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著作権ニ関スル仲介業務ニ関スル法律

昭和14年4月5日法律第67号(昭和46年1月1日施行版)

第一条 本法ニ於テ著作権ニ関スル仲介業務ト称スルハ著作物ノ出版、翻訳、興行、放送、映画化、録音其ノ他ノ方法ニ依ル利用ニ関スル契約ニ付著作権者ノ為ニ代理又ハ媒介ヲ業トシテ為スヲ謂フ
2 著作権ノ移転ヲ受ケ他人ノ為ニ一定ノ目的ニ従ヒ著作物ヲ管理スルノ行為ヲ業トシテ為スハ之ヲ著作権ニ関スル仲介業務ト看做ス
3 前二項ノ著作物ノ範囲ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

第二条 著作権ニ関スル仲介業務ヲ為サントスル者ハ命令ノ定ムル所ニ依リ業務ノ範囲及業務執行ノ方法ヲ定メ文化庁長官ノ許可ヲ受クベシ

第三条 前条ノ許可ヲ受ケタル者(以下仲介人ト称ス)ハ命令ノ定ムル所ニ依リ著作物使用料規程ヲ定メ文化庁長官ノ認可ヲ受クベシ之ヲ変更セントスルトキ亦同ジ
2 前項ノ認可ノ申請アリタルトキハ文化庁長官ハ其ノ要領ヲ公告ス
3 出版ヲ業トスル者ノ組織スル団体、興行ヲ業トスル者ノ組織スル団体其ノ他命令ヲ以テ定ムル者ハ前項ノ要領ニ付公告ノ日ヨリ一月以内ニ文化庁長官ニ意見ヲ具申スルコトヲ得
4 文化庁長官第一項ノ認可ヲ為サントスルトキハ公告ノ日ヨリ一月ヲ経過シタル後著作権審議会ニ諮問スベシ前項ノ規定ニ依リ意見ノ具申アリタルトキハ著作権審議会ニ之ヲ提出スルコトヲ要ス

第四条 仲介人ハ業務ノ範囲又ハ業務執行ノ方法ヲ変更セントスルトキハ文化庁長官ノ許可ヲ受クベシ

第五条 仲介人ハ命令ノ定ムル所ニ依リ業務報告書及会計報告書ヲ文化庁長官ニ提出スベシ

第六条 文化庁長官ハ何時ニテモ仲介人ヲシテ其ノ業務ニ関スル報告ヲ為サシメ又ハ其ノ帳簿書類ヲ提出セシムルコトヲ得

第七条 文化庁長官ハ何時ニテモ当該官吏ヲシテ仲介人ノ事務所其ノ他ノ場所ニ臨検シ其ノ業務及財産ノ状況ヲ検査セシムルコトヲ得此ノ場合ニ於テハ其ノ身分ヲ示ス証票ヲ携帯セシムベシ

第八条 文化庁長官ハ仲介人ノ業務又ハ財産ノ状況ニ依リ必要ト認ムルトキハ業務執行ノ方法ノ変更ヲ命ジ其ノ他必要ナル命令ヲ為スコトヲ得

第九条 仲介人本法若ハ本法ニ基キテ発スル命令又ハ之ニ基キテ為ス処分ニ違反シタルトキ又ハ其ノ業務ニ関シ公益ヲ害スル行為ヲ為シタルトキハ文化庁長官ハ第二条ノ許可ヲ取消シ又ハ其ノ業務ヲ停止シ若ハ制限スルコトヲ得

第十条 第二条ノ規定ニ依ル許可ヲ受ケズシテ著作権ニ関スル仲介業務ヲ為シタル者ハ三千円以下ノ罰金ニ処ス

第十一条 仲介人左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ千円以下ノ罰金ニ処ス
 第二条又ハ第四条ノ規定ニ依リ許可ヲ受ケタル業務ノ範囲ヲ超エ業務ヲ為シタルトキ
 第九条ノ規定ニ依ル業務ノ停止又ハ制限ニ違反シタルトキ

第十二条 仲介人左ノ各号ノ一ニ該当スルトキハ五百円以下ノ罰金ニ処ス
 第二条又ハ第四条ノ規定ニ依リ許可ヲ受ケタル業務ノ執行方法ニ依ラズシテ業務ヲ為シタルトキ
 第三条第一項ノ規定ニ依リ認可ヲ受ケタル著作物使用料規程ニ依ラズシテ業務ヲ為シタルトキ
 第五条ノ規定ニ依ル業務報告書若ハ会計報告書ヲ提出セズ又ハ之ニ虚偽ノ記載ヲ為シタルトキ
 第六条ノ規定ニ依ル報告ヲ為サズ若ハ虚偽ノ報告ヲ為シ又ハ帳簿書類ヲ提出セザルトキ
 第八条ノ規定ニ依ル命令ニ違反シタルトキ

第十三条 第七条ノ規定ニ依ル臨検検査ヲ拒ミ、妨ゲ又ハ忌避シタル者ハ五百円以下ノ罰金ニ処ス

第十四条 法人又ハ人ノ代理人、同居者、雇人其ノ他ノ従業者ガ其ノ法人又ハ人ノ業務ニ関シ第十条乃至第十二条ノ違反行為ヲ為シタルトキハ其ノ法人又ハ人ハ自己ノ指揮ニ出デザルノ故ヲ以テ其ノ処罰ヲ免ルルコトヲ得ズ

第十五条 第十条乃至第十二条ノ罰則ハ其ノ者ガ法人ナルトキハ理事其ノ他ノ法人ノ業務ヲ執行スル役員ニ、未成年者又ハ禁治産者ナルトキハ其ノ法定代理人ニ之ヲ適用ス但シ営業ニ関シ成年者ト同一ノ能力ヲ有スル未成年者ニ付テハ此ノ限ニ在ラズ

附 則

1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

2 本法施行ノ際現ニ著作権ニ関スル仲介業務ヲ為ス者又ハ其ノ業務ヲ承継シタル者ハ本法施行ノ日ヨリ三月ヲ限リ第二条ノ規定ニ拘ラズ其ノ業務ヲ為スコトヲ得

3 前項ニ掲グル者前項ノ期間内ニ第二条ノ許可ヲ申請シタル場合ニ於テ其ノ申請ニ対スル許可又ハ不許可ノ処分ノ日迄亦前項ニ同ジ