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昭和48年法律第10号抄(祝日法の改正)

国民の祝日に関する法律の一部を改正する法律(昭和48年4月12日)

国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)の一部を次のように改正する。
第三条に次の一項を加える。
 「国民の祝日」が日曜日にあたるときは、その翌日を休日とする。