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国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律
昭和22年12月17日法律第194号(昭和27年8月1日施行版)
第一条 国を当事者又は参加人とする訴訟については、法務大臣が、国を代表する。
第二条 法務大臣は、所部の職員でその指定するものに前条の訴訟を行わせることができる。
2 法務大臣は、行政庁の所管し、又は監督する事務に係る前条の訴訟について、必要があると認めるときは、当該行政庁の意見を聴いた上、当該行政庁の職員で法務大臣の指定するものにその訴訟を行わせることができる。この場合には、指定された者は、その訴訟については、法務大臣の指揮を受けるものとする。
第三条 前条の規定は、法務大臣が弁護士を訴訟代理人に選任し、第一条の訴訟を行わせることを妨げない。
第四条 法務大臣は、国の利害又は公共の福祉に重大な関係のある訴訟において、裁判所の許可を得て、裁判所に対し、自ら意見を述べ、又はその指定する所部の職員に意見を述べさせることができる。
第五条 行政庁は、所部の職員でその指定するものに行政庁を当事者又は参加人とする訴訟を行わせることができる。
2 前項の規定は、行政庁が弁護士を訴訟代理人に選任し、同項の訴訟を行わせることを妨げない。
第六条 前条第一項の訴訟については、行政庁は、法務大臣の指揮を受けるものとする。
2 法務大臣は、前条第一項の訴訟について、必要があると認めるときは、所部の職員でその指定するもの若しくは訴訟代理人に選任する弁護士にその訴訟を行わせ、又は同項若しくは同条第二項の規定により行政庁の指定し、若しくは選任した者を解任することができる。
3 公正取引委員会の審決に係る訴訟については、前二条の規定を適用しない。
第七条 第二条、第五条第一項又は前条第二項の規定により法務大臣又は行政庁の指定した者は、当該訴訟について、代理人の選任以外の一切の裁判上の行為をする権限を有する。
第八条 調停事件その他非訟事件については、第一条乃至前条の規定を準用する。
1 この法律は、法務庁設置法施行の日から、これを施行する。
2 行政庁の職員でこの法律施行の際現に係属している第一条又は第八条の事件について国を代表しているものは、その事件については、これを第二条第二項(第八条において準用する場合を含む。)の規定により法務大臣の指定した者とみなす。
3 〔略〕