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商業用レコードの公衆への貸与に関する著作者等の権利に関する暫定措置法

昭和58年12月2日法律第76号(昭和59年6月2日施行版)

(目的)
第一条 この法律は、商業用レコードを公衆に有償で貸与する行為に関し、当分の間の措置として、商業用レコードに係る著作者、実演家又はレコード製作者の権利を定め、もつてこれらの者の複製権又は録音権の保護に資することを目的とする。

(定義)
第二条 この法律において「著作物」、「実演」、「レコード」、「商業用レコード」、「録音」又は「公衆」とは、著作権法(昭和四十五年法律第四十八号)第二条に規定する著作物、実演、レコード、商業用レコード、録音又は公衆をいう。

(商業用レコードに係る著作者等の権利)
第三条 商業用レコードに録音されている著作物、実演又はレコード(著作権法第八条第三号に掲げるものを除く。)の録音につき同法第二十一条、第九十一条第一項又は第九十六条第一項に規定する権利を有する者は、次条第一項の許諾の権利を享有する。

(商業用レコードの公衆への貸与に関する許諾)
第四条 商業用レコードを公衆に有償で貸与しようとする者は、当該商業用レコードが国内において最初に販売された日から政令で定める期間を経過する日までの間は、当該商業用レコードの貸与につき前条に規定する者の許諾を得なければならない。
 前項の有償で貸与する行為には、いかなる名義又は方法をもつてするかを問わず、これと同様の経済的性質を有する行為を含むものとする。
 第一項の許諾を得た者は、その許諾に係る条件の範囲内において、その許諾に係る商業用レコードを公衆に有償で貸与することができる。

(著作権法の適用)
第五条 前条第一項の規定に違反して、第三条に規定する者の許諾を得ないで商業用レコードを公衆に有償で貸与する行為については、当該行為を著作権法第二十一条、第九十一条第一項又は第九十六条第一項に規定する権利を侵害する行為とみなして同法第百十二条、第百十四条、第百十七条から第百十九条まで、第百二十三条及び第百二十四条の規定を適用する。

附 則

(施行期日)
 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

(経過措置)
 第四条及び第五条の規定は、この法律の施行前に国内で販売された商業用レコードについては、適用しない。