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昭和60年法律第103号抄(祝日法の改正)

国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(昭和60年12月27日)

国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一項を加える。
 その前日及び翌日が「国民の祝日」である日(日曜日にあたる日及び前項に規定する休日にあたる日を除く。)は、休日とする。