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民事訴訟法ニ依リ国ヲ代表スルニ付テノ規定
明治24年1月7日勅令第3号(昭和21年7月1日施行版)
第一条 各省、印刷局、樺太庁、北海道庁及府県庁ハ其所管又ハ監督スル事務ニ係ル民事訴訟ニ付国ヲ代表ス
第二条 主管大臣ハ命令ヲ以テ所属特別地方機関中其司掌事務ニ係ル民事訴訟ニ付国ヲ代表スルモノヲ定ムルコトヲ得
第三条 前二条ノ場合ニ於テ国ヲ代表シ訴訟ヲ為スモノハ各官庁ノ長官又ハ長官ノ指定シタル所属官吏トス
第四条 官制其他特別ノ勅令ヲ以テ民事訴訟ニ付国ヲ代表スル者ヲ定メタルトキハ本令ニ依ルノ限ニ在ラス