定により行政書士とみなされた者は、この法律施行の日から二月以内に、その業務を行つている都道府県において、第六条の規定による登録を受け、及び出張所を設けている者にあつては第八条第二項の規定による認可を受けなければならない。当該期間内にその登録の申請をしない場合においては、当該期間経過の日において、行政書士の資格を失う。
4 第二項に掲げる者を除く外、この法律施行の際現に第一条に規定する業務を行つている者(第五条第一号から第四号までの一に該当する者を除く。)は、この法律施行後一年を限り、行政書士の名称を用いてその業務を行うことができる。この場合においては、その者に対して、第七条から第十四条まで及び第二十二条の規定並びに第二十三条第一号及び第二号の罰則を準用する。
5 前項の規定により行政書士の業務を行うことができる者は、この法律施行の日から二月以内に、その業務を行つている都道府県において、第六条の規定に準じて都道府県知事が定めるところにより、登録を受けなければならない。当該期間内に登録の申請をしない場合においては、当該期間経過後は、前項の規定にかかわらず、行政書士の業務を行うことができない。
6 都道府県知事は、この法律施行の日から六月以内に、最初の行政書士試験を行わなければならない。
7 この法律施行の際、現に第一条に規定する業務を行つている者又は同条に規定する業務を行つた年数を通算して一年以上になる者は、この法律施行後三年を限り、第三条の規定にかかわらず、行政書士試験を受けることができる。
8 この法律施行の際、現に第一条に規定する業務を行つている者のその業務に関する報酬の額については、第九条第一項の規定により都道府県知事が報酬の額を定めるまでは、従前の額をもつて同条同項の規定により定められた報酬の額とみなす。
9 この法律施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
10 建築代理士に関しては、この法律施行後でも、当分の間、条例の定めるところによるものとし、その条例は、第一条の二第二項及び第十九条第一項ただし書の規定の適用については、法律とみなす。
11 〔略〕