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民事訴訟法第十四条ニ依リ国ヲ代表スルニ付テノ規定
明治24年1月7日勅令第3号(明治24年1月7日施行版)
第一条
各省大臣ハ其所管事務ニ係ル民事訴訟ニ付国ヲ代表ス
第二条
北海道庁長官及府県知事ハ其司掌又ハ監督スル国ノ事務ニ係ル民事訴訟ニ付国ヲ代表ス
第三条
特別ニ地方機関ヲ有スル各省大臣ハ省令ヲ以テ民事訴訟ニ付国ヲ代表スルノ権利ヲ之ニ委任スルコトヲ得
第四条
官制其他特別ノ勅令ヲ以テ民事訴訟ニ付国ヲ代表スル者ヲ定メタルトキハ本令ニ依ルノ限ニ在ラス